2024年3月8日金曜日

戸籍証明書等 広域交付制度~開始しましたが~

令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。現在・過去の戸籍を1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるそうです。これまでは本籍地が遠くにある場合、親戚に取得してもらったり、郵送請求をしていました。なかなか便利になりとてもありがたいことです。

ただし注意点があります
① 広域交付してもらうには本人が窓口へ行き身分証を提示する必要がある
② コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない

親族が亡くなり相続税申告をする際などには、死亡した方の「出生から死亡までの戸籍」を求められます。また、保険金請求でも会社によっては「出生から死亡までの戸籍」を提出しなければならないところがあります。戸籍は法改正で過去に改製(戸籍の作り直し)も行われているため、古い戸籍をたどると②コンピュータ化されていない・・つまり手書きのものになりこのたび始まった「広域交付」の恩恵は受けられないということになります。

ここで行き止まりです。「出生から死亡までの戸籍」を取得するには手間と時間がかかるのが常でお手上げ状態となってしまいます。

そんな時「専門家に頼んでやってもらう」という選択肢があります。
相続手続は専門家に依頼・・・お勧めいたします。        (担当 I)  


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

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