ラベル 行政書士 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 行政書士 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2024年4月3日水曜日

遺言書を書く必要

 よく終活の相談をお受けすると、「財産なんてないから遺言書は必要ないわよね」などという言葉を耳にします。

 そこで質問です。

   金融機関の通帳は持っていませんか

   お住いの土地や建物はどなたの名義ですか

   住宅ローンなど借り入れ金はありませんか

   車などお持ちではないですか

 少くとも、金融機関の取引はあるのではありませんか?年金の受取や公共料金の引き落としに利用していませんか?

 また、親族関係か薄くなってきている現代、争いなく、より明確に想いを遺せるように、遺言書で明記しておくのは重要になってきます。

    


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


  遺言書は直筆でも可能ですが、民法で定められた形式を満たさなければなりません。 遺言書作成には、専門の行政書士にお任せください。弊社にもお気軽にご相談ください。

                    👇下記をクリック 

              


2024年3月8日金曜日

戸籍証明書等 広域交付制度~開始しましたが~

令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。現在・過去の戸籍を1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるそうです。これまでは本籍地が遠くにある場合、親戚に取得してもらったり、郵送請求をしていました。なかなか便利になりとてもありがたいことです。

ただし注意点があります
① 広域交付してもらうには本人が窓口へ行き身分証を提示する必要がある
② コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない

親族が亡くなり相続税申告をする際などには、死亡した方の「出生から死亡までの戸籍」を求められます。また、保険金請求でも会社によっては「出生から死亡までの戸籍」を提出しなければならないところがあります。戸籍は法改正で過去に改製(戸籍の作り直し)も行われているため、古い戸籍をたどると②コンピュータ化されていない・・つまり手書きのものになりこのたび始まった「広域交付」の恩恵は受けられないということになります。

ここで行き止まりです。「出生から死亡までの戸籍」を取得するには手間と時間がかかるのが常でお手上げ状態となってしまいます。

そんな時「専門家に頼んでやってもらう」という選択肢があります。
相続手続は専門家に依頼・・・お勧めいたします。        (担当 I)  


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡ください。


        




2024年2月28日水曜日

ペーパレス化の困りごと

親族が亡くなった際、遺族は様々な手続きに追われることになります。役所関係の届出や手続の他に、契約している「電気・ガス・水道」や電話の名義変更(解約)なども必要です。管轄の営業所に連絡すれば速やかに対応してもらえるのですが、電気やガスは契約の自由化が進んでいて、まずどこの会社と契約しているのかがわからないというケースもあります。

そこで「利用料金明細」などの郵便物を探しますが、ペーパレス化の流れで郵送廃止となっていたりして、更なる「捜索」を余儀なくされます。公共料金に限らず「郵送でのお知らせ」が減りつつある今、銀行や証券会社など、どこと取引をしていたのかがわからない・・ということが増えている印象です。ここに「ネット取引」などが加わると途方に暮れるしかありません。


離れて暮らす家族へ

・元気で暮らしてください

・定期的な支払をしている税金、保険料、公共料金はできれば一覧にしてください

・もう少し言えば取引している銀行や証券会社も一覧にしたり財産がわかるようにしてください


とりあえずですが、私は「蛇腹ファイル」に以前届いた料金利用明細などの郵送物を入れています。「公共料金」「電話」「保険」などと分けて放り込むだけです。過去に届いていた郵送物は貴重です。ペーパレス化は意味のあることだと思いますが「こんな困りごともある」という小さなつぶやきでした・・・           (担当 I)






2024年2月22日木曜日

事実婚に関する話題について

夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償などを求め訴状が出されるというニュースがありました。2015年と2021年に続き3度目とのことです。

・夫婦別姓が認められないことから結婚を諦め、「事実婚」を選んだ夫婦も不利益を被っていると理由の一つにありました。

当事者にしかわからない、計り知れない苦労があるのだろうと思いますが、経験したことが無い者にとってはニュースを目で追うのが精一杯です。

ただ、時代がものすごいスピードで変わってきたことは実感しています。女性の社会進出は当たり前となり共働き世帯が増えました。この世の中で、現在でも結婚した96%ものカップルが夫の姓を選んでいるそうです。社会が変化しても結婚や家制度に関しては旧態依然であることを改めて思い知りました。苗字が変わる弊害や不便、不利益を、ほぼ女性が負い続けていることに驚きしかありません。

