2022年12月19日月曜日

贈与

最近では少なくなりましたが、道路を歩けば、ポケットティッシュやボールペンを貰ったり、親しい方から、旅行のお土産を貰ったり、【貰う】という言葉はちょっとウキウキしてしまいますね。「タダほど怖いものはない」という言葉もありますが、やはり見返りを求められずにもらえるのは嬉しいものです。

  相続において、単純に【貰う】という意味をあらわすのは【贈与】という言葉にあたるのではないでしょうか。

  こちらは見返りもなく貰えるという意味だけではありません。贈与の形態を分類すると4つになります。

 ①定期贈与

    定期的に一定の財産を渡すことで成立する

     (例)毎年50万円を10年間あげるよ

 ②負担付贈与

    もらい受ける人(受贈者)に対して負担を課すことで成立する

     (例)この家あげるからローンを払って

 ③死因贈与

    あげる人(贈与者)が亡くなった時に成立する

     (例)死んだらこの土地あげるよ

 ④それ以外

     挙げる人(贈与者)ともらう人(受贈者)とで成立する


そして、これらはあげる人・もらう人の両者の同意が根底にあります。


不用品の押し付け合いは贈与ではありませんのであしからず。(担当M)



写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...