どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。
ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。
一人一人の意思がしっかり守られていますね。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
我が家に、ピアノが一台あります。子供たちが幼い頃の習い事&私の気晴らしのために購入したものです。 習い事を辞めてしまえば、ピアノにも触れず、私自身もピアノを弾く時間的余裕も無くなっていつしか置物と化してしまいました。使われなくなって10年ぐらい・・...