これから「当事者」となっていく若い世代が不利益を被らないために制度がどう変われば良いのか。傍観していないでもう少し考えてみようと思いました。  (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚についてのウェブページを作成しております。
一度ご覧になってみてください。

http://jijitsukon.admini-s.com/



2023年8月25日金曜日

相続登記申請義務化(あと7カ月)


先日所用で法務局に行った際「相続登記申請義務化」のポスターに目が留まりました。

よく目にする「キツネ」の絵は「トウキツネ」というキャラクターだそうです。耳には登記の「ト」が描かれ、シッポは筆(土地は一筆、二筆と数える)になっているそうです。


義務化開始の令和6年4月1日まであと7カ月余りとなりました。相続が発生し、不動産を取得した場合は相続登記をしなければならない。正当な理由もなく放置すると、10万円以下の過料を払わなければならなくなる・・とここまで理解はしています。

過去の相続不動産も対象になります(猶予あり)。名義人が何年も前に亡くなっていたり、辿れないくらい相続人の数が増えているということもあると思います。

これまで義務ではなかったため、登記が放置されていた過去の相続不動産が実際どうなるのか、法律が施行されたら直ちに催促が始まるのかなど気になることがたくさんあります。

その他にも、「正当な理由」とは具体的にどういうものなのか?過料を払った後はどうなるのか?など疑問が沸き上がります。


「やっぱり専門家に相談したほうが良いな」と、毎回同じ結論になります。そろそろ重い腰を上げる時期が来たのではないでしょうか・・・。     (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年8月23日水曜日

公正証書遺言

 先日、公証役場において公正証書遺言の証人として立ち会いをしてきました。遺言者の体調の関係で病院・施設などに赴いて証人として立ち会った事もあります。

 さて、公証役場という言葉・遺言書という言葉、それぞれのもつイメージによって近寄りがたい印象を受けるかもしれませんが、身構えることは何もありません。遺言者と証人2名が公証役場に行き、証人立ち会いのもと、公証人が書面化したものを確認・署名押印で終わりです。実際には、書面化のために、事前の面談に基づいて案文を作成しておき、当日確認という流れになります。 行政書士を介せば、事前面談が行政書士との面談となり、当日公証役場に向かうだけです。

 公正証書遺言の特徴は

  ①遺言書の偽造・変造などのおそれがない

  ②遺言の存在・文章解釈などについて争いが回避できる

  ③家庭裁判所の検認が不要

  ④読み書きできない方でも作成可能

  ⑤公証人に対しての費用は必要

以上、5つが挙げられます。

  ⑤の費用についても、遺言者の財産価格によって金額が決められています。

費用がかかる事で躊躇されることもあるかもしれませんが、遺言書を作成しておくことで、相続人の手間も省け、遺言者本人も作成したことに安心し、その後の生活に落ち着きが持てるかもしれません。是非、お近くの行政書士にご相談ください。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

弊社でもご相談受付中 お気軽にどうぞ 
クリックすると、HPが表示されます。

2023年8月4日金曜日

携帯電話3G終了のはなし

3Gの携帯電話サービス終了が各社で進んでいます。ソフトバンクやNTTドコモも終了を控えているので案内が届いているお宅は多いと思います。

3Gの大半はいわゆる「ガラケー」で大半がシニアの方の利用だと思われます。未だ利用している人が1400万人近くいるそうで(2022年調査)。もうじき終了するというのにその数の多さに驚きました。

4G(5G)への移行を進めるために、各社がスマホや4Gガラケーへの機種変更無料や移行手数料無料の案内をしているようですが、利用中の高齢者、特に後期高齢者にはなかなか難しい気がします。

ある大手携帯会社は、申込をして自宅に新しい機種が届いた後、自分でSIMを差し替えたうえで、窓口への連絡が必要とのことでした。申込書のチェック欄も少なくしてあり、わかりやすい説明も加えてありましたが、後期高齢者の方が単独で新しい電話の利用開始までこぎつけることは正直難しいと思われます。

(すでに3Gを終了した会社で)終了間近になっても、どうしても反応のない契約者に対して自宅への訪問や遠隔操作などをしたところもあるそうですが、「訪問」と聞くと警戒する人も多いような気がします。

