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2024年3月8日金曜日

戸籍証明書等 広域交付制度~開始しましたが~

令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。現在・過去の戸籍を1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるそうです。これまでは本籍地が遠くにある場合、親戚に取得してもらったり、郵送請求をしていました。なかなか便利になりとてもありがたいことです。

ただし注意点があります
① 広域交付してもらうには本人が窓口へ行き身分証を提示する必要がある
② コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない

親族が亡くなり相続税申告をする際などには、死亡した方の「出生から死亡までの戸籍」を求められます。また、保険金請求でも会社によっては「出生から死亡までの戸籍」を提出しなければならないところがあります。戸籍は法改正で過去に改製(戸籍の作り直し)も行われているため、古い戸籍をたどると②コンピュータ化されていない・・つまり手書きのものになりこのたび始まった「広域交付」の恩恵は受けられないということになります。

ここで行き止まりです。「出生から死亡までの戸籍」を取得するには手間と時間がかかるのが常でお手上げ状態となってしまいます。

そんな時「専門家に頼んでやってもらう」という選択肢があります。
相続手続は専門家に依頼・・・お勧めいたします。        (担当 I)  


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡ください。


        




2024年2月28日水曜日

ペーパレス化の困りごと

親族が亡くなった際、遺族は様々な手続きに追われることになります。役所関係の届出や手続の他に、契約している「電気・ガス・水道」や電話の名義変更(解約)なども必要です。管轄の営業所に連絡すれば速やかに対応してもらえるのですが、電気やガスは契約の自由化が進んでいて、まずどこの会社と契約しているのかがわからないというケースもあります。

そこで「利用料金明細」などの郵便物を探しますが、ペーパレス化の流れで郵送廃止となっていたりして、更なる「捜索」を余儀なくされます。公共料金に限らず「郵送でのお知らせ」が減りつつある今、銀行や証券会社など、どこと取引をしていたのかがわからない・・ということが増えている印象です。ここに「ネット取引」などが加わると途方に暮れるしかありません。


離れて暮らす家族へ

・元気で暮らしてください

・定期的な支払をしている税金、保険料、公共料金はできれば一覧にしてください

・もう少し言えば取引している銀行や証券会社も一覧にしたり財産がわかるようにしてください


とりあえずですが、私は「蛇腹ファイル」に以前届いた料金利用明細などの郵送物を入れています。「公共料金」「電話」「保険」などと分けて放り込むだけです。過去に届いていた郵送物は貴重です。ペーパレス化は意味のあることだと思いますが「こんな困りごともある」という小さなつぶやきでした・・・           (担当 I)






2024年1月22日月曜日

相続の種類

 【相続】というと、預貯金・不動産を引きつぐという認識のままではないでしょうか。亡くなった方の相続を実行するということは、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も引きつぐことになります。相続手続きを進めていたら、思わぬ負債があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 相続は、故人すべての財産を引き継ぐだけでなく、相続人になる方にも相続の選択肢が3つあります。

 ① 単純承認  資産・負債をすべて引き継ぐ

 ② 相続放棄  資産・負債のすべてを引き継がない

 ③ 限定承認  資産の範囲内で負債を引き継ぐ


実際、故人の財産状況をすべて把握できてから相続手続きに入れれば良いですが、相続開始(死亡を知った時)から3か月以内に、相続放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 3か月過ぎてしまうと、単純承認となり、すべて引き継ぐことになります。

 身内・親族の財産はなかなか把握できないと思います。ましてや負債があるかどうかも、生前話題になることもないと思います。引き継ぐ方の為に、生前には密接な交流を取っていたり、終活として財産目録を作っておくことが大切になります。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


2023年12月18日月曜日

発見した遺言書

 自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。

 家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。

 検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。

 家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。   

 なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。 

 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

 

