どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。
ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。
一人一人の意思がしっかり守られていますね。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
エンディングノートは、決まりがあるの?書かなきゃダメなの?というご質問をよくお受けします。絶対にしなければならない事ではありませんが、【今】を書く出す事で、今後の方向性の道標になるきっかけが作れるので、是非活用してみてください。 色んな出版社が出している、エンデ...