2021年10月29日金曜日

もしもの時には・・?

 年齢を重ねてくると、かつての体力がなくなってきたと実感することがあります。日頃から体を鍛えている方は、まだまだと否定されると思いますが、若い頃のままというのは、けっこう難しいようです。


 身体的にもそうですが、精神面・頭脳面の衰えも少しづつ迫ってくるのは必然です。今後の生活が今まで通り滞りなく遅れる保証はありません。誰もが日常や命に影響する病気やケガに遭う可能性は十分にあります。その時にも自分が望むケア・医療を受けたいと思いませんか?


  厚生労働省が以前から進めていた【アドバンス・ケア・プランニング】が、もっと親しみやすいようにと【人生会議】と名前をかえ、一人一人に考えて欲しいと呼びかけています。

       (クリックすると人生会議学習サイトにジャンプします)

 どんなに頑張っても、老いることに逆らえません。年齢に関係なく突然いつもと違う日常を送ることもあります。 嘆き悲しむことではなく、だからこそ、今を思いっきり充実させよう・やりたいことをやってみようと、前向きな生活が送れるのです。

 もしもの時に、自分が望むような、自分が自分らしく生活できるように、元気な時に考え・伝えてみてはいかがでしょうか?
 そして、その決断は必ずしも最終判断ではありません。環境・心身の変化で気持ちも変化していきます。なんどでも考え伝えていってください。

 
  元気なときに、出来ることを・・・・。

  (担当 M)

2021年10月27日水曜日

戸籍謄本

相続手続きをするときに、「産まれてから無くなるまでのすべての戸籍謄本」が必要になります。 この「すべて」という言葉が実は引っかかっていました。戸籍謄本を見ることは、相続人となる親族を確認するためというのは、なんとなく理解できます。そして、戸籍謄本は転籍・婚姻・離婚などの様々な理由で新たに作られているので、確認漏れがないように「すべて」必要になってくるのです。

 例えば、生まれた時に入っていた戸籍と本籍地が同じところで結婚しても、戸籍は新しく作られています。

 戸籍謄本は、現在の横書きの形式だと読みやすいのですが、遡っていくと、縦書きであったり、手書きの戸籍謄本もあったりして、時間の流れを実感します。


 人生の節目に何かと必要になってくる書類の1つ。一度じっくり確認しても良いかもしれませんね。

   ※戸籍謄本を発行するには手数料がかかることもお忘れなく

  (担当 M)

2021年10月25日月曜日

コスモス

 秋の花といえばコスモスですね。

      

そういえば、コスモスが行政書士の徽章(きしょう)であることはご存じですか?

      

行政書士は国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。「秩序」「調和」を花言葉にもつコスモスが行政書士のあるべき姿として徽章に採用されたそうです。


 皆様の生活に密着した法務サービスを提供し続ける弊社であり続けたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。

   (担当 Ⅿ)

2021年10月22日金曜日

備忘録

  日々の忙しさ・年齢のせいか、自分の記憶力が怪しい時があります。人と話していて、すぐに物の名前が出てこなかったり、「あれ」「それ」などの代名詞しか出てこなかったり・・・。

 人は忘れやすいものです。それが人間の良い特徴でもあるのですが、なんとなく年齢を重ねてくると「そろそろ?」など自分の今後を心配してしまいがちです。

              

 気になりだしたら、忘れないためのルーティーンを作ってみてはいかがでしょうか?


