いわゆる「熟年」と言われる年代で再婚する方が増えているそうです。人生100年時代、これからは珍しいことではなくなるのかもしれません。
この年代での再婚の場合、既に独立した子供がいたり、築いてきた財産があったりします。入籍にメリットを感じなかったり、相続などのトラブルを避けるために「事実婚」を選ばれることもあると思います。
事実婚の場合、パートナーに相続権はありません。もしものことがあった時、支え合ってきたパートナーがお金や住まいのことで路頭に迷うことのないよう備えが必要です。
事実婚パートナーに財産を渡すには
・遺言書を作成し相続できるようにする
・生前に贈与しておく
・生命保険の受取人にしておく
など方法がいくつかあります。
ただし、相続するにも、贈与を受けるにも、家を受け継ぎ名義を変えるにも、事実婚パートナーには、法律婚の配偶者に比べ高い税金が課されるのです。税の優遇が全くないのがデメリットです。
事実婚パートナーには、納める税金分を考慮した金額を(多めに)残していただきたいと思います。
詳しくは専門家にご相談ください。 (担当 I)
行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
事実婚、相続、後見契約についてのご相談を承っております。