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2023年3月6日月曜日

おひとり様でも怖くない

 おひとり様人口が増えてきています。2020年の国勢調査では、単独世帯の比率が全体の4割近くになったとか。ネット空間の発展もあり、一人でいてもいつでも誰かと繋がることができ、ますますおひとり様生活が充実していきそうです。

  ですが、現実問題、ずっと一人で暮らすことを考えるならば、早めに将来の家計について考えていく事をお薦めします。

 ● 病気などで働けなくなった時、どうしますか。

 ● 今の住まいはどうしますか

 ● 高齢になった時、介護はどうしますか

 ● 老後資金は万全ですか

 ● 入院などの身元保証人や葬儀などはどうしますか。


これらの不安材料は、おひとり様のみが抱える不安ではなく、すべての人が抱える不安だと思います。家族がいるから大丈夫と思っていても、いざというときに手を差し伸べてくれる身内がいなかったり、単独世帯ですが前もってサポートをお願いしていたから安心して老後を迎えられたという方もいらっしゃいます。

 確かに収入面においては、パートナーなどのサポートや補填が受けられませんが、将来の家計について元気なうちから計画を立てていれば、臆する事はありません。人生100年時代、誰もがいつかはおひとり様となりうる時代。早めに準備をしていきましょう。

終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

       


  弊社では【おひとり様の処方箋】というパンフレットをご希望の方にお渡ししております。一般的なケースについての対処法を載せてあります。ご希望の方は、ご連絡ください。


2023年2月15日水曜日

デジタル遺品 ⑦

 

デジタル遺品の相続については、まず相続できるかどうかがカギになるそうです。

相続の対象は、【故人の財産に属した一切の権利義務】となります。また、【故人の一身に専属したもの(一身専属)】については、契約者である故人しか利用できないため、相続の対象にならないそうです。
 オンラインのサービスなどは、この一身専属の性質に持つものもあるそうです。利用していたサービスがどのようなものかは、利用規約を確認する事です。ただ、利用規約にも書かれていない場合もあるそうですので、個別に連絡を取ってみる必要もあるかもしれません。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)


2023年1月27日金曜日

デジタル遺品 ⑤

  通信サービス会社の解約手続きは、契約者が亡くなった場合は無料で行ってくれるところがほとんどだそうです。ただし、使用料や端末月割などは日割り計算されるそうです。(これを機会にご利用の通信サービス会社に確認されるのも良いかと思います)

 解約手数料が無料でも利用料は払わなくてはならない事の焦りから、いち早く解約手続きをしてしまう方も少なくありません。しかし、デジタル機器の解約は、【すべての情報が分かってから】が重要です。

 かつては自宅に住所録・電話帳など常備していましたが、今は携帯に交友関係が濃縮しています。葬儀の連絡や親しかった方への連絡など、何かと携帯の情報が必要になってきます。年賀状代わりに年に一度のSNSのやり取りの方もいらっしゃるでしょう。相手の方に送信エラーを送ることになったら、心配をさせてしまうでしょう。

 残された・託された方は、故人の想いを伝えることも重要になってきます。勿論、お一人お一人が、デジタル遺品をある程度整頓し、エンディングノートにデジタル機器の対応方法を指示しておけば、安心ですね。

  終活は元気なうちに少しずつ (担当M)

2023年1月6日金曜日

相続の相談は誰に?

 相続が発生しそうなとき、相続に関する悩みは誰に相談するべきでしょうか。

一般的にこのような分類になると思います。


 ●家族・親族間の仲が良好    →行政書士・司法書士

 ●相続税の申告が必要      →税理士

 ●相続争いに発展する可能性あり →弁護士


士業別にそれぞれ得意分野・法律による業務範囲が決まっています。弊社でも、相続の相談は実績を重ねておりますが、相続税の申告が必要な場合は、税理士を紹介する場合もあります。


 まずは、現状を知るにはどの士業でもよいので専門家に相談する事・一人で悩まない事が一番です。誰が相続人になるのか、これからどんな手続きが必要か、どんな書類が必要かなど、心が哀しんでいる時に進めていくことは精神の負担になります。

 行政の相談窓口でも、ご近所・知り合いの士業の方でも構いません。きっと一人で悩むより、良い方向に向かうと思います。勿論、残された身内が苦労しないように、ご自身が道標のために相談しておくことは強くお勧めます。(担当 M)

              

2022年12月19日月曜日

贈与

最近では少なくなりましたが、道路を歩けば、ポケットティッシュやボールペンを貰ったり、親しい方から、旅行のお土産を貰ったり、【貰う】という言葉はちょっとウキウキしてしまいますね。「タダほど怖いものはない」という言葉もありますが、やはり見返りを求められずにもらえるのは嬉しいものです。

