2023年2月15日水曜日

デジタル遺品 ⑦

 

デジタル遺品の相続については、まず相続できるかどうかがカギになるそうです。

相続の対象は、【故人の財産に属した一切の権利義務】となります。また、【故人の一身に専属したもの(一身専属)】については、契約者である故人しか利用できないため、相続の対象にならないそうです。
 オンラインのサービスなどは、この一身専属の性質に持つものもあるそうです。利用していたサービスがどのようなものかは、利用規約を確認する事です。ただ、利用規約にも書かれていない場合もあるそうですので、個別に連絡を取ってみる必要もあるかもしれません。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)


写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...