この問題をどうすれば良いのか・・若い世代が手伝うよりほかないと思います。携帯電話は離れて暮らす家族につながる生命線です。この夏帰省される際に電話の移行を進めるお手伝いをしていただきたいと切に願います。        (担当 I)




2023年7月26日水曜日

NTT固定電話に関する朗報(70歳以上の方)

特殊詐欺犯罪の対策としてNTT東日本・NTT西日本では70歳以上の契約者または70歳以上の方と同居している契約者の回線を対象として

①ナンバー・ディスプレイおよびナンバー・リクエストの高齢者無償化
②特殊詐欺対策サービスの無償化(一定期間の無料化・限定数あり)

のサービスを行っているようです。固定電話を利用している高齢者が詐欺の被害に遭うケースが多いなかNTTのサービスは朗報だと思います。

高齢者にとって固定電話は大切な通信機器ですが、詐欺被害に遭いやすく、家族にとっては悩みの種・警戒の対象でありました。個人情報が保護されていなかった時代に流布していたものを含め「名簿」が悪用され高齢者が狙われます。固定電話に恐怖さえ感じていました。


NTTの「特殊詐欺対策サービス」は電話やWEBで申し込めるようなので、夏休みの帰省時に手続きをしてあげるのも良いかもしれません。

迷惑電話防止機能付きの電話機も進化していますので(販売している機種は多くありませんが)これを機に電話を買い替えるのもお勧めです。ナンバーディスプレイを契約することで知らない人からの電話を拒否することができるうえ、詐欺への警告・録音機能も充実しています。

詐欺犯罪の手口は巧妙で、高齢者本人に防止は難しいと思います。今回NTTが始めた上記サービスを悪用して、NTTを騙り身分証を求めたり、口座番号を聞き出す詐欺電話もかかっているとか・・・。いったいどこまでお年寄りを騙すのだろうかと呆れてしまいます。                                 (担当 I)


2023年7月21日金曜日

日本とフランス事実婚事情

「事実婚」のカップルにも法的保護を
愛知県が政府に制度要請へ、国内の少子化対策にも一石

上の記事は数日前にネットニュースで目にしたものです。人口減少に一石を投じるために事実婚カップルの法的保護を強化する目的があるそうです。

新生児の6割近くが婚外子であるフランスは日本に比べ合計特殊出生率も高いようです。諸外国を見ても、事実婚カップルに婚姻同様の親子関係を認める制度のある国は合計特殊出生率で日本を上回っていると言えるようです。

フランスにはPACS(民事連帯契約)という制度があります。結婚を選ばなくても共同生活を営むカップルに婚姻関係と同等の権利が認められ、それが公証されます。フランスは結婚や離婚の手続きが面倒なこともありPACSを選ぶカップルが増えているようです。

PACS(または事実婚)で生まれた子供は非嫡出子となり、認知しないと父親に親権はありません。ここは日本の事実婚カップルと同じです。違うのは、PACS(または事実婚)のカップルの間に生まれた子供に対する世間の目や反応のようです。フランスでは結婚していないカップルの間に生まれた子供(養子も含む)を特別な目でみる風潮はないようです。離婚後(関係解消後)親が共同親権を持つ点も日本との違いではありますが、どのような家族形態であっても誰も気にしないというところが日本との最大の違いであるように思います。

風潮や意識が変わるには時間がかかると思いますが、これまでに固執していると大変なことになるだろうとは強く感じます。           (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続についてのご相談を承っております。


2023年7月14日金曜日

考えさせられる映画

少し前になりますが「ロストケア」という映画を見ました。

介護にかかわるミステリーです。俳優さんたちの演技が凄くて圧倒されました。重い内容ではありましたが、考えさせられることが多く社会問題を正面から見る機会になりました。

公開開始は3月でしたが、まだ各地で上映されているようです。理解の追いつかないところもあったのでもう一度観てみようかと思案中です。        (担当 I)


2023年6月30日金曜日

終活は何歳から?

