2023年2月15日水曜日

デジタル遺品 ⑦

 

デジタル遺品の相続については、まず相続できるかどうかがカギになるそうです。

相続の対象は、【故人の財産に属した一切の権利義務】となります。また、【故人の一身に専属したもの(一身専属)】については、契約者である故人しか利用できないため、相続の対象にならないそうです。
 オンラインのサービスなどは、この一身専属の性質に持つものもあるそうです。利用していたサービスがどのようなものかは、利用規約を確認する事です。ただ、利用規約にも書かれていない場合もあるそうですので、個別に連絡を取ってみる必要もあるかもしれません。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)


2026年 後半に突入!

 早くも2026年の折返しとなっています。あっという間ですね。上半期はいかがでしたか? 時が過ぎるのがはやいなぁと感じられるこの頃。かつて祖母が「若い時は時間が遅いけど、年取ってくると、5年10年あっという間に過ぎていくから」と口癖にしていたのを思い出します。子供心に、1日24時...