2023年12月6日水曜日

相続登記の義務化

 2024年の相続関係で一番の大きな変更は、【相続登記の義務化】ではないでしょうか。         

  いままで、相続で土地の所有権を取得しても登記しないケースが多かったそうです。義務ではなく、手間も費用もかかるため。放置したままでの土地は、相続人共有となり、新たに相続が発生するとさらに相続人が増え、複雑な土地の権利関係が生じてしまいます。土地の所有者が明確でない場合、災害時の復旧作業の妨げ問題・不動産処分の長期化の問題が発生してしまいます。

 ① 相続・遺言によって不動産を所得した相続人は、所有権の取得を知ってから3年以内

 ② 遺産分割が成立した時は、成立した日から3年以内

に、相続登記の申請をしなければ過料の適用になります。

 2024年4月1日からの義務化です。詳しくはお近くの法務局へどうぞ。

終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

  

  

2023年11月27日月曜日

世界的に有名な遺言

 本日、11月27日は、ノーベル賞第一回授賞式が行われた日だそうです。1901年の事です。ノーベル賞は、ダイナマイトを発明した、アルフレッド・ノーベルの遺言により、創設されたのは有名なお話です。

 さて、このノーベル氏が亡くなったのは1896年。このノーベルを財団の創設の想いを遺した遺言書は1895年作成されたものだそうです。

 ただ、ノーベル氏が残した遺言書は全部で3通あるそうです。書かれた年は、1889年・1893年、そして、ノーベル財団の意向を残した1896年。1889年の遺言書は破棄され、1893年の遺言書には具体的な金額ではなく、【遺産分配の割合】が示され、1896年の遺言には、具体的な【金額】が記されていたそうです。さらに、【遺言執行人の指定】もありました。

 ノーベル氏は生涯独身で、親戚にあたる続柄は兄の子供達(甥)のみ。遺言状がなれば、どれだけの財を得て彼らはどのように財産を使っていたであろうか。金額が莫大なだけに、予想もつかないが、現在ほど世界的な平和には貢献出来なかったであろうと思われます。

 工事作業の効率化のためにダイナマイトが発明されたのが、1866年。その後、戦争で使用されるようになり、遂には死の商人との二つ名を持ってしまったノーベル氏。のちに遺言を残すことで、平和への貢献に役立つようにと強い願いが実を結んだ、ノーベル財団。100年以上前に作成された遺言書が、今もなお効力を発揮しているのは、ノーベル氏だけかもしれません。

 遺言書は、自分の想い・願いを遺された人・後世につたえるツール。財産がなくても、あなたの想いを遺してみるのはいかがでしょうか。終活は、元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

2023年11月20日月曜日

高齢になってからの賃貸暮らし問題

その時々の状況に応じて、生活環境・状況を変えられるのが賃貸住宅の魅力の一つではないでしょうか。しかし、高齢になってくると、賃貸物件もなかなかスムーズにいきません。月の家賃はなんとかなっても、定期的に訪れる更新料など、大きな出費は付きものです。気軽に借り換えが出来た若い時よりも、保証人・引っ越し費用問題が選択肢を狭めていくように感じます。

 高齢者向けの賃貸住宅は、不動産などで検索をしてと思っていたら、高齢者や障害者向けに賃貸住宅を指定しているようです。

  高齢者向け優良賃貸住宅

  高齢者向け特別設備改善住宅

  健康寿命サポート住宅

  サービス付き高齢者向け住宅

 各種、室内の作りであったり、家賃負担の軽減であったり、シニアになっても自立して生活しやすい物件になっているようです。

 どんな間取りで、家賃や補助、サービスがあるのか、一度検索してみるのも良いかもしれません。自身の収入の範囲内で、どんな生活ができるか想像しやすくなると思います。終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)



 

2023年11月14日火曜日

終活は何から始める?

