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2024年4月3日水曜日

遺言書を書く必要

 よく終活の相談をお受けすると、「財産なんてないから遺言書は必要ないわよね」などという言葉を耳にします。

 そこで質問です。

   金融機関の通帳は持っていませんか

   お住いの土地や建物はどなたの名義ですか

   住宅ローンなど借り入れ金はありませんか

   車などお持ちではないですか

 少くとも、金融機関の取引はあるのではありませんか?年金の受取や公共料金の引き落としに利用していませんか?

 また、親族関係か薄くなってきている現代、争いなく、より明確に想いを遺せるように、遺言書で明記しておくのは重要になってきます。

    


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


  遺言書は直筆でも可能ですが、民法で定められた形式を満たさなければなりません。 遺言書作成には、専門の行政書士にお任せください。弊社にもお気軽にご相談ください。

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2024年3月8日金曜日

戸籍証明書等 広域交付制度~開始しましたが~

令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。現在・過去の戸籍を1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるそうです。これまでは本籍地が遠くにある場合、親戚に取得してもらったり、郵送請求をしていました。なかなか便利になりとてもありがたいことです。

ただし注意点があります
① 広域交付してもらうには本人が窓口へ行き身分証を提示する必要がある
② コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない

親族が亡くなり相続税申告をする際などには、死亡した方の「出生から死亡までの戸籍」を求められます。また、保険金請求でも会社によっては「出生から死亡までの戸籍」を提出しなければならないところがあります。戸籍は法改正で過去に改製(戸籍の作り直し)も行われているため、古い戸籍をたどると②コンピュータ化されていない・・つまり手書きのものになりこのたび始まった「広域交付」の恩恵は受けられないということになります。

ここで行き止まりです。「出生から死亡までの戸籍」を取得するには手間と時間がかかるのが常でお手上げ状態となってしまいます。

そんな時「専門家に頼んでやってもらう」という選択肢があります。
相続手続は専門家に依頼・・・お勧めいたします。        (担当 I)  


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡ください。


        




ご実家では終活の話を

  今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?  ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。  会話の糸口とし...