 終活をお薦めしている立場から、「エンディングノートに大切な事は書き残しておきましょう」とお伝えしていますが、他愛のない日常の事はメモしておく習慣をこれから作ってみても良いと思います。 

 

 要領は、買い物メモと同じです。「何か気になった事・忘れたらいけない事を書いてここに貼る」のルール化です。買い物メモを書いて、書いたものを忘れて買い物に行く経験もあるかと思いますが、書いたらお財布にしまう流れを作ってしまえば良いのです。


 デスクワークをされていた方は、付箋に書いてパソコンや受話器に貼ったりしていませんでしたか?仕事では固定された場所・目が付く場所にメモを残して貼り、終わったら破棄していませんでしたか? それと同じことを自身の身の回りで実行してみましょう。             


 ●日にちを確認するために、決まった時間に起きてテレビニュースを最初から見るようになった。

 ●特売日で曜日を把握している。宅配日で曜日を把握している。

 ●メモする紙はノートにした/付箋をノートに貼っていくようにした。

 ●電話に出る時は、番号表示/教訓などの覚書を見てから出る習慣にしている。

 ●スマホケースにメモを挟むようにした。それ以外にメモを付けるのを辞めた。


などなど、私の周りから聞こえてきた、「〇〇を忘れないために始めた習慣化」の一例です。これらの行動が認知症の時になった時に役立っているかどうかは分かりませんが、自分で無理なく出来そうな事を早くから習慣化したことで、少なくとも物忘れへの不安解消にはなっているようです。


 元気なうちに出来る事から一緒に始めていきましょう。

     (担当 M)

2021年10月19日火曜日

高齢の親の携帯電話②~スマホ問題~


 3G回線の終了でいわゆる「ガラケー」が使えなくなり、高齢の親がスマホを持つ。
運良く時間を作り契約に同行できたとして、スマホを手にした後、使い方の説明をすることも子世代の役目となります。
「わからない」と言われても時間と距離が壁となり、なかなか応対してあげられないもどかしさ・・・

ただ、これについては子世代が抱え込まなくても解決できるようです。


携帯ショップの「スマホ教室」も随時開催されており、わからない時は使い方を丁寧に教えてくれるようです。

高齢者用の機種が優れていることにも驚きました
使い方がわからない時に「センター」につながるボタンが搭載されているので便利です。
また、これらの機種には「迷惑電話対策」や「血圧管理」などの機能もあり、想像以上に年代に配慮されているなと感じました。

親たちの生活の質(QOL)が上がるのなら、少し無理をしてもスマホ契約に同行してみようかという気になりました。「スマホ問題」と捉えずに家族を守るツールを手に入れると考えるようにします。


やはり「スマホ」は必要ない。使いこなせない。通話機能さえあれば良い。という方には
警備会社がサービス提供している「見守り携帯」を契約する手もあります。
通話はもちろんのこと、GPS機能、安否確認、警備員によるかけつけサービスなども利用できます。

安心して生活するために便利な機能やサービスをうまく利用していきたいと思います。

(担当 I)

高齢の親の携帯電話①~ガラケーからスマホへ~


 先日、大手通信キャリアで通信障害があり、3G回線の復旧が遅れました。

3G回線とはいわゆる「ガラケー」に使われる回線です。
「ガラケー」をお使いの方にとってはお困りの事態であったと思います。

以前からアナウンスされていますが「ガラケー」については各社とも順次サービスを終了していくそうです。今後数年で使えなくなります

‘’通話とメールだけできれば十分なのに、スマホは機能が多すぎてわかりにくい‘’
と思われている方は多いと思いますが、ご高齢の方にとって大変なのは、スマホに替える際の契約ではないかと思います。携帯ショップで説明を受けても理解が難しく、後にトラブルになることも多いようです。

契約内容・機種・オプションなど、説明を受けて判断する事項も多いため、私も親たちには「一人で行かないように」と伝えてあります。

・80歳以上の方の単独契約は家族の同意確認をする
・高齢の方は家族と一緒に来店することを推奨する
など、店側も高齢者トラブルを防ぐために方策を練っているようではあります。
ただ、携帯電話の契約には時間もかかるため、忙しい子世代がどこまで伴えるかという問題があります。

何度もあることではないので、時間を作って親の契約に同行する。
親孝行だと思えば一日くらい・・・
その気持ちはあるが、時間が作れない。遠方だし・・・
これが我が家の「スマホ問題」です。

(担当 I)