 「終活や相続、何からしたらいいですか」

という質問をよく耳にします。

       

決まりは何一つありません。終活どうしたら?自分の相続どうしたら?と思った時が、終活の第一歩で始まりです。

 ☆ 最近、なんでもない場所でもつまづくようになった・・・

   →生活環境の見直しをまず始めてみましょう。通りやすい動線・使いやすい配置になっていますか

 ☆ 誰に財産が渡るのだろう?〇〇に多く残したい

   →法定相続人を特定するために、簡単に家系図を書いてみましょう。法定相続人以外に遺したい場合は、遺言書が効力発揮します

 ☆ 老いたら心配だな

   →後見制度を検討してみましょう。契約=すぐ実行ではなく、判断能力がなくなった時などの準備としてご自身が前もって代理人を選定できる制度もあります。

 ☆ この家に住んで長いけど・・・

   →持ち家の時は、今後この家をどうしたいか、自分が住まなくなった時をイメージ。賃貸の場合は契約更新の時など、将来をイメージ。


ちょっと高齢になった時を考えた時が、終活のはじめ時。一つのことを始めると芋づる式に、やっておいた方が良いことが出てきます。慌てずゆっくり少しずつ対応していきましょう。 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)


2023年11月6日月曜日

ネット証券

ネット業界の発達・一人1台(以上?)の情報端末時代・老後不安などにより、安定の元本保証商品だけの取引から、多少リスクを伴っても・・・という、運用資産の割合を増やす人は出てきています。

 ネット証券ですと、手続きはほとんど端末上。(開設確認は郵送になることが多いですが)ほとんど誰にも知られずに運用できるのがメリットです。

 ただ、誰にも知られずということは、故人になった時に、相続手続きから漏れる可能性が出てきます。相続する方は、預金取引明細に証券会社の名前があったり、ネット画面のお気に入りやHP検索、配当金連絡や株情報などの郵便物がヒントになってきます。 

 なお、ネット証券は、利用している証券会社の名前さえ分かれば、相続手続きは可能だそうなので、エンディングノートには記しておきましょう。(担当 M)


2023年10月30日月曜日

何と一緒に次の世界へ?

 先日、棺の中のドライアイスによる中毒死事故の注意勧告が消費者庁から発表がありました。確かにドライアイスは空気より重いニ酸化炭素なので、蓋を占めていたら棺内にたまったままでしょう。気を付けないといけませんね。

      


  あるエンディングノートに、副葬品として棺に入れて欲しいものリストが書けるものを見かけました。イメージと経験から、お花がメインで故人の方の良く身につけていた物を入れていたような気もします。ご本人が望んだものではないかもしれません。

 また、棺に入れなれないもの(不燃性・危険物)もあるようなので、希望を伝える時には要注意ですね。どうしても思い入れのあるものと一緒に・・・という時は、写真にとって故人と共に入れてあげると良いそうです。

 三途の川を渡るには渡銭が必要という話もありますが、現在、貨幣損傷等取締法により燃やすことを禁止されています。実際に入れるものは金額が書かれた紙だそうです。お金は死後の手続き等で必要になります。お世話になった方や事後処理をしてくれた方にお譲りするのも良いと思います。そして、自分の為に自分のお金を使う事。他の人の懐を頼りにしたり、されたりしないように。  終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

        


2023年10月25日水曜日

相続人がいない時

高齢化時代の中、核家族や単身者の割合も増えて、今後、相続人がひとりもいないというケースが多くなってくるかもしれません。そのような場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか。

 相続財産管理人が選任されて、最後は国庫金となります。

遺言書の中で、遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が相続財産を処分し、医療機関・葬儀・埋葬料など支払った後に財産の遺贈が出来ます。

 生前、お世話になった知人やヘルパーさんなどへ感謝の気持ちを込めて遺贈される事も良いでしょう。 ただ、この遺贈行動も、文書化していないと何もできません。健康なうちに、公正証書遺言(財産管理など委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約もセットがベスト)を作成しておくことが重要です。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M) 

               

