2026年8月28日金曜日
パスワード 覚えてる??
2025年12月15日月曜日
最期に何を食べたいですか?
先日、知人(Aさん)を最期まで見送りました。医師から、「そろそろ覚悟を・・・」と言われてから約2週間。医師に会うたびに、「何度か三途の川を渡りかけたのですが、悪くなっては持ち直しという状況で、本当に生命力が強い!!人は不思議ですね」と話されておりましたが、Aさんもとうとう力尽き、白寿目前にして旅立っていきました。
人間は最期まで聴力は衰えないと言われていたので、ずっと寝ているAさんのお見舞いに来る友人達は顔を見ながら個々の思い出話に花を咲かせるようになりました。Aさんは美味しいもの・あまいもの好きのため、思い出話も食べ物の話ばかり。しかも面白いことに、友人一人一人、Aさんの好きなものがバラバラで。
「〇〇の羊羹をよく食べていたよね」
「あら、▼▼のプリンをよく食べに行っていたよ」
「▼▼が好きなのは知らない。その近くの××のお店の季節の和菓子をよく買っていた」
「えー、××では、お饅頭が好きじゃなかった?」
「お饅頭は彼女そんなに食べていないよ」
「そういえば、■■のお店で夕方でもカツカレー食べてなかった?」
「カレーだっけ?えびピラフじゃなかった?」
などなど。しかし、グルメ座談会も結論は「彼女が好きなのはやっぱりお芋よねぇ」と毎回一致。
そんなAさんも、最期は喉の潤いを補充するために差し入れられた、バニラアイスを一口含んだ程度でした。そのバニラアイスは、ここ数年コンビニで買ってみたら美味しかったと言っていたメーカーのものです。一番好きなものではなかったようですが、バニラは辛うじて合格点は貰えたかなと遺された友人達と話しています。
あなたの最期に食べたいものは、何でしょうか?「人生これが最期の食事ですよ」など予告はありませんので、元気なうちにコンスタントに好きなものを食べておきたいとつくづく感じました。 ちなみに、今のところ私は鰻と珈琲を希望食で挙げておきたいと思います。しかしここ数年鰻を食べていないので、まだまだ元気でいないと(笑) 最期の希望の生活は、エンディングノートに記しておきましょう。終活は元気なうちに希望を伝えておくことも大事です。2025年9月22日月曜日
遺言書の付言事項
遺言書には、財産・分け方・遺言執行人が記入されています。こちらは、法定遺言事項と言います。それに対して、法的効力のない付言事項(ふげんじこう)を残す事が出来ます。
法的に効力がないので、必須事項ではないために残さない方もいらっしゃいますが、何気に重要な役割を持っています。
付言事項は、相続人に対して伝えたい言葉を記していきます。
遺言書作成の経緯
感謝の言葉
遺された方々への希望
などがよく見られる内容です。
特に遺言書作成の経緯は、相続で揉めないために、【こういう思いで、このような財産の分け方にした】【このような経緯があったから、この配分にした】など、遺言書を残すきっかけを記される方が多いです。法的な拘束力はありませんが、遺言配分の経緯を知って、今後のスムーズな遺言実行が出来るきっかけになることが期待できます。
あくまでも付言なので、最も伝えたい事項を遺言書に残すことにしましょう。 その他の伝えたい事は、エンディングノートや該当者へのお手紙など残して置くと伝わるかと思います。
2025年8月5日火曜日
回想法
先日、【写真による回想法】の講義を受講しました。思い出の写真をみて、昔の記憶を引き寄せて脳の活性化を図る方法です。認知症初期の進行を止める・遅らせる効果があるという事で、じわじわと脚光を浴びているそうです。
ご自身が写っている昔の写真でしたら、具体的に思い出しやすいそうですが、実際になくても、一般的に公開されている当時のイベント写真(たとえば、昭和時代の運動会を行っている写真や絵)でも会話をしていく事で、ご自身の記憶を引き寄せる事が出来ます。これは、写真だけでなく、物でも良いそうです。折り紙だったり、けん玉だったり、お手玉だったり・・・・。昔の記憶を呼び起こす事が重要なのですから。
元気な時から、アルバムを一緒に見返してみるのもいいかもしれません。どの写真をみて、笑顔に満ち溢れるか、思い出話が長くなるかで、その方の思い入れが分かると思います。そして、アルバムを取り出したその時一緒に、使わない物の選別など出来たらラッキーですね。
ただ、よくあるのは、ご結婚されていたご婦人に良かれと思った想い出写真で記憶を掘り下げていこうとしたら、ご主人への恨み辛みの想いしか出てこず、聞き手としては気まずい時間が流れていくという事もあるので、お気をつけて。
2025年6月11日水曜日
自分史には是非アルバムを参考に
エンディングノートは、決まりがあるの?書かなきゃダメなの?というご質問をよくお受けします。絶対にしなければならない事ではありませんが、【今】を書く出す事で、今後の方向性の道標になるきっかけが作れるので、是非活用してみてください。
色んな出版社が出している、エンディングノート。記入形式は違っても、記入しておく項目はほぼ同じです。
✏これまでの歩み
✏健康状態
✏資産情報
✏葬儀などの希望
