2022年3月14日月曜日

遺言書は一人で

どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。

 ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。

 一人一人の意思がしっかり守られていますね。


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

1日は写真整理の日

  毎月1日は、写真整理の日です。 弊社では、写真と動画で想いを残そうと、自分史作成のお手伝いをしております。 個人の思い出もさることながら、ペットの思い出にもご利用いただけます。 DVDに納められる写真データは35枚程度。動画も一緒に保存できるので、ペットとの思い出のヒトトキも...