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2024年5月8日水曜日

悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわからない事だけは覚えています。

 時代が流れ、家族構成も変わってきて、親族で集まりの招集をかける人も、周囲も高齢者や故人になり、繋がりも薄くなってきました。

 これから迎える、高齢社会。老後の資金面でも不安はありますが、それと同時に、誰に・どのようなことを・いつ・頼れるのかという対応策も考えていかなければなりません。老後資金を貯めていても、自分で手続きして病院や施設に誰もが行くわけではありません。自分以外の人が手続きを請け負う場合が殆どです。

 行政や町会・団地等でも高齢社会にむけ、定期的に個人と面会し、今までの話やもしもの時の希望・要望を聞き、サポート体制で情報共有をしていこうという動きもあるようです。お住いの行政や自治体などの広報から情報を集めつつ、近い未来を託せる環境を探していきましょう。 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2024年4月3日水曜日

遺言書を書く必要

 よく終活の相談をお受けすると、「財産なんてないから遺言書は必要ないわよね」などという言葉を耳にします。

 そこで質問です。

   金融機関の通帳は持っていませんか

   お住いの土地や建物はどなたの名義ですか

   住宅ローンなど借り入れ金はありませんか

   車などお持ちではないですか

 少くとも、金融機関の取引はあるのではありませんか?年金の受取や公共料金の引き落としに利用していませんか?

 また、親族関係か薄くなってきている現代、争いなく、より明確に想いを遺せるように、遺言書で明記しておくのは重要になってきます。

    


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


  遺言書は直筆でも可能ですが、民法で定められた形式を満たさなければなりません。 遺言書作成には、専門の行政書士にお任せください。弊社にもお気軽にご相談ください。

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2024年3月8日金曜日

戸籍証明書等 広域交付制度~開始しましたが~

令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。現在・過去の戸籍を1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるそうです。これまでは本籍地が遠くにある場合、親戚に取得してもらったり、郵送請求をしていました。なかなか便利になりとてもありがたいことです。

ただし注意点があります
① 広域交付してもらうには本人が窓口へ行き身分証を提示する必要がある
② コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない

親族が亡くなり相続税申告をする際などには、死亡した方の「出生から死亡までの戸籍」を求められます。また、保険金請求でも会社によっては「出生から死亡までの戸籍」を提出しなければならないところがあります。戸籍は法改正で過去に改製(戸籍の作り直し)も行われているため、古い戸籍をたどると②コンピュータ化されていない・・つまり手書きのものになりこのたび始まった「広域交付」の恩恵は受けられないということになります。

ここで行き止まりです。「出生から死亡までの戸籍」を取得するには手間と時間がかかるのが常でお手上げ状態となってしまいます。

そんな時「専門家に頼んでやってもらう」という選択肢があります。
相続手続は専門家に依頼・・・お勧めいたします。        (担当 I)  


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡ください。


        




ピアノ

 我が家に、ピアノが一台あります。子供たちが幼い頃の習い事&私の気晴らしのために購入したものです。                習い事を辞めてしまえば、ピアノにも触れず、私自身もピアノを弾く時間的余裕も無くなっていつしか置物と化してしまいました。使われなくなって10年ぐらい・・...