2023年2月15日水曜日

デジタル遺品 ⑦

 

デジタル遺品の相続については、まず相続できるかどうかがカギになるそうです。

相続の対象は、【故人の財産に属した一切の権利義務】となります。また、【故人の一身に専属したもの(一身専属)】については、契約者である故人しか利用できないため、相続の対象にならないそうです。
 オンラインのサービスなどは、この一身専属の性質に持つものもあるそうです。利用していたサービスがどのようなものかは、利用規約を確認する事です。ただ、利用規約にも書かれていない場合もあるそうですので、個別に連絡を取ってみる必要もあるかもしれません。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)


悩む老後

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