配偶者がいれば、常に配偶者が法定相続人になり、子供がいれば配偶者と子供、子供がいなければ配偶者と故人の父母、子も父母もいない場合は配偶者と故人の兄弟姉妹、となります。
一方、配偶者がいない場合は、故人の子、子がいない場合は故人の父母、父母もいない場合は故人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
一度、ご自身の家系図を書き出してみてください。身内の中でも、どこまでが法定相続人であるのかがよくわかります。 法定相続人の範囲内ではない、遠い親戚や大変お世話になった親族以外の方にも、遺言書を書いておけば、遺産や気持ちも渡すことが出来ます。
エンディングノートには穴埋め式に家系図がかける表がついていることが多いです。また、ネットなどでも家系図作成表なども載っています。
ご自身の今後の為にも、一度家系図を書いてみてはいかがでしょうか。
終活は出来る事から少しずづ (担当M)