  相続において、単純に【貰う】という意味をあらわすのは【贈与】という言葉にあたるのではないでしょうか。

  こちらは見返りもなく貰えるという意味だけではありません。贈与の形態を分類すると4つになります。

 ①定期贈与

    定期的に一定の財産を渡すことで成立する

     (例)毎年50万円を10年間あげるよ

 ②負担付贈与

    もらい受ける人(受贈者)に対して負担を課すことで成立する

     (例)この家あげるからローンを払って

 ③死因贈与

    あげる人(贈与者)が亡くなった時に成立する

     (例)死んだらこの土地あげるよ

 ④それ以外

     挙げる人(贈与者)ともらう人(受贈者)とで成立する


そして、これらはあげる人・もらう人の両者の同意が根底にあります。


不用品の押し付け合いは贈与ではありませんのであしからず。(担当M)



2022年11月25日金曜日

デジタル遺品 その③


デジタル機器の普及・ペーパレス化も手伝って、利用している金融機関のネット口座への移行をする方も増えてきています。

 ネット口座はログインの設定が2段階確認であったりと、セキュリティがしっかりしています。そのため、故人がもし利用していたら、第三者にとって分からないのが悩みの種です。

 ネット口座を利用しているアプリをダウンロードされている場合は、アプリを見ていけば気づくと思います。ですが、都度ネット接続をしている場合などは第三者からは利用の有無すら分からない場合が多いです。

 その場合、確認してほしいのはメールの履歴です。【証券】【銀行】など考えられるワードで検索してみると、ヒットすることがあります。そこから資産を読み解いていくのも一つの手です。

 QRコードなどで読み取るキャッシュレス決済も同じです。キャッシュレス決済サービスの多くは1台のスマートフォンで1つのアカウントの利用となっているそうですが、こちらも利用しているか分からない場合は、メールの履歴・カード明細・口座の入出金から判明しやすくなります。


 哀しみや忙しい中時に、探偵並みに捜索するのは想像以上の気力が必要です。遺された方への負担を少なくするためにも、せめて利用しているネット情報名はエンディングノートに残しておきましょう。

   終活は元気なうちに少しずつ (担当M)


2022年11月21日月曜日

相続対策をする前に

 子供達の為、お世話になった方への為に、生前贈与や遺言書を作成しておこうとします。争いが起こらないようにするために、とても効果的な方法です。しかし、いつでも実行しても大丈夫!というわけにはいかないのです。認知症を発症したら、相続対策は出来なくなると思ってください。


  法律からみると、認知症は【意思能力がない人】と判断されます。ですから、相続対策を行う際には『少なくとも現在、認知症ではない』という事を明確にしておくことをお薦めします。かかりつけ医や心療内科などで「意思能力問題なし」の診断書を受け取れば万全です。

  遺言書を作成・生前贈与を行た時の1ケ月以内に診断があれば、争いになる可能性が少なくなると言われています。

   ネット上でも「長谷川式スケール」という、認知症の診断指標があります。こちらを活用しても良いかもしれません。


   どんな金額にかかわらずお金が絡んでくると、争いは起こりえるものと心の隅に置き、相続する人・される人、お互いの意思疎通もしっかりと築いていきましょう。

   終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

※終活のたびに必ず医療機関に受診をしなければならないというわけではありません




2022年11月11日金曜日

相続人

【法定相続人】と言われる、法律で決められている人が、故人の遺産を引き継ぐことになります。

 配偶者がいれば、常に配偶者が法定相続人になり、子供がいれば配偶者と子供、子供がいなければ配偶者と故人の父母、子も父母もいない場合は配偶者と故人の兄弟姉妹、となります。
 一方、配偶者がいない場合は、故人の子、子がいない場合は故人の父母、父母もいない場合は故人の兄弟姉妹が法定相続人となります。


 一度、ご自身の家系図を書き出してみてください。身内の中でも、どこまでが法定相続人であるのかがよくわかります。 法定相続人の範囲内ではない、遠い親戚や大変お世話になった親族以外の方にも、遺言書を書いておけば、遺産や気持ちも渡すことが出来ます。

 エンディングノートには穴埋め式に家系図がかける表がついていることが多いです。また、ネットなどでも家系図作成表なども載っています。
        

 
  ご自身の今後の為にも、一度家系図を書いてみてはいかがでしょうか。
終活は出来る事から少しずづ (担当M)