2021年10月16日土曜日

ねんきん定期便

 公的年金の加入者には、毎年誕生日月に【ねんきん定期便】が送られてきます。


まず、確認すべきは「これまでの年金加入期間」。国民年金・厚生年金・船員年金と加入していた月数が表示されています。 月表示なので、改めて見た時に「あぁ、長い年月社会人になっているなぁ」と1つ歳をとる誕生月に実感してしまいます。


次に確認するのは、「これまでの加入実績に応じた年金額」です。ここの数字は、50歳を境に表示方法が違います。

 ~50歳未満~

   記載されている見込み額とは、これまでの保険料納付額を基に試算されたものです。

  実際の年金額はその後働き続ける事で増加していくので、参考程度の金額と認識しておきましょう。


 ~50歳以上~

   その時点での納付を60歳まで継続していれば、これだけ支給されますよという、実際に近い金額が表示されます。(※60歳以降も厚生年金に加入していたり、経済動向によっても変わってきますので、実際の金額とは違います。)この金額を参考にするとライフプランがより具体的に描けますね。


  いままで納めてきた年金です。たまにはじっくり確認してみてくださいね。

   (担当 M)

2021年10月13日水曜日

相続のはなし~遺言書作成キット~

 2018年に相続に関する法律が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
作成にあたり民法の決まりに従う必要はありますが、自分で遺言書を作成・保管しやすくなったようです。

① 財産目録のパソコン作成が認められるようになり、通帳や登記事項証明書のコピーも
  添付可能となった       

② 法務局による遺言書の保管制度ができた

③ 法務局で保管申請した場合は家庭裁判所による検認手続(家庭裁判所による遺言書の
  内容確認)を省略できることになった


法務局による自筆証書遺言書保管制度は、3,900円で申請可能とのことです。この値段で安心が買えるのは安いと感じました。手続は遺言者本人で行う必要があるなど、細かいルールは法務省ホームぺージに出ています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

パソコンで検索すると、自分で遺言書を書くためのひな型や解説も数多く公開されています。


また、「遺言書作成キット」なるものが文具メーカーなどから販売されていて気軽に手に取れる値段でした。説明付き、改ざん防止用紙とあります。
改ざん防止用紙がどんなものなのか、とても気になるので次回購入してみようと思います。

遺言書を書いても遺族が探せない。ゴミとして捨ててしまった。一部の相続人に改ざんされて争いになった・・・そんな悲劇がなくなるでしょうか。       (担当 I)                 



2021年10月11日月曜日

ネガの行方

 写真を整理していると、必ずといっていいほど出てくるこのネガ。昔は、焼き増しをするために明るい電気の下でネガと【にらめっこ】をしたものです。

               


 写真をデータ化した今は、そのデータで現像が出来るので不要になります。焼き増しや拡大などしたりと、現像した直後は活用していましたが、その後出番はありましたか?アルバムの最後の紙ポケットの中だったり、ページ途中に挟んでそのまま保管していませんでしたか?

 

何十年も活用しなかったものは今後利用していくことが出来るでしょうか?

写真はデータ・手元にあります。ここは思い切って【手放す】選択をしてみませんか?


集めると、意外とかさばりますよ。


     (担当 M)

2021年10月8日金曜日

10月の祝日表記

10月の祝日表記にお気を付けください。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html

                      (首相官邸 HPより)

10月11日(月)は平日になります


数日前までうっかりしておりました。「連休何しようかな~」と一瞬楽しい気持ちになりましたが指摘されすぐに我に返りました・・。

2021年の祝日移動はこれで終わりです。以後カレンダー表記のとおりですので安心ですね。

(担当 I)


2021年10月6日水曜日

秋の花粉症

 マスク生活をしていても、何やら鼻がムズムズ。おまけに目がかゆい・・・


秋の花粉症が始まっていました。秋の花粉症の原因は、空き地の雑草などによるものが多く、飛散距離は短いようです。


 今年は台風が少なかった為、飛散量は多めとの見方も。 


 ついに【秋の花粉症】デビューをしてしまいそうです。

   (担当 M)