大きく分けると4つでしょうか。市販のものでも、大学ノートなどを活用してもOKです。
エンディングノートで、自分の過去をわざわざ思い出すのは面白いですよね。しかし、振り返ってみる事で、意外と今後の生活方針が自然と見えてくるものです。
家系図を書きだす事で、ある程度の相続範囲を確認できます。
自分史を書くことで、脳の活性化にもつながります。
自分史はやりたかったことの再認識や経験したことのバージョンアップの参考に、また、家系図を書くことで、今、お世話になっている方が相続人になっているかどうかの再確認も出来ます。
過去をたどる際には、是非、お手元のアルバムを広げて欲しいです。忘れていた記憶もあるかもしれません。そして、ネガ時代は貴重な1枚なので、保存方法も見直してみてください。そのまま見なかったことにしておきますが?データ化していきますか?写真整理上級アドバイザーとしては、是非データ化をお薦めします。アルバムをそのままにしておく事より、気軽に見れる・綺麗な画質で保存出来るからです。データ化に関連する技術は日々進歩しています。
人生100年。第二の人生は過去の経験を踏まえて思いっきり楽しみたいですね。
2025年3月17日月曜日
老後サポートチーム結成!
2025年3月7日金曜日
えっ?どなた?
故人の預金を相続人で分けるために、銀行に行ってみることにします。(現在は、来店予約をし、手続きの再確認の案内電話が来るそうです)
例えば、故人の家族も親族を見ても、故人の子供は2人しかいないから、2等分で分ければいいかと、軽い気持ちで銀行手続きに行っても、受け付けてはくれません。相続関係図を提出してほしいなど、法定相続人の情報提示を求められます。
ここで、戸籍をたどって、子供2人だけですよという繋がりを指し示せれば良いのですが、簡単にはたどり着けない事が多くあります。
同じ子供の立ち位置でも、亡くなっていたらそのお子様(代襲相続人)にも法定相続人に入ります。兄弟仲がよっぽと悪くなければ、姪・甥(代襲相続人)の存在・名前ぐらいはご存じでしょう。
ここで困ったことになるのは、離婚されていた場合、どちらかの片親が同じであれば、子供の立ち位置としては同じであるという事です。亡くなった方が高齢の場合、時代により子孫を残す意味で何度か婚姻を結ばれている方もいるでしょう。前の婚姻時のお子様にあたる方も法定相続人です。その方が亡くなっていたら、更にその子供が代襲相続人になります。
親の婚姻歴を知らなかったり、まして代襲相続人も含まれると、「誰?」「故人と関わってないじゃない?」と思っても、戸籍上法定相続人となることには変わりありません。
2等分と思っていた、財産の分け方も、3人4人、はたまた、名前も知らないような方も含めて10人近くが法定相続人になる場合も出てきます。
親交が深かったお身内の方に財産を残すのであれば、是非、遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。遺言書は故人の想いが綴られておりますから。
終活も相続もお早めに。
相続の事でご心配・ご不安の時は、もしよろしければ弊社にご相談ください。
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2025年3月4日火曜日
自分の葬儀
2024年5月8日水曜日
悩む老後
昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわからない事だけは覚えています。
時代が流れ、家族構成も変わってきて、親族で集まりの招集をかける人も、周囲も高齢者や故人になり、繋がりも薄くなってきました。
これから迎える、高齢社会。老後の資金面でも不安はありますが、それと同時に、誰に・どのようなことを・いつ・頼れるのかという対応策も考えていかなければなりません。老後資金を貯めていても、自分で手続きして病院や施設に誰もが行くわけではありません。自分以外の人が手続きを請け負う場合が殆どです。
行政や町会・団地等でも高齢社会にむけ、定期的に個人と面会し、今までの話やもしもの時の希望・要望を聞き、サポート体制で情報共有をしていこうという動きもあるようです。お住いの行政や自治体などの広報から情報を集めつつ、近い未来を託せる環境を探していきましょう。 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)
2024年5月1日水曜日
1日は写真整理の日
毎月1日は、写真整理の日です。
弊社では、写真と動画で想いを残そうと、自分史作成のお手伝いをしております。
個人の思い出もさることながら、ペットの思い出にもご利用いただけます。
DVDに納められる写真データは35枚程度。動画も一緒に保存できるので、ペットとの思い出のヒトトキも保存できます。
是非、ご検討ください。(担当 M)
詳しくは・・・下をクリック
2024年4月22日月曜日
ご実家では終活の話を
今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?
ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。
会話の糸口として、「こんなの貰ったから、読んでみて」と一言添えて、弊社のパンフレットをお渡ししたらいかがでしょうか。
2024年4月19日金曜日
手離すタイミング
十年以上前に没頭していたビーズ細工用品は思い入れが強く捨てきれずにいました。
当時、家の近くに適した大きさの材料がなく、電車に乗って道具を揃えてました。自分の体力のある限り、家族が寝静まった静かなリビングで没頭していた日々でした。細かい作業の為、何も考えずにいられたことが、日々のストレス解消になっていたように思います。
道具セットに手を触れなくなって数年。いつか再開しようと思いながらも更に数年が経ち、ここ最近では、「あぁ、やらなきゃ」と若干の脅迫思考まで芽生えてきてました。
しかし、訪れた老眼の時代。ついに道具を手放すことに。
出来上がった作品は携帯やキーホルダーなどにしてしまったので、わずかな完成品しか手元にありませんが、使いかけの材料に対しては勿体ない気持ちも。
かつては心のよりどころであったものが、心の錘になってしまっては、どうしようもありません。あの時期は良く頑張っていたなと思い出に浸りながら、今週無事にお別れをしました。
今まで置いていたスペースが空いて、寂しい気分よりもスッキリした気持ちが大きいです。おかしなものですね。(担当 M)
2024年4月15日月曜日
同じ会話を繰り返す・・・
97歳の高齢女性の知人がいます。半時ほどお話をしていました。昔話に花がさいた楽しい時間でしたが、同じ話題が5回上がりました。お住いのマンションの外壁改修工事が始まり、ベランダから工事の人が見えるのが嫌だというお話です。
ただ、1時間ほどの会話の中で、一言一句違わぬぐらいの繰り返しの話は、認知症の兆候なのか、ただ単に嫌な事を訴えたかったのか、真相は分かりません。
お一人暮らしの高齢者。見守りつつも、彼女の日常を確保してあげたいものです。(担当 M)
2024年4月8日月曜日
私の軌跡 好評受付中
2024年4月3日水曜日
遺言書を書く必要
よく終活の相談をお受けすると、「財産なんてないから遺言書は必要ないわよね」などという言葉を耳にします。
そこで質問です。
金融機関の通帳は持っていませんか
お住いの土地や建物はどなたの名義ですか
住宅ローンなど借り入れ金はありませんか
車などお持ちではないですか
少くとも、金融機関の取引はあるのではありませんか?年金の受取や公共料金の引き落としに利用していませんか?
また、親族関係か薄くなってきている現代、争いなく、より明確に想いを遺せるように、遺言書で明記しておくのは重要になってきます。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
遺言書は直筆でも可能ですが、民法で定められた形式を満たさなければなりません。 遺言書作成には、専門の行政書士にお任せください。弊社にもお気軽にご相談ください。
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2024年1月26日金曜日
普段の暮らしで助けが必要な時(包括支援センター)
高齢者の体の機能の衰え。認知症かもと思ったり、介護サービスを受けられるか、不安になりますね。また、遠方にいる親に久々に会ったが、認知症が懸念される・身体の衰えが見えはじめたなど、不安は付きません。
そんな時は、お住まいの【地域包括支援センター】を訪れても良いと思います。地域の窓口として、全国に5400か所以上あるそうです。 センターはケアマネージャーや保健師・社会福祉士などで構成されています。
介護保険の申請手続きや要介護認定の申請、ケアプラン作成などの介護サービス、成年後見制度の利用支援なども関与してくれるそうです。
介護を受ける側も見守る側も、一人で悩まず まずは相談窓口の第一段階、プロに相談してみてください。そして、本格的な介護利用が始まる前に相談しておくと、その後の手続きがスムーズにいくそうです。終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
2024年1月22日月曜日
相続の種類
【相続】というと、預貯金・不動産を引きつぐという認識のままではないでしょうか。亡くなった方の相続を実行するということは、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も引きつぐことになります。相続手続きを進めていたら、思わぬ負債があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続は、故人すべての財産を引き継ぐだけでなく、相続人になる方にも相続の選択肢が3つあります。
① 単純承認 資産・負債をすべて引き継ぐ
② 相続放棄 資産・負債のすべてを引き継がない
③ 限定承認 資産の範囲内で負債を引き継ぐ
実際、故人の財産状況をすべて把握できてから相続手続きに入れれば良いですが、相続開始(死亡を知った時)から3か月以内に、相続放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 3か月過ぎてしまうと、単純承認となり、すべて引き継ぐことになります。