2023年9月11日月曜日

相続登記の申請義務化

 今週末にはシルバーウィークが始まります。夏休みに帰省できなかったご家庭では、この時期に帰られる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 ご実家に帰られたときに、【相続した不動産の名義を変更した?登記の申請しておかないと来年からペナルティがあるみたいよ】の声掛けを是非お願いします。

 帰省時に【終活している?】【片付けしている?】の声掛けよりも、【ペナルティ】の単語で、登記の確認、自身が持っている土地などの把握がしやすくなります。【終活・エンディングノートに、まとめておいてよ】の漠然とした声掛けよりも、行動に移りやすいと思います。 

  登記の確認・詳細はお近くの法務局にお問い合わせください。 (担当 M)

※法務局HPでは、分かりやすく解説してあります。

     




2023年8月31日木曜日

エンディングノートのすすめ

書店でも、棚の一段を占めるほど、エンディングノートが並べられています。高齢化社会になり、終活にむけ、何かしなければと最初に手にするのがエンディングノートだと思います。
 エンディングノートには
   ①自分史
   ②今の自分
   ③死後のお願いしたこと
おおきく3つの分類に分かれています。

 ①自分史
   生まれてから今日まで、こんな思い出がある こんな事があったと書き出すことで、今後の道標となります。また、思い出すことで脳の活性化にもなります。
 ②今の自分
   現在、どういう健康状態・日常生活などを記しておくことにより、いざという時に医療機関や周囲の人々に伝えることが出来ます
 ③死後のお願いしたいこと
   ②を踏まえながら、自分が動けない・いなくなった場合に、お世話になった方への想い、大まかな資産・デジタル関係、ペットことなどが伝えることが出来ます。
          

 実際に購入しなくても、1冊のノートにまとめておけば大丈夫です。市販のものは細かく項目ごとに分かれているので、スムーズに記入していけるのがメリットです。
 書き直しも可能ですし、項目すべてを埋める必要もありません。少しずつ記入していき、今後の生活の道標にしていくきっかけになればよいと思います。そして、記入内容の公表はしなくても良いですが、エンディングノートがある・書いているという事は、身内の人には伝えておくこともお薦めします。  終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月28日月曜日

相続もグローバル化?!

 国際結婚も珍しくなくなった現代。相続人や被相続人が外国籍であったり、相続する財産が外国といったケースも出てい来ると思います。

                   


 日本では【相続は、被相続人の本国法による】(通則法36条)で定められており、被相続人が日本の国籍であれば日本の法律が適用されるそうです。

 ただ、相続する財産が海外にある場合、該当する国の法律になる場合があり、日本の遺言書を印籠代わりとして外国で相続手続きをしても無効になる場合もあるそうです。

 外国での財産を所有した場合、頭の片隅には相続の方法を自身が考えた方が良いかもしれませんね。 (かつて、月の土地を買うブームが起きましたが、その相続はどこの国の法律が適用されるのかしら?) 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月25日金曜日

相続登記申請義務化(あと7カ月)


先日所用で法務局に行った際「相続登記申請義務化」のポスターに目が留まりました。

よく目にする「キツネ」の絵は「トウキツネ」というキャラクターだそうです。耳には登記の「ト」が描かれ、シッポは筆(土地は一筆、二筆と数える)になっているそうです。


義務化開始の令和6年4月1日まであと7カ月余りとなりました。相続が発生し、不動産を取得した場合は相続登記をしなければならない。正当な理由もなく放置すると、10万円以下の過料を払わなければならなくなる・・とここまで理解はしています。

過去の相続不動産も対象になります(猶予あり)。名義人が何年も前に亡くなっていたり、辿れないくらい相続人の数が増えているということもあると思います。

これまで義務ではなかったため、登記が放置されていた過去の相続不動産が実際どうなるのか、法律が施行されたら直ちに催促が始まるのかなど気になることがたくさんあります。

その他にも、「正当な理由」とは具体的にどういうものなのか?過料を払った後はどうなるのか?など疑問が沸き上がります。


「やっぱり専門家に相談したほうが良いな」と、毎回同じ結論になります。そろそろ重い腰を上げる時期が来たのではないでしょうか・・・。     (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年8月23日水曜日

