2022年7月11日月曜日

故人の預貯金

 亡くなった方の預金口座はすぐに凍結されてしまうので、支払いが大変だという話をよく聞きます。 死亡届を出したらすぐに金融機関が凍結するわけではありません。将来的には可能になるかもしれませんが、今のところ行政と金融機関の情報の連携はしていません。 亡くなった時に、取引している金融機関に亡くなった旨をお伝えします。そこで初めて凍結の手続きとなります。地元の有力者や新聞の訃報欄の掲載・ニュースになるような方の訃報は、申し出がなくても金融機関で確認が取れ次第凍結する場合もあります。

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これは、亡くなった方の財産はすべて相続人の共有財産となるため、財産保護を目的としています。以前は凍結された預金を引き出すには、相続人全員の合意が必要でしたが、最近では法改正をされ、条件を満たせば、一定額を引き出せる事になりました。

  ①金融機関に直接申請 

    相続紛争がない。被相続人の戸除籍当方、申請者の印鑑証明書などが必要

  ②家庭裁判所の認可後に金融機関に申請

    相続紛争がある。家庭裁判所の審判所謄本、申請者の印鑑証明書などが必要


上記の2つのパターンとなる。それぞれ必要書類や払戻金額の制限があるので、該当する場合は各自でご確認をお願いいたします。


  ここで、現代の問題点が一つあります。ネット取引による通帳レスの場合です。通帳があれば、この金融機関と取引をしているのであろうと第三者の目から見てもわかりますが、キャッシュレス・通帳レスの場合、故人のスマートフォンや電子端末でしか分からないとなると相続人としてはお手上げになります。お住まいや会社関係から辺りをつけて金融機関に問い合わせをしてみたり、何か取引明細の通達がないかと書類を探したりしなければなりません。

 

  相続人の事を思えば、遺言書に残すかエンディングノートなどに記しておくことが大切になってきますね。

   終活は元気なうちにゆっくりと   (担当 Ⅿ)

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