終活は 元気なうちに 少しずつ

体力・気力のあるうちに終活を始めるのが良いと実感する出来事が増えてきました。親族が亡くなったり、故人の遺品を片付けた人の話を聞いたりする度に焦りのようなものを感じます。

終活というと「片付け」「自身の振り返り」「財産のこと」「介護・医療について」「葬儀・お墓」などやるべきこと、考えることがたくさんありますが、それ故についつい先延ばししてしまうことも多いと思います。


思いついた時、何歳から始めても良いのが「終活」だと思います。「片付け」に関しては、若い頃から定期的な断捨離をしたり身辺整理をする人も増えているようです。大きな不用品の処分は情報収集や体力が必要であるので、それなりに若いうちから着手したほうが良いかもしれません。

「財産」「介護・医療」などについてはライフステージに変化がない限り、なかなか考えがまとまらないものかもしれませんが、65歳くらいから考え始めるのが良いとされています。定年後やっと自分のことをゆっくり考える時間が持てるようになり、気力も体力もある年齢ということでしょうか。

周囲を見渡すと、定年後の65歳といえば旅行をしたり趣味に勤しんだりで皆さん忙しそうな印象もあります。実際そんな時期に「終活」を考え始めることができるのだろうかと思うこともありますが、人生100年時代、後半の自分をプロデュースするつもりで早めに備えようと心に決めています。                       (担当 I)


2023年6月28日水曜日

遺言書を書く時

受け継いでほしい人に確実に想いが届くように、あらかじめ遺言書を作成しておくのが必要です。遺言書は、資産・財産が多い方だけに適用するものでもありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の案件で総資産が1000万円以下の件数が以外に多いようです。(司法統計 年報 家事令和3年度より)

 遺言書は、遺された方々のトラブル回避の切り札となります。元気なうちにある程度考えをまとめ作成しておくことをお薦めします。

 遺言書の作成は、公証役場で作成することで、必要事項の不備がない形で完成し、保管をしてもらえて安心です。

              


また、ご自身で作成する事も出来ます。ご自身で作成する時には、必ず以下の要件を守りましょう。

 ①遺言書の全文・作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者の自書・押印

 ②辞書でない財産目録が添付されている場合、すべてのページに署名・押印

 ③書き間違えた時・訂正・追加の時は、その箇所が分かるように示し訂正・追加した旨を付記し署名、訂正又は追加した箇所に押印


 これらの要件を満たしていないと、遺言書と認められず、あなたの届けたい想いが伝わりません。また、自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認も必要になります。

 費用がかかりますが、公証役場や行政書士などの専門家に相談し、公正証書遺言を作成をしてみるのも一つの安心につながります。「飛ぶ鳥 後を濁さず」精神で、終活に一歩踏み出してみましょう。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年6月23日金曜日

わたしの荷物

とあるアンケートによると、1人あたりの平均荷物量は

衣服  47.6枚
本   30冊
靴   4~5足
食器類 79個(1世帯あたり)

ということです。
引越業者のHPなどを見ると、引越時に必要となる段ボールの目安は一人当たり10~15箱などとあります。
個人的な印象として上記荷物量はかなり少な目に感じます。自分の荷物量はかなり多めです。特に引越しの必要がなくなってからは荷物量を把握・管理する必要もなくなったため、処分することがめっきり減り荷物は増える一方です。 

 

さて、高齢になり施設に入居することになった場合、持ち込める荷物量はそれぞれの施設によって違います。平均的な居住面積はどのくらいなのかと簡単に調べてみたところ

有料老人ホーム 1人あたり8~12畳
サービス付き高齢者向け住宅 1人あたり8~12畳(2人で20~30畳というところもあり)
特別養護老人ホーム 1人あたり約6.5畳
グループホーム 1人あたり約4.5畳(個室)

とありました。備え付けの家具の有無などにもよりますが、持ち込める荷物量はそれほど多くないことがわかります。このままでは大変なことになると感じました。「終活」として片付けに着手するときはこれを目安にしようと思います。施設に入居するかどうかは未定ではありますが、「使わなくなった物は手放していく」を実行しておけば、自分にとっても周囲にとっても将来の負担軽減になると思いました。       (担当 I)



2023年5月19日金曜日

活動できるうちに

G7広島サミットが開幕しました。核軍縮がテーマに掲げられており、ウクライナのゼレンスキー大統領も対面参加をするということで話題になっています。

アメリカのバイデン大統領も来日されました。数日前にアメリカを出発される様子をニュースで見ましたが、80歳という年齢を感じさせないお姿でした。

バイデン大統領のニュースが流れるたびに、「健康で活動できる年齢」についていつも考えさせられます。80歳で大統領の執務や外遊をこなしている。かなりの激務だと想像できます。長距離移動や時差を考えるだけでグッタリしてしまいそうですが、当人はとてもお元気そうです。

