どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。
ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。
一人一人の意思がしっかり守られていますね。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
是非、男性にも読んでいただきたい本をご紹介。 【喫茶おじさん】 著者:原田ひ香 早期退職し無職となった主人公。第二の人生をゆった(?)のんびり(?)過ごしつつ、仕事・家庭・老後・・など様々な問題を抱えながら今日も純喫茶の扉を開く・・・・。会社を早期リタイアし、やりたい事に...