身内・親族の財産はなかなか把握できないと思います。ましてや負債があるかどうかも、生前話題になることもないと思います。引き継ぐ方の為に、生前には密接な交流を取っていたり、終活として財産目録を作っておくことが大切になります。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
2023年12月27日水曜日
年の瀬・人生の瀬
早いもので、今年もあと数日となってきました。仕事や片付けなど順調に進んでるでしょうか。来春に進路が決まる方々にとっては、追い込みの時期ではないでしょうか。 何はともあれ、いつも以上に健康に注意して日々を乗り切っていきましょう。
一年の終わりは決まっております。期限があるので、スケジュールを立てやすいものですが、人生の終止符は誰もわかりません。年齢関係なく、自分自身が後悔なく過ごせるように、あらゆる準備をゆるーく進めていきましょう。それが人生の終活につながります。ただし、自分で終止符を打っては絶対にいけません!辛い時は必ず声を上げてください。一人で抱え込まないでくださいね。 これからどんな楽しいことが待っているか、今まで辛かった分、楽しい事もきっとまっていますよ。
このブログでは、ゆる~く終活をしている行政書士事務所スタッフが運営しております。日常の事がメインですが、皆様の終活に少しでもお役に立ち・息抜きに・はけ口にしていただければよいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。(担当 M)
2023年12月20日水曜日
身元保証・高齢者支援サービス
おひとり様や遠隔地にいる親族のために、高齢者向けの身元保証サービスが求められています。
①身元保証サービス :病院・施設への入退院などの手続きの代理や連帯保証
②日常生活支援サービス :日常的な買い物の手伝いや病院絵の送迎など
③死後事務サービス :関係者への連絡や葬儀に関する事務など
大きくわけて、3つになります。
どれも、若い時にはできていた事。年齢を重ねるにつれて、体力・知力・資金力は確実に落ちていきます。それが、いつからというハッキリとしたスタートはありません。いつ、病気になるのか、いつまで自由に自分の意志で生活できるのか、誰もわかりません。困った時に、自分の生活・性格に合ったサービスがすぐに受けられるためにも、早めに関連事業者を見つけておくことが必要です。
また、契約する際も、内容をしっかり確認するのも重要です。判断能力が不十分になった時に財産の取り決めなどの規定がなかったり、詳細が分からないまま契約した為、追加徴収されることになったりなどのトラブルが起こることも多くあるようです。
老後の自分の生活、安心して任せられたら良いですね。終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)
2023年12月6日水曜日
相続登記の義務化
2024年の相続関係で一番の大きな変更は、【相続登記の義務化】ではないでしょうか。
いままで、相続で土地の所有権を取得しても登記しないケースが多かったそうです。義務ではなく、手間も費用もかかるため。放置したままでの土地は、相続人共有となり、新たに相続が発生するとさらに相続人が増え、複雑な土地の権利関係が生じてしまいます。土地の所有者が明確でない場合、災害時の復旧作業の妨げ問題・不動産処分の長期化の問題が発生してしまいます。
① 相続・遺言によって不動産を所得した相続人は、所有権の取得を知ってから3年以内
② 遺産分割が成立した時は、成立した日から3年以内
に、相続登記の申請をしなければ過料の適用になります。
2024年4月1日からの義務化です。詳しくはお近くの法務局へどうぞ。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
パスワード 覚えてる??
ネットバンキングを利用した時、「パスワードが違います」などのエラーメッセージがでると、ドキッとします。かつては、「私の指に反応していないの?」と疑っていましたが、最近では「パスワード、間違えた?」「なんだったっけ?」と自分の記憶を疑うのが先になってきました。 ネ...
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ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。 葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...
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遺言書には、財産・分け方・遺言執行人が記入されています。こちらは、法定遺言事項と言います。それに対して、法的効力のない付言事項(ふげんじこう)を残す事が出来ます。 法的に効力がないので、必須事項ではないために残さない方もいらっしゃいますが...
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先日、知人(Aさん)を最期まで見送りました。医師から、「そろそろ覚悟を・・・」と言われてから約2週間。医師に会うたびに、「何度か三途の川を渡りかけたのですが、悪くなっては持ち直しという状況で、本当に生命力が強い!!人は不思議ですね」と話されておりましたが、Aさんもとうとう力尽...




















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