故人の預金を相続人で分けるために、銀行に行ってみることにします。(現在は、来店予約をし、手続きの再確認の案内電話が来るそうです)
例えば、故人の家族も親族を見ても、故人の子供は2人しかいないから、2等分で分ければいいかと、軽い気持ちで銀行手続きに行っても、受け付けてはくれません。相続関係図を提出してほしいなど、法定相続人の情報提示を求められます。
ここで、戸籍をたどって、子供2人だけですよという繋がりを指し示せれば良いのですが、簡単にはたどり着けない事が多くあります。
同じ子供の立ち位置でも、亡くなっていたらそのお子様(代襲相続人)にも法定相続人に入ります。兄弟仲がよっぽと悪くなければ、姪・甥(代襲相続人)の存在・名前ぐらいはご存じでしょう。
ここで困ったことになるのは、離婚されていた場合、どちらかの片親が同じであれば、子供の立ち位置としては同じであるという事です。亡くなった方が高齢の場合、時代により子孫を残す意味で何度か婚姻を結ばれている方もいるでしょう。前の婚姻時のお子様にあたる方も法定相続人です。その方が亡くなっていたら、更にその子供が代襲相続人になります。
親の婚姻歴を知らなかったり、まして代襲相続人も含まれると、「誰?」「故人と関わってないじゃない?」と思っても、戸籍上法定相続人となることには変わりありません。
2等分と思っていた、財産の分け方も、3人4人、はたまた、名前も知らないような方も含めて10人近くが法定相続人になる場合も出てきます。
親交が深かったお身内の方に財産を残すのであれば、是非、遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。遺言書は故人の想いが綴られておりますから。
終活も相続もお早めに。
相続の事でご心配・ご不安の時は、もしよろしければ弊社にご相談ください。
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