公正証書遺言

 先日、公証役場において公正証書遺言の証人として立ち会いをしてきました。遺言者の体調の関係で病院・施設などに赴いて証人として立ち会った事もあります。

 さて、公証役場という言葉・遺言書という言葉、それぞれのもつイメージによって近寄りがたい印象を受けるかもしれませんが、身構えることは何もありません。遺言者と証人2名が公証役場に行き、証人立ち会いのもと、公証人が書面化したものを確認・署名押印で終わりです。実際には、書面化のために、事前の面談に基づいて案文を作成しておき、当日確認という流れになります。 行政書士を介せば、事前面談が行政書士との面談となり、当日公証役場に向かうだけです。

 公正証書遺言の特徴は

  ①遺言書の偽造・変造などのおそれがない

  ②遺言の存在・文章解釈などについて争いが回避できる

  ③家庭裁判所の検認が不要

  ④読み書きできない方でも作成可能

  ⑤公証人に対しての費用は必要

以上、5つが挙げられます。

  ⑤の費用についても、遺言者の財産価格によって金額が決められています。

費用がかかる事で躊躇されることもあるかもしれませんが、遺言書を作成しておくことで、相続人の手間も省け、遺言者本人も作成したことに安心し、その後の生活に落ち着きが持てるかもしれません。是非、お近くの行政書士にご相談ください。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

弊社でもご相談受付中 お気軽にどうぞ 
クリックすると、HPが表示されます。

2023年8月18日金曜日

終活のススメ

 天候・交通機関に左右された今年のお盆休み。ご実家に帰られた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 前回の帰省からどのぐらいの月日が経っていますか?頻繁に帰省できる距離と時間はありますか?

 子どもの立場からは、親が介護生活に入った時どうしますか?継続的な空き家になった時、家の管理はどうしますか?

 親の立場からは、倒れた時の移動手段・連絡先・治療方法はどうやって伝えますか?空き家になったら、その家はどうしますか?スムーズに売却や相続できるようになっていますか?

 先のことを考えるのは誰もが不安になります。だからこそ一つ一つ準備していきましょう。それが終活です。

 ●家の片付け:自身の生活の安全 サポートしてもらう立場になった時の伝えやすさ

 ●資産の整理:自身の総資産の把握をしておくことで、今後のライフスタイルも明確化 自身・第三者の手続きの簡易化

 ●健康の相談:自身の希望はありますか? けがをした時、病気になった時、動けなくなった時の連絡先。こんな治療をしてほしい、こういう生活をさせて欲しいという希望を伝えてありますか

 終活は遺言書を作成する事だけではありません。第二の人生を自分らしく生活していくための終活です。触れたくない話題ではありますが、ご自身の為にも、親から・子から声をかけてみてください。不安に思っていることを伝え、元気なうちにいくつかの対応策を練っていきましょう。終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月16日水曜日

シニアの結婚

 人生100年時代、どんな未来がまっているのか分かりません。それは、Z世代でも団塊世代でも同じです。期待や不安の混沌とした日常を、お互いが信頼しあえるパートナーに出会い、一緒に人生を歩んでいく事ができたら心強いかもしれません。また、おひとり様の場合でも充実感や幸福感で満たされているかもしれません。

 若者の結婚観の意識が年々下がっているというニュースを耳にする一方で、シニア世代の結婚(再婚)も増えているそうです。第二の人生は、真の第二の人生としたい・老後のことが心配だからとパートナー探しを始めるそうです。

 若い時の結婚よりも、シニア世代の結婚は収入面のある程度の上限は見えてきますね。ですからお互いの財産状況もよく分かりあっていなければならないと思います。その中でも特に再婚で年金収入の場合は、年金分割の存在を忘れてはいけません。