2022年10月18日火曜日

人生終盤の再婚と事実婚


いわゆる「熟年」と言われる年代で再婚する方が増えているそうです。人生100年時代、これからは珍しいことではなくなるのかもしれません。

この年代での再婚の場合、既に独立した子供がいたり、築いてきた財産があったりします。入籍にメリットを感じなかったり、相続などのトラブルを避けるために「事実婚」を選ばれることもあると思います。

事実婚の場合、パートナーに相続権はありません。もしものことがあった時、支え合ってきたパートナーがお金や住まいのことで路頭に迷うことのないよう備えが必要です。

事実婚パートナーに財産を渡すには
・遺言書を作成し相続できるようにする
・生前に贈与しておく
・生命保険の受取人にしておく
など方法がいくつかあります。

ただし、相続するにも、贈与を受けるにも、家を受け継ぎ名義を変えるにも、事実婚パートナーには、法律婚の配偶者に比べ高い税金が課されるのです。税の優遇が全くないのがデメリットです。

事実婚パートナーには、納める税金分を考慮した金額を(多めに)残していただきたいと思います。

詳しくは専門家にご相談ください。               (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続、後見契約についてのご相談を承っております。 

2022年10月13日木曜日

江戸時代にも遺言書があった!

 遺言書を作成する場合、本人の自書・自署であったり、作成した日付を記入や財産目録の作成など、遺された方々の争いを起こさないためにも、民法で決められた最低限の必要事項があります。遺言書を作成していても、法の下で認められなければ、争いの要因にもなりかねません。 ご自身で作成される方は、ご注意ください。ご心配な場合は、行政書士などの士業や公証役場などでご相談されるのがよいでしょう。

  さて、この遺言書というものは江戸時代にはすでに存在していたようです。

  税務大学校税務情報センターには、江戸時代に残された【書残】というものがあるそうです。この時代の【書残】の内容は、財産分与についても書かれているそうですが、家訓的な内容を記してあるのが特徴だそうです。

 

  家を継ぐものとして、長男や男子に残していく財産や家訓。家督相続の時代から、現在のように女性でも財産分与が出来るようになったのはもう少し後になります。

  想いを残したいのはいつの時代でも同じですね。皆様の想いを引き継ぐ準備はしていますか?

  終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)


   


2022年9月12日月曜日

お墓問題

終活の中で忘れがちなのが、【お墓をどうするか】です。

かつては、「結婚したら夫のお墓に入るもの!」と言われた時代もありました。実家と同居・近隣で生活していた時代は、一緒に入る入らないは別として、先祖代々のお墓のお手入れも出来る距離だったと思います。
 現代は、ご自身の生活圏と先祖代々のお墓の距離が遠い人が多くなってきています。そのため、お墓のお引越しをする方や墓じまいをする方も少なくありません。

 ご先祖の方の行方を考える事も大事ですが、自身の遺骨は考えていますか?自分の希望をしっかりと遺しておかなければ、先祖代々・親族の方々と共に眠ることになるかもしれません。ですから、ご自身の希望を遺言書やエンディングノートに記して置くことが重要です。

 後継ぎがいなかったり、遺された方への負担を軽くするためにと、永代供養や自然葬や散骨を選ばれる方も多いそうです。新しい形のお墓なので、対応できる業者を見つけるのも一苦労しそうです。お願いする業者選びは慎重に。

  終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)
  

2022年9月8日木曜日

相続財産

相続財産と聞いて、まず何が思い浮かびますか? イメージとしては、【プラスの財産】が真っ先に浮かびませんか?預金や不動産、保険金などが想像しやすいと思います。


 相続の対象となる財産は、相続の開始における被相続人のすべての権利や義務です。権利は、物を所有する権利やある人にお金の支払いなど一定の行為を請求する(債権)があります。一方、義務はある人にお金を支払わなければならない事が代表的です。 権利は【プラス財産】義務は【マイナス財産】といったところでしょうか。

  具体的に例を挙げてみると・・・


プラス財産

  ●不動産(土地・建物)

  ●動産(自動車・絵画・貴金属など)

  ●現金・預貯金

  ●有価証券(手形・株式 など)

  ●債権 (未回収の売掛代金、他人に対する貸金)

  ●損害賠償請求権

  ●借地権・借家権


マイナス財産

  ●借金

  ●保証人の地位(身分保証、限度額や保証機関の決まっていない保証契約以外)


相続財産で忘れられがちなマイナス財産。特に、住宅ローンを完済しているので、マイナス財産はないと思われている方が多いのですが、抵当権が外れていない場合があります。返済後に外していないと、所有者の死後に売却する場合、抵当権を外す手続きが複雑になる恐れがあります。 自身の財産を確認する時に、一度、登記事項証明書で確認してみる事をお薦めします。相続を受ける側も、マイナス財産があることを忘れないようにしましょう。

