2022年3月14日月曜日

遺言書は一人で

どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。

 ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。

 一人一人の意思がしっかり守られていますね。


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

2026年 後半に突入!

 早くも2026年の折返しとなっています。あっという間ですね。上半期はいかがでしたか? 時が過ぎるのがはやいなぁと感じられるこの頃。かつて祖母が「若い時は時間が遅いけど、年取ってくると、5年10年あっという間に過ぎていくから」と口癖にしていたのを思い出します。子供心に、1日24時...