活動できる年齢には個人差があります。平均的な健康寿命は70代前半~70代後半でしょうか。体力・気力もあり、活動できるうちにその先の将来について考え、生活を整えておかなければならないと考えています。ひとりになった時にどうするかについても考えや情報をまとめておきたいものです。まずは取り掛かりとして専門家に話を聞いてみるのも良いと思います。

                                (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

「おひとりさま」のお困りごと、不安の解消のためにパンフレットをご用意
いたしました。将来の備えについてわかりやすくご説明しております。
無料で差し上げておりますので
お気軽にお問合わせください。

 http://www.admini-s.com/tamura/



2023年5月12日金曜日

高齢単身世帯(おひとりさま)


震度6強の地震で被災した石川県の珠洲市で、災害ボランティアの方の活動の様子が報道されていました。ボランティアの方の活躍で被災後の片付けが出来たと住人の女性がお礼を述べられていましたが、その女性はおひとり暮らしとのことで、まだ揺れの続く日々を不安いっぱいで過ごされていることが想像できました。

珠洲市は高齢化率が51.7%(令和2年時点)とのことです。令和2年の日本の高齢化率は28.8%ですのでその高さがわかります。珠洲市を含む奥能登は超高齢地域で、5割を超える高齢化率は「40年先の日本」とも言われているようです。

日本全体でみても20年後には高齢者世帯の過半数が「高齢単身世帯(おひとりさま)」になると予測されています。珠洲市で被災された方も高齢単身世帯の方が多く含まれるはずです。おひとりでどれだけ不安な思いをされているだろうと心が痛みます。

「高齢単身世帯(おひとりさま)」は自分事です。そう遠くない将来のことかもしれません。困ったときに頼れるのは誰か、使える制度は何か、考えて整理しておかなければならないと思いました。



大変な地震のニュースのなかに「光」もありました。

・珠洲市へのふるさと納税の寄付額が短期間で急増した(返礼品を辞退する人もいる)
・災害ボランティアの方の年齢が79歳

身近な方法で支援ができること、自身が健康であれば高齢になっても支援ができることにも気付かされました。               (担当 I)

2023年4月28日金曜日

50年後の日本

 先日2070年まで50年間の将来推計人口が公表されました。

50年後 
・人口は8700万人(現在に比べ3割減少)
・高齢化率は4割(2040年代にはすでに4割を超え高止まり)
・全人口の1割が外国人
・出生率は微増するが日本人女性に限った出生率は上がらず、外国人女性の出産による影響が大きい

これまでも伝えられてきた情報であまり驚かなかったのですが「高齢化率4割」はやはりなかなかの数字だと思いました。現在の高齢化率は29%ほどです。社会保障給付費がますます増え、若年世代の負担が大きくなります。消費税ももちろん上げなければならないでしょうが、今の年金制度は維持できなくなり「老後資金は自分でなんとかする」というのが当たり前になることと思います。「自助努力」と聞くとなんとも突き放されたような気分にもなりますが、国や誰かに頼らずともなんとか生活できるように少しづつ備えをしていくしかないと思います。

人生100年を生きるお金がない・・・とお金の心配ばかりしながら生活するのはなんとも風情のないことだと感じますが、人生設計なくこのまま漫然と過ごすことはもっと不安です。少しずつでも現実に向き合おうと思いました。         (担当 I)


2023年4月7日金曜日

「相続登記申請義務化」まであと1年


相続した不動産について、これまでは登記をしなくてもペナルティはありませんでしたが、2024年(令和6年)4月から義務化されることになりました。

相続登記されないまま放置された土地が増加し、空き家や所有者不明土地等が土地の有効利用を妨げる点などが社会問題化し、その解消のために民法が改正されるそうです。

亡くなった方名義の土地・建物を、3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。気を付けたいのは過去の相続についても対象になるということです。過去に相続され、これまで名義変更されないままである不動産も対象になります。ただし相続から3年経過していたら、2027年4月1日までに登記を行えば良い・・と多少の猶予はあります。

「過去の相続についても対象」というのはかなり大変なことだと思います。これまで放置してきたことを行うには相当な労力が必要です。登記(名義変更)をしないまま何年も経過していれば相続人の数も増え複雑になっていたり、相続人が高齢化しているケースも多いはずです。

