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2024年4月3日水曜日

遺言書を書く必要

 よく終活の相談をお受けすると、「財産なんてないから遺言書は必要ないわよね」などという言葉を耳にします。

 そこで質問です。

   金融機関の通帳は持っていませんか

   お住いの土地や建物はどなたの名義ですか

   住宅ローンなど借り入れ金はありませんか

   車などお持ちではないですか

 少くとも、金融機関の取引はあるのではありませんか?年金の受取や公共料金の引き落としに利用していませんか?

 また、親族関係か薄くなってきている現代、争いなく、より明確に想いを遺せるように、遺言書で明記しておくのは重要になってきます。

    


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


  遺言書は直筆でも可能ですが、民法で定められた形式を満たさなければなりません。 遺言書作成には、専門の行政書士にお任せください。弊社にもお気軽にご相談ください。

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2024年1月22日月曜日

相続の種類

 【相続】というと、預貯金・不動産を引きつぐという認識のままではないでしょうか。亡くなった方の相続を実行するということは、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も引きつぐことになります。相続手続きを進めていたら、思わぬ負債があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 相続は、故人すべての財産を引き継ぐだけでなく、相続人になる方にも相続の選択肢が3つあります。

 ① 単純承認  資産・負債をすべて引き継ぐ

 ② 相続放棄  資産・負債のすべてを引き継がない

 ③ 限定承認  資産の範囲内で負債を引き継ぐ


実際、故人の財産状況をすべて把握できてから相続手続きに入れれば良いですが、相続開始(死亡を知った時)から3か月以内に、相続放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 3か月過ぎてしまうと、単純承認となり、すべて引き継ぐことになります。

 身内・親族の財産はなかなか把握できないと思います。ましてや負債があるかどうかも、生前話題になることもないと思います。引き継ぐ方の為に、生前には密接な交流を取っていたり、終活として財産目録を作っておくことが大切になります。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


2023年12月18日月曜日

発見した遺言書

 自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。

 家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。

 検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。

 家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。   

 なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。 

 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

 

2023年11月27日月曜日

世界的に有名な遺言

 本日、11月27日は、ノーベル賞第一回授賞式が行われた日だそうです。1901年の事です。ノーベル賞は、ダイナマイトを発明した、アルフレッド・ノーベルの遺言により、創設されたのは有名なお話です。

 さて、このノーベル氏が亡くなったのは1896年。このノーベルを財団の創設の想いを遺した遺言書は1895年作成されたものだそうです。

 ただ、ノーベル氏が残した遺言書は全部で3通あるそうです。書かれた年は、1889年・1893年、そして、ノーベル財団の意向を残した1896年。1889年の遺言書は破棄され、1893年の遺言書には具体的な金額ではなく、【遺産分配の割合】が示され、1896年の遺言には、具体的な【金額】が記されていたそうです。さらに、【遺言執行人の指定】もありました。

 ノーベル氏は生涯独身で、親戚にあたる続柄は兄の子供達(甥)のみ。遺言状がなれば、どれだけの財を得て彼らはどのように財産を使っていたであろうか。金額が莫大なだけに、予想もつかないが、現在ほど世界的な平和には貢献出来なかったであろうと思われます。

 工事作業の効率化のためにダイナマイトが発明されたのが、1866年。その後、戦争で使用されるようになり、遂には死の商人との二つ名を持ってしまったノーベル氏。のちに遺言を残すことで、平和への貢献に役立つようにと強い願いが実を結んだ、ノーベル財団。100年以上前に作成された遺言書が、今もなお効力を発揮しているのは、ノーベル氏だけかもしれません。

 遺言書は、自分の想い・願いを遺された人・後世につたえるツール。財産がなくても、あなたの想いを遺してみるのはいかがでしょうか。終活は、元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

2023年11月14日火曜日

終活は何から始める?

 「終活や相続、何からしたらいいですか」

という質問をよく耳にします。

       

決まりは何一つありません。終活どうしたら?自分の相続どうしたら?と思った時が、終活の第一歩で始まりです。

 ☆ 最近、なんでもない場所でもつまづくようになった・・・

   →生活環境の見直しをまず始めてみましょう。通りやすい動線・使いやすい配置になっていますか

 ☆ 誰に財産が渡るのだろう?〇〇に多く残したい

   →法定相続人を特定するために、簡単に家系図を書いてみましょう。法定相続人以外に遺したい場合は、遺言書が効力発揮します

 ☆ 老いたら心配だな

   →後見制度を検討してみましょう。契約=すぐ実行ではなく、判断能力がなくなった時などの準備としてご自身が前もって代理人を選定できる制度もあります。

 ☆ この家に住んで長いけど・・・

   →持ち家の時は、今後この家をどうしたいか、自分が住まなくなった時をイメージ。賃貸の場合は契約更新の時など、将来をイメージ。


ちょっと高齢になった時を考えた時が、終活のはじめ時。一つのことを始めると芋づる式に、やっておいた方が良いことが出てきます。慌てずゆっくり少しずつ対応していきましょう。 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)