2021年10月4日月曜日

相続のはなし~専門家に任せる②~

家族関係が複雑化してきたことにより相続も複雑になっているそうです。

離婚の増加
再婚の増加
核家族化
平均寿命の伸長

離婚や再婚が増えると家族関係は複雑になり相続人の数も増えます。
長男が親と同居し面倒を看て跡を継ぐというようなことも核家族化により当たり前ではなくなっていると思います。
平均寿命が年々延びることで高齢になってからの再婚などもあるでしょうし、相続人となる頃に認知症を発症してしまうこともあると思います。

相続が揉め事になってしまうことのないよう「遺言書」を作成しておくことは大切だなと感じます。

相続法の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されています。財産目録をパソコンで作成できるなどルールが緩和され、遺言書を法務局で保管してもらえる制度も新設されました(手数料は発生)。

詳しくは法務省のホームぺージなどでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/index.html

とは言え、実際は何をどうして良いのかお困りになってしまうことも多いと思います。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートが遺言書作成をいたします。
一度ご相談いただくことをお勧めします。         
 (担当 I)



相続のはなし~専門家に任せる①~

相続税には基礎控除額がありますので、これを超えなければ相続税申告の必要はありません。

相続税が課税される被相続人(故人)の割合は、亡くなった方全体の8.3%(国税庁 令和元年分相続税の申告事績の概要より)です。ただし、基礎控除額は超えるけれども、小規模宅地の特例等を利用して相続税がかからないようにするための申告をする場合も含めると申告数は10%を超えます
相続税法が改正され、平成27年から基礎控除額が4割圧縮されたことにより、申告件数はそれまでの2倍に増えたそうです。相続税申告は富裕層と呼ばれる人々だけの話ではないように思います。

2020年 総務省統計局家計調査報告によると
65歳以上の方の貯蓄額の中央値は1,555万円。平均値は2,324万円。
65歳以上の方の持ち家率は9割超 

とのことです。財産をかなりお持ちだなという印象を受けます。景気により地価の高騰などもあれば、相続税申告が必要なケースは増えます。他人事ではないと思います。

相続税申告には10か月の期限があります。遺言書が無い場合、故人の相続財産を調査し、相続人で遺産分割の協議をしなければなりません。これはなかなか大変でハードルの高い作業だと思います。

時間を奪われ心身ともに疲弊する前に専門家に相談するのが良いと思います。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートが税理士の先生と提携しておりますので
一度ご相談いただくことをお勧めします。           
(担当 I)


2021年10月1日金曜日

1日は写真整理の日

 毎月1日は、写真整理をしていきましょう。


 先月から自宅の写真整理をやっと本腰を入れ始めました。1日にブログを書くたびに、デジタルのデータは整頓していたのですが、やっと、アルバム整理にも着手し始めました。


  今まで、自宅PCにデータを入れていた紙写真は、自分で撮ったデジカメなどでした。人から頂いたもの・学校行事などの写真はそのままアルバムへ。

 

  おうち時間を使い、アルバムから一枚ずつプリンターでスキャンをしています。デジタルとして残しているので、手にした写真は要らないといえばそうですが、そう簡単には捨てられません。(写真整理は捨てることが目的ではありません)ただ、同じアングルや思い出の浅いものはそのまま破棄をしていきました。

  先月は暇に(?)任せてこれらのアルバムが空になりました。勿論、残しているものもかなりありますが・・・。

          


  アルバムや写真を詰め込んだ棚にも余裕が出ました。 皆様もぜひ一度!



 弊社では、想いを残すサポートとして【私の軌跡】の制作を手掛けております。終活を通じて・写真整理を通じて伝えたい気持ちをDVDに残しませんか? お気軽にお問い合わせください。


  (担当 M)

   

ご実家では終活の話を

  今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?  ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。  会話の糸口とし...