   

(提供:https://www.souzoku-isan.net/)

 

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M) 



2022年8月24日水曜日

施設の入居資金

 新聞の折込チラシや郵便ポストに、ケアホーム・老人ホームなどのチラシが気になる年頃になりました。こんなに費用がかかるのかと、電卓片手に考えてしまいます。

 ただ、施設やホームに入ってしまうと、自宅はどうしてしまうのかと不安が募っていきます。自宅に帰ってくる事を目標にはしますが、誰も使わなくなってしまっている家に戻ってくるには、掃除やメンテナンスも行わなければなりませんね。

 また、施設に入る時は、自宅を売却してその資金を基に入居しようという考えもあります。いざ入居する時は自分の体力は今と同じではないでしょう。そのような状態で売却手続きは自分で出来るでしょうか。

 もし認知症になってから、家を売ろうとする場合、意思確認ができないという判断により、不動産売買に制限がかかります。自分の意志が正しく伝えられるうちに、任意後見契約や民事信託などの方法を考えておきましょう。


 お住いの行政やNPO法人を活用し、より安心な第二の人生を一緒に歩んでいきましょう。


 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2022年8月3日水曜日

立つ鳥跡を濁さず

最低賃金引き上げの報道がありました。過去最大と言われ31円アップだそうです。たった、31円とびっくりする若者もいると思います。しかし、雇っている企業からしてみれば、一人に対して一時間31円上がるということは、単純計算で8時間勤務は一日248円、20日勤務したら4960円の支出となります。約5,000円近く売り上げを上げる事はなんとも難しいことであることは、従業員も肝に銘じていなければなりませんね。

 生きていくためには、賃金がよりよい高いところを目指して転職される方も多いですね。終身雇用制の言葉はもう死語になりつつある現代。しがらみにとらわれず人生・生活のステップアップの転職は前向きな選択ですね。ただ、お世話になったその時の職場、少なくとも自分が希望して働いた職場への感謝の気持ちは持ってほしいものです。いい思い出も嫌な経験もすべてが今後の人生につながっていくと思います。まさに、【立つ鳥跡をにごさず】です。去る側も残る側も気持ちよい感情で次のステップに進めたらいうことなしです。
          

 人生の引き際も同じです。ただ、人生の去り時は自分ではわかりません。人生の引き際、今の生活を共にしている方々に感謝の言葉を遺せますか?争い事を遺してしまうおそれはありませんか?

 人生、どのステージでも【立つ鳥跡を濁さず】をたまに思い出してみてください。

終活は元気なうちに少しずづ   (担当 M) 

2022年7月29日金曜日

遺産争い

 最近では、【遺産相続】より【遺産争続】の漢字が定着してしまうのではないかと思うときがあります。親(身内)の介護を担っている場合は尚更です。遺族が争わないために、ぜひ、元気なうちから遺言書を作成しておくことをお薦めしています。

 「では、遺言書を書いていきましょう!」と軽いトーンで声掛けをしても、何から手を付けていいのか迷ってしまいます。イメージとしては、「誰にいくら渡す・誰に何を渡す」などの想像はつくと思いますが、そんな元気なうちに書くのは自分の気が滅入りそうだと言われる方が多いです。

  そこで、発想を変えて、まず財産の棚卸をしてみましょう。自分の資産を知ることは今後の生活にも役に役立つのです。

①使っている金融資産はありませんか

②若い頃に入っていた保険・証券・金融機関の口座などありませんか

③不動産の謄本などはきちんと場所を把握していますか

④車の車検証なども無くしていませんか

⑤借入は完済していますか。継続中の場合は支払い明細はありますか


バブル期を経験している年代は、結構な確率で思わぬところに睡眠口座が残っていたりします。元気なうちに再確認を。


 家の片付けをしながら、今現在の自己資産を確認し、未来の自分の為に充実した時間を送れるためにも、資産の棚卸を始めてみましょう。それをエンディングノートに書きこんでいけば一石二鳥ですね。


 終活は元気なうちに少しずつ  (担当 M)

