この場合、相続財産はどうなってしまうのでしょうか。
手順は大まかに次の通り。
検察官や利害関係のある人が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立て
↓
家庭裁判所からの相続財産管理人の選任・公告 相続人捜索の公告
↓
相続人不存在の確定
↓
特別縁故者からの相続財産分与の申し立て
↓
家庭裁判所による相続財産分与
↓
残った相続財産の国庫帰属と引き渡し
最後は、国庫になってしまいます。お一人様が当たり前になってくる時代。節税を考えるのと同じぐらい、残すべき財産を一度考えてみてもいいかもしれません。
終活は元気なうちに出来ることから (担当 M)