2023年2月15日水曜日

デジタル遺品 ⑦

 

デジタル遺品の相続については、まず相続できるかどうかがカギになるそうです。

相続の対象は、【故人の財産に属した一切の権利義務】となります。また、【故人の一身に専属したもの(一身専属)】については、契約者である故人しか利用できないため、相続の対象にならないそうです。
 オンラインのサービスなどは、この一身専属の性質に持つものもあるそうです。利用していたサービスがどのようなものかは、利用規約を確認する事です。ただ、利用規約にも書かれていない場合もあるそうですので、個別に連絡を取ってみる必要もあるかもしれません。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)


パスワード 覚えてる??

 ネットバンキングを利用した時、「パスワードが違います」などのエラーメッセージがでると、ドキッとします。かつては、「私の指に反応していないの?」と疑っていましたが、最近では「パスワード、間違えた?」「なんだったっけ?」と自分の記憶を疑うのが先になってきました。         ネ...