子供達の為、お世話になった方への為に、生前贈与や遺言書を作成しておこうとします。争いが起こらないようにするために、とても効果的な方法です。しかし、いつでも実行しても大丈夫!というわけにはいかないのです。認知症を発症したら、相続対策は出来なくなると思ってください。
法律からみると、認知症は【意思能力がない人】と判断されます。ですから、相続対策を行う際には『少なくとも現在、認知症ではない』という事を明確にしておくことをお薦めします。かかりつけ医や心療内科などで「意思能力問題なし」の診断書を受け取れば万全です。
遺言書を作成・生前贈与を行た時の1ケ月以内に診断があれば、争いになる可能性が少なくなると言われています。
ネット上でも「長谷川式スケール」という、認知症の診断指標があります。こちらを活用しても良いかもしれません。
どんな金額にかかわらずお金が絡んでくると、争いは起こりえるものと心の隅に置き、相続する人・される人、お互いの意思疎通もしっかりと築いていきましょう。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
※終活のたびに必ず医療機関に受診をしなければならないというわけではありません。