私の知人もこの問題の当事者です。相続した土地は故人の名義のまま。どうしてよいのかわからないまま民法の改正は迫っています。私ならば・・と考えるとやはり専門家に相談することを勧めたいと思います。                   (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年3月27日月曜日

相続を考える時 手始めに

相続といわれても、どうすればいいのかと戸惑う事があると思います。遺言書がなくても、法律的には相続人に財産が分けられますが、ご自身でいま一度、誰が相続人になるのか確認してみるのはいかがでしょうか。

 まず、簡単に家系図を書き出してみてください。
ご自身を中心に、配偶者・子供・両親・兄弟 あたりまで書き出してみてください。
 
 まず、配偶者がいる場合は常に相続人になります。法律上の配偶者となりますので、内縁のパートナーは相続人にはなれません。配偶者以外に相続人になる方は、①子になります。実子・養子・非嫡出子などの区別はありません。【子】の該当する方がいなければ、②父母になります。義理の父母は対象外です。【父母】の該当する方がいなければ③【兄弟姉妹】になります。(※場合によって孫・祖父母・姪甥などに範囲が広がる場合もありますが、ここでは説明を省略いたします)

 以上が法定相続人の範囲になります。どなたに残すことが出来ますか? 相続人の範囲外の方に想いを遺したい場合、どうしますか。ご自身の想いを受け取る方の顔を考えながら、自身の終活を進めていきましょう。おのずとやるべき事が見えてきます。 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

 
 



2023年3月17日金曜日

尊厳死宣言とは

 身内から「そんなに長生きはしたくない」と言われたことがあります。お世話になった方も同じことをおっしゃったことがあり、いずれの時もとても淋しい気持ちになったことを覚えています。

時を経て、今はその意味がなんとなくわかるようになりました。「終末期に延命をしたくない」とか「尊厳死を希望したい」という言葉に置き換えられるのかなと思います。

「尊厳死宣言」「リビングウィル」などと検索してみるとたくさんの情報が出てきます。世界の尊厳死事情を調べてみると尊厳死する権利を法で定めている国もいくつかあります。法制化されていても反対派との間で訴訟になっていたり、やはり難しい問題ではあるのですが、最期まで自分の意思が尊重されることは理想的だと思います。

日本では尊厳死宣言について法制化はされていませんが、尊厳死に関する要望を医師に伝えることで、希望に沿った治療方針に転換してもらえるケースも多いようです。尊厳死宣言を公正証書にしておくことで、より確かな意思表示となります。


死後の整理について知ること、考えることは将来の不安の解消につながるかもしれません。

弊社では【おひとりさまの心配と5つの処方箋】というパンフレットをご用意しています。将来への備えや「尊厳死宣言」についての記載もございます。無料でお渡ししておりますのでご希望の方はご連絡ください。                    (担当 I)

2023年1月12日木曜日

市民後見人

品川区報2023.1/11号にて、【市民後見人として地域で活動してみませんか】という告知がありました。

 後見人とは、判断能力が衰えた高齢者や未成年を保護・支援する法的な立場に立つ人をさします。その中で、『市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村などの支援を受けて後見業務を適正に担います』(※厚生労働省 HPより抜粋)

 業務内容は日常生活の中で、金銭の管理・医療や福祉サービスの契約・定期的な見守りが主なサポート内容になります。すぐに後見人になることはなく、研修や講座を受講してから活動が始まりますので、不安になることもありません。

 高齢化社会、ご自身の終活とあわせて、誰かの役にたつ選択もいいと思います。

終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


 注)弊社の所在地が品川区なので、品川区報からのお知らせを参考にお話を続けますが、国内でも約1/4の市町村が活動支援をしているようです。すべての自治体が対応しているわけではありませんが、市町村の成年後見制度を担当している部署でご確認をお願いします。ちなみに、品川区では、『品川成年後見センター』と『福祉計画課地域包括ケア推進係』が担当になっているようです。 詳しくは品川区HP(【区報 しながわ】 のバナーあり)から区報をご覧ください。


手離すタイミング

 十年以上前に没頭していたビーズ細工用品は思い入れが強く捨てきれずにいました。  当時、家の近くに適した大きさの材料がなく、電車に乗って道具を揃えてました。自分の体力のある限り、家族が寝静まった静かなリビングで没頭していた日々でした。細かい作業の為、何も考えずにいられたことが、日...