2022年12月19日月曜日

贈与

最近では少なくなりましたが、道路を歩けば、ポケットティッシュやボールペンを貰ったり、親しい方から、旅行のお土産を貰ったり、【貰う】という言葉はちょっとウキウキしてしまいますね。「タダほど怖いものはない」という言葉もありますが、やはり見返りを求められずにもらえるのは嬉しいものです。

  相続において、単純に【貰う】という意味をあらわすのは【贈与】という言葉にあたるのではないでしょうか。

  こちらは見返りもなく貰えるという意味だけではありません。贈与の形態を分類すると4つになります。

 ①定期贈与

    定期的に一定の財産を渡すことで成立する

     (例)毎年50万円を10年間あげるよ

 ②負担付贈与

    もらい受ける人(受贈者)に対して負担を課すことで成立する

     (例)この家あげるからローンを払って

 ③死因贈与

    あげる人(贈与者)が亡くなった時に成立する

     (例)死んだらこの土地あげるよ

 ④それ以外

     挙げる人(贈与者)ともらう人(受贈者)とで成立する


そして、これらはあげる人・もらう人の両者の同意が根底にあります。


不用品の押し付け合いは贈与ではありませんのであしからず。(担当M)



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