2023年11月6日月曜日

ネット証券

ネット業界の発達・一人1台(以上?)の情報端末時代・老後不安などにより、安定の元本保証商品だけの取引から、多少リスクを伴っても・・・という、運用資産の割合を増やす人は出てきています。

 ネット証券ですと、手続きはほとんど端末上。(開設確認は郵送になることが多いですが)ほとんど誰にも知られずに運用できるのがメリットです。

 ただ、誰にも知られずということは、故人になった時に、相続手続きから漏れる可能性が出てきます。相続する方は、預金取引明細に証券会社の名前があったり、ネット画面のお気に入りやHP検索、配当金連絡や株情報などの郵便物がヒントになってきます。 

 なお、ネット証券は、利用している証券会社の名前さえ分かれば、相続手続きは可能だそうなので、エンディングノートには記しておきましょう。(担当 M)


2023年10月30日月曜日

何と一緒に次の世界へ?

 先日、棺の中のドライアイスによる中毒死事故の注意勧告が消費者庁から発表がありました。確かにドライアイスは空気より重いニ酸化炭素なので、蓋を占めていたら棺内にたまったままでしょう。気を付けないといけませんね。

      


  あるエンディングノートに、副葬品として棺に入れて欲しいものリストが書けるものを見かけました。イメージと経験から、お花がメインで故人の方の良く身につけていた物を入れていたような気もします。ご本人が望んだものではないかもしれません。

 また、棺に入れなれないもの(不燃性・危険物)もあるようなので、希望を伝える時には要注意ですね。どうしても思い入れのあるものと一緒に・・・という時は、写真にとって故人と共に入れてあげると良いそうです。

 三途の川を渡るには渡銭が必要という話もありますが、現在、貨幣損傷等取締法により燃やすことを禁止されています。実際に入れるものは金額が書かれた紙だそうです。お金は死後の手続き等で必要になります。お世話になった方や事後処理をしてくれた方にお譲りするのも良いと思います。そして、自分の為に自分のお金を使う事。他の人の懐を頼りにしたり、されたりしないように。  終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

        


2023年10月25日水曜日

相続人がいない時

高齢化時代の中、核家族や単身者の割合も増えて、今後、相続人がひとりもいないというケースが多くなってくるかもしれません。そのような場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか。

 相続財産管理人が選任されて、最後は国庫金となります。

遺言書の中で、遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が相続財産を処分し、医療機関・葬儀・埋葬料など支払った後に財産の遺贈が出来ます。

 生前、お世話になった知人やヘルパーさんなどへ感謝の気持ちを込めて遺贈される事も良いでしょう。 ただ、この遺贈行動も、文書化していないと何もできません。健康なうちに、公正証書遺言(財産管理など委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約もセットがベスト)を作成しておくことが重要です。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M) 

               

2023年8月31日木曜日

エンディングノートのすすめ

書店でも、棚の一段を占めるほど、エンディングノートが並べられています。高齢化社会になり、終活にむけ、何かしなければと最初に手にするのがエンディングノートだと思います。
 エンディングノートには
   ①自分史
   ②今の自分
   ③死後のお願いしたこと
おおきく3つの分類に分かれています。

 ①自分史
   生まれてから今日まで、こんな思い出がある こんな事があったと書き出すことで、今後の道標となります。また、思い出すことで脳の活性化にもなります。
 ②今の自分
   現在、どういう健康状態・日常生活などを記しておくことにより、いざという時に医療機関や周囲の人々に伝えることが出来ます
 ③死後のお願いしたいこと
   ②を踏まえながら、自分が動けない・いなくなった場合に、お世話になった方への想い、大まかな資産・デジタル関係、ペットことなどが伝えることが出来ます。
          

 実際に購入しなくても、1冊のノートにまとめておけば大丈夫です。市販のものは細かく項目ごとに分かれているので、スムーズに記入していけるのがメリットです。
 書き直しも可能ですし、項目すべてを埋める必要もありません。少しずつ記入していき、今後の生活の道標にしていくきっかけになればよいと思います。そして、記入内容の公表はしなくても良いですが、エンディングノートがある・書いているという事は、身内の人には伝えておくこともお薦めします。  終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月28日月曜日

相続もグローバル化?!

 国際結婚も珍しくなくなった現代。相続人や被相続人が外国籍であったり、相続する財産が外国といったケースも出てい来ると思います。

                   


 日本では【相続は、被相続人の本国法による】(通則法36条)で定められており、被相続人が日本の国籍であれば日本の法律が適用されるそうです。

 ただ、相続する財産が海外にある場合、該当する国の法律になる場合があり、日本の遺言書を印籠代わりとして外国で相続手続きをしても無効になる場合もあるそうです。

 外国での財産を所有した場合、頭の片隅には相続の方法を自身が考えた方が良いかもしれませんね。 (かつて、月の土地を買うブームが起きましたが、その相続はどこの国の法律が適用されるのかしら?) 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月23日水曜日