2022年7月11日月曜日

故人の預貯金

 亡くなった方の預金口座はすぐに凍結されてしまうので、支払いが大変だという話をよく聞きます。 死亡届を出したらすぐに金融機関が凍結するわけではありません。将来的には可能になるかもしれませんが、今のところ行政と金融機関の情報の連携はしていません。 亡くなった時に、取引している金融機関に亡くなった旨をお伝えします。そこで初めて凍結の手続きとなります。地元の有力者や新聞の訃報欄の掲載・ニュースになるような方の訃報は、申し出がなくても金融機関で確認が取れ次第凍結する場合もあります。

 https://www.souzoku-isan.net/
 

これは、亡くなった方の財産はすべて相続人の共有財産となるため、財産保護を目的としています。以前は凍結された預金を引き出すには、相続人全員の合意が必要でしたが、最近では法改正をされ、条件を満たせば、一定額を引き出せる事になりました。

  ①金融機関に直接申請 

    相続紛争がない。被相続人の戸除籍当方、申請者の印鑑証明書などが必要

  ②家庭裁判所の認可後に金融機関に申請

    相続紛争がある。家庭裁判所の審判所謄本、申請者の印鑑証明書などが必要


上記の2つのパターンとなる。それぞれ必要書類や払戻金額の制限があるので、該当する場合は各自でご確認をお願いいたします。


  ここで、現代の問題点が一つあります。ネット取引による通帳レスの場合です。通帳があれば、この金融機関と取引をしているのであろうと第三者の目から見てもわかりますが、キャッシュレス・通帳レスの場合、故人のスマートフォンや電子端末でしか分からないとなると相続人としてはお手上げになります。お住まいや会社関係から辺りをつけて金融機関に問い合わせをしてみたり、何か取引明細の通達がないかと書類を探したりしなければなりません。

 

  相続人の事を思えば、遺言書に残すかエンディングノートなどに記しておくことが大切になってきますね。

   終活は元気なうちにゆっくりと   (担当 Ⅿ)

2022年4月6日水曜日

相続人不存在

誰が相続人であるのかは、民法で決められれています。配偶者と①子②父母・祖父母③兄弟姉妹という順番で相続人になります。 ただ、相続人となる人が誰もいない場合も多く見受けられます。 戸籍をたどっても、配偶者や子などの相続人へつながりがない場合は、「相続人不存在」として推定されます。

  この場合、相続財産はどうなってしまうのでしょうか。

手順は大まかに次の通り。

 検察官や利害関係のある人が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立て
         ↓
 家庭裁判所からの相続財産管理人の選任・公告 相続人捜索の公告
         ↓
 相続人不存在の確定
         ↓
 特別縁故者からの相続財産分与の申し立て
         ↓
 家庭裁判所による相続財産分与
         ↓
 残った相続財産の国庫帰属と引き渡し
          

最後は、国庫になってしまいます。お一人様が当たり前になってくる時代。節税を考えるのと同じぐらい、残すべき財産を一度考えてみてもいいかもしれません。
  終活は元気なうちに出来ることから  (担当 M)

 

2022年3月14日月曜日

遺言書は一人で

どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。

 ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。

 一人一人の意思がしっかり守られていますね。


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

2022年2月27日日曜日

認知症になる前に

認知症になった時は、法律上「意思能力がない」と捉えられています。ですから、意思能力のない中で行った遺言書作成や生前贈与などは、法的効力はないと考えられています。

 認知症といっても、明らかに意思能力がない場合と、認知症の症状があるのではという状態があります。遺言書作成を考えた時に、「認知症の症状なし」を太鼓判を押されるのが一番法的効果はあります。


 しかし、身内でも認知症の診断を受けることを進める事は難しいですね。なので元気なうちに相続対策をご自分で進めておくことが大切です。

    終活は元気なうちに出来ることから(担当 M)



2022年1月19日水曜日

ついに自宅のパソコンが

 寿命が来てしまいました。ダマシダマシ使っていましたが、もう、力尽きたようです。


 新しいパソコンにデータを移行するには昔はハードに落としていましたが、今はクラウド保存が出来そうです。なんとか起動できるうちに、PC保存からクラウドに移行しなければと焦っているところです。

 パソコンを自分自身と置き換えると、私のデータはどこに保存すればよいだろうと思ってしまいました。想いを伝える手段を考えると、日頃からこまめに伝えること・書き残す事をしていかなければいけないなとつくづく思います。


 手段としては、口承・エンディングノート・遺言書といろいろあります。法的に確実に伝わるのは遺言書ですが、まずはエンディングノートからでも始めてみませんか?

 

  勿論、写真と共に動画でメッセージを残せる【ライフヒストリー】ライフヒストリー「私の軌跡」厳選した記録を映像化 (admini-s.com)もお勧めです!


 終活は元気なうちに出来ることから

(担当 M)

ご実家では終活の話を

  今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?  ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。  会話の糸口とし...