遺言書を作成する場合、本人の自書・自署であったり、作成した日付を記入や財産目録の作成など、遺された方々の争いを起こさないためにも、民法で決められた最低限の必要事項があります。遺言書を作成していても、法の下で認められなければ、争いの要因にもなりかねません。 ご自身で作成される方は、ご注意ください。ご心配な場合は、行政書士などの士業や公証役場などでご相談されるのがよいでしょう。
さて、この遺言書というものは江戸時代にはすでに存在していたようです。
税務大学校税務情報センターには、江戸時代に残された【書残】というものがあるそうです。この時代の【書残】の内容は、財産分与についても書かれているそうですが、家訓的な内容を記してあるのが特徴だそうです。
家を継ぐものとして、長男や男子に残していく財産や家訓。家督相続の時代から、現在のように女性でも財産分与が出来るようになったのはもう少し後になります。
想いを残したいのはいつの時代でも同じですね。皆様の想いを引き継ぐ準備はしていますか?
終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)