2022年9月8日木曜日

相続財産

相続財産と聞いて、まず何が思い浮かびますか? イメージとしては、【プラスの財産】が真っ先に浮かびませんか?預金や不動産、保険金などが想像しやすいと思います。


 相続の対象となる財産は、相続の開始における被相続人のすべての権利や義務です。権利は、物を所有する権利やある人にお金の支払いなど一定の行為を請求する(債権)があります。一方、義務はある人にお金を支払わなければならない事が代表的です。 権利は【プラス財産】義務は【マイナス財産】といったところでしょうか。

  具体的に例を挙げてみると・・・


プラス財産

  ●不動産(土地・建物)

  ●動産(自動車・絵画・貴金属など)

  ●現金・預貯金

  ●有価証券(手形・株式 など)

  ●債権 (未回収の売掛代金、他人に対する貸金)

  ●損害賠償請求権

  ●借地権・借家権


マイナス財産

  ●借金

  ●保証人の地位(身分保証、限度額や保証機関の決まっていない保証契約以外)


相続財産で忘れられがちなマイナス財産。特に、住宅ローンを完済しているので、マイナス財産はないと思われている方が多いのですが、抵当権が外れていない場合があります。返済後に外していないと、所有者の死後に売却する場合、抵当権を外す手続きが複雑になる恐れがあります。 自身の財産を確認する時に、一度、登記事項証明書で確認してみる事をお薦めします。相続を受ける側も、マイナス財産があることを忘れないようにしましょう。

   

(提供:https://www.souzoku-isan.net/)

 

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M) 



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