2022年2月27日日曜日

認知症になる前に

認知症になった時は、法律上「意思能力がない」と捉えられています。ですから、意思能力のない中で行った遺言書作成や生前贈与などは、法的効力はないと考えられています。

 認知症といっても、明らかに意思能力がない場合と、認知症の症状があるのではという状態があります。遺言書作成を考えた時に、「認知症の症状なし」を太鼓判を押されるのが一番法的効果はあります。


 しかし、身内でも認知症の診断を受けることを進める事は難しいですね。なので元気なうちに相続対策をご自分で進めておくことが大切です。

    終活は元気なうちに出来ることから(担当 M)



写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...