最近では少なくなりましたが、道路を歩けば、ポケットティッシュやボールペンを貰ったり、親しい方から、旅行のお土産を貰ったり、【貰う】という言葉はちょっとウキウキしてしまいますね。「タダほど怖いものはない」という言葉もありますが、やはり見返りを求められずにもらえるのは嬉しいものです。
相続において、単純に【貰う】という意味をあらわすのは【贈与】という言葉にあたるのではないでしょうか。
こちらは見返りもなく貰えるという意味だけではありません。贈与の形態を分類すると4つになります。
①定期贈与
定期的に一定の財産を渡すことで成立する
(例)毎年50万円を10年間あげるよ
②負担付贈与
もらい受ける人(受贈者)に対して負担を課すことで成立する
(例)この家あげるからローンを払って
③死因贈与
あげる人(贈与者)が亡くなった時に成立する
(例)死んだらこの土地あげるよ
④それ以外
挙げる人(贈与者)ともらう人(受贈者)とで成立する
そして、これらはあげる人・もらう人の両者の同意が根底にあります。
不用品の押し付け合いは贈与ではありませんのであしからず。(担当M)