2022年2月27日日曜日

認知症になる前に

認知症になった時は、法律上「意思能力がない」と捉えられています。ですから、意思能力のない中で行った遺言書作成や生前贈与などは、法的効力はないと考えられています。

 認知症といっても、明らかに意思能力がない場合と、認知症の症状があるのではという状態があります。遺言書作成を考えた時に、「認知症の症状なし」を太鼓判を押されるのが一番法的効果はあります。


 しかし、身内でも認知症の診断を受けることを進める事は難しいですね。なので元気なうちに相続対策をご自分で進めておくことが大切です。

    終活は元気なうちに出来ることから(担当 M)



1日は写真整理の日

  毎月1日は、写真整理の日です。 弊社では、写真と動画で想いを残そうと、自分史作成のお手伝いをしております。 個人の思い出もさることながら、ペットの思い出にもご利用いただけます。 DVDに納められる写真データは35枚程度。動画も一緒に保存できるので、ペットとの思い出のヒトトキも...