 年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれの自分の年金とすることが出来る制度です。申請に際し基準・合意・手続きと手順を踏まなければなりませんが、取得できた場合、それぞれに年金額の増減が行われます。仮にどちらかが再婚した場合、分割年金は変わりません。(制度や金額など詳しくはお近くの年金事務所でご相談を)

 シニア世代の結婚は感情論だけで乗り切れるものではないなと感じます。いつの世代も一緒に人生を歩むパートナーとは事前に話し合う事が必要ですね。 (担当 M)


2023年8月2日水曜日

デジタル遺産⑨

 デジタル遺品のお話です。

     


 世界的な感染症大流行のお陰で、非接触の生活が凄まじいスピードで浸透してきたように思えます。その代表が、キャッシュレス決済サービスです。買い物や乗り物代金など、スマートフォンやカードでの支払いが日本でも主流になりつつあります。給料も今は電子マネーで支払われるというニュースもありました。経済産業省が2025年までに国民の4割利用を目指すとの発表もありましたが、2022年現在では、36%の利用率だそうです(経済産業省統計)内訳としては、クレジット利用が大半を占めていますが、この2~3年で電子マネーやコード決済の利用比率推移も躍進しているようです。

 では、故人がスマートフォンでのキャッシュレス決済サービスを利用している場合はどうなるのでしょう。インストールされているアプリを確認することが一番早いですね。最近では、フリーマーケットサイト内でのキャッシュレス決済機サービスもありますので、アプリだけにとらわれず、視野を広く対応していく事も重要です。

            


  主要なキャッシュレス提供サイトのHPではほとんど名言されておらず、残高の相続手続き方法は直接問い合わせされた方が早いと思います。必要書類や相続方法など、統一ルールが敷かれていないのが現状です。

  手続きをスムーズにするためにも、金融機関の利用と同じで、

     ●手広く利用しない

     ●利用しているサイトは相続者と情報を共有

     ●エンディングノートに書き残して置く

これも一つの終活です。遺された人々の負担を軽くするために。終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

 

2023年7月21日金曜日

日本とフランス事実婚事情

「事実婚」のカップルにも法的保護を
愛知県が政府に制度要請へ、国内の少子化対策にも一石

上の記事は数日前にネットニュースで目にしたものです。人口減少に一石を投じるために事実婚カップルの法的保護を強化する目的があるそうです。

新生児の6割近くが婚外子であるフランスは日本に比べ合計特殊出生率も高いようです。諸外国を見ても、事実婚カップルに婚姻同様の親子関係を認める制度のある国は合計特殊出生率で日本を上回っていると言えるようです。

フランスにはPACS(民事連帯契約)という制度があります。結婚を選ばなくても共同生活を営むカップルに婚姻関係と同等の権利が認められ、それが公証されます。フランスは結婚や離婚の手続きが面倒なこともありPACSを選ぶカップルが増えているようです。

PACS(または事実婚)で生まれた子供は非嫡出子となり、認知しないと父親に親権はありません。ここは日本の事実婚カップルと同じです。違うのは、PACS(または事実婚)のカップルの間に生まれた子供に対する世間の目や反応のようです。フランスでは結婚していないカップルの間に生まれた子供(養子も含む)を特別な目でみる風潮はないようです。離婚後(関係解消後)親が共同親権を持つ点も日本との違いではありますが、どのような家族形態であっても誰も気にしないというところが日本との最大の違いであるように思います。

風潮や意識が変わるには時間がかかると思いますが、これまでに固執していると大変なことになるだろうとは強く感じます。           (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続についてのご相談を承っております。


ロボットは高齢者を救う?!

 かつてロボットと言えば、鉄腕アトムを筆頭に、鉄人28号・ロボコン・奇天烈くんなど、アニメや特撮だけの活躍でした。技術と企業の熱意によって、アイボやペッパーなど、人を癒す系のロボットの進化が止まりません。そして、それらロボットは、高齢社会の中でも活躍しているようです。      ...