2022年2月27日日曜日

認知症になる前に

認知症になった時は、法律上「意思能力がない」と捉えられています。ですから、意思能力のない中で行った遺言書作成や生前贈与などは、法的効力はないと考えられています。

 認知症といっても、明らかに意思能力がない場合と、認知症の症状があるのではという状態があります。遺言書作成を考えた時に、「認知症の症状なし」を太鼓判を押されるのが一番法的効果はあります。


 しかし、身内でも認知症の診断を受けることを進める事は難しいですね。なので元気なうちに相続対策をご自分で進めておくことが大切です。

    終活は元気なうちに出来ることから(担当 M)



2026年 後半に突入!

 早くも2026年の折返しとなっています。あっという間ですね。上半期はいかがでしたか? 時が過ぎるのがはやいなぁと感じられるこの頃。かつて祖母が「若い時は時間が遅いけど、年取ってくると、5年10年あっという間に過ぎていくから」と口癖にしていたのを思い出します。子供心に、1日24時...