公正証書遺言

 先日、公証役場において公正証書遺言の証人として立ち会いをしてきました。遺言者の体調の関係で病院・施設などに赴いて証人として立ち会った事もあります。

 さて、公証役場という言葉・遺言書という言葉、それぞれのもつイメージによって近寄りがたい印象を受けるかもしれませんが、身構えることは何もありません。遺言者と証人2名が公証役場に行き、証人立ち会いのもと、公証人が書面化したものを確認・署名押印で終わりです。実際には、書面化のために、事前の面談に基づいて案文を作成しておき、当日確認という流れになります。 行政書士を介せば、事前面談が行政書士との面談となり、当日公証役場に向かうだけです。

 公正証書遺言の特徴は

  ①遺言書の偽造・変造などのおそれがない

  ②遺言の存在・文章解釈などについて争いが回避できる

  ③家庭裁判所の検認が不要

  ④読み書きできない方でも作成可能

  ⑤公証人に対しての費用は必要

以上、5つが挙げられます。

  ⑤の費用についても、遺言者の財産価格によって金額が決められています。

費用がかかる事で躊躇されることもあるかもしれませんが、遺言書を作成しておくことで、相続人の手間も省け、遺言者本人も作成したことに安心し、その後の生活に落ち着きが持てるかもしれません。是非、お近くの行政書士にご相談ください。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

弊社でもご相談受付中 お気軽にどうぞ 
クリックすると、HPが表示されます。

2023年8月18日金曜日

終活のススメ

 天候・交通機関に左右された今年のお盆休み。ご実家に帰られた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 前回の帰省からどのぐらいの月日が経っていますか?頻繁に帰省できる距離と時間はありますか?

 子どもの立場からは、親が介護生活に入った時どうしますか?継続的な空き家になった時、家の管理はどうしますか?

 親の立場からは、倒れた時の移動手段・連絡先・治療方法はどうやって伝えますか?空き家になったら、その家はどうしますか?スムーズに売却や相続できるようになっていますか?

 先のことを考えるのは誰もが不安になります。だからこそ一つ一つ準備していきましょう。それが終活です。

 ●家の片付け:自身の生活の安全 サポートしてもらう立場になった時の伝えやすさ

 ●資産の整理:自身の総資産の把握をしておくことで、今後のライフスタイルも明確化 自身・第三者の手続きの簡易化

 ●健康の相談:自身の希望はありますか? けがをした時、病気になった時、動けなくなった時の連絡先。こんな治療をしてほしい、こういう生活をさせて欲しいという希望を伝えてありますか

 終活は遺言書を作成する事だけではありません。第二の人生を自分らしく生活していくための終活です。触れたくない話題ではありますが、ご自身の為にも、親から・子から声をかけてみてください。不安に思っていることを伝え、元気なうちにいくつかの対応策を練っていきましょう。終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月16日水曜日

シニアの結婚

 人生100年時代、どんな未来がまっているのか分かりません。それは、Z世代でも団塊世代でも同じです。期待や不安の混沌とした日常を、お互いが信頼しあえるパートナーに出会い、一緒に人生を歩んでいく事ができたら心強いかもしれません。また、おひとり様の場合でも充実感や幸福感で満たされているかもしれません。

 若者の結婚観の意識が年々下がっているというニュースを耳にする一方で、シニア世代の結婚(再婚)も増えているそうです。第二の人生は、真の第二の人生としたい・老後のことが心配だからとパートナー探しを始めるそうです。

 若い時の結婚よりも、シニア世代の結婚は収入面のある程度の上限は見えてきますね。ですからお互いの財産状況もよく分かりあっていなければならないと思います。その中でも特に再婚で年金収入の場合は、年金分割の存在を忘れてはいけません。

 年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれの自分の年金とすることが出来る制度です。申請に際し基準・合意・手続きと手順を踏まなければなりませんが、取得できた場合、それぞれに年金額の増減が行われます。仮にどちらかが再婚した場合、分割年金は変わりません。(制度や金額など詳しくはお近くの年金事務所でご相談を)

 シニア世代の結婚は感情論だけで乗り切れるものではないなと感じます。いつの世代も一緒に人生を歩むパートナーとは事前に話し合う事が必要ですね。 (担当 M)


2023年6月28日水曜日

遺言書を書く時

受け継いでほしい人に確実に想いが届くように、あらかじめ遺言書を作成しておくのが必要です。遺言書は、資産・財産が多い方だけに適用するものでもありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の案件で総資産が1000万円以下の件数が以外に多いようです。(司法統計 年報 家事令和3年度より)

 遺言書は、遺された方々のトラブル回避の切り札となります。元気なうちにある程度考えをまとめ作成しておくことをお薦めします。

 遺言書の作成は、公証役場で作成することで、必要事項の不備がない形で完成し、保管をしてもらえて安心です。

              


また、ご自身で作成する事も出来ます。ご自身で作成する時には、必ず以下の要件を守りましょう。

 ①遺言書の全文・作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者の自書・押印

 ②辞書でない財産目録が添付されている場合、すべてのページに署名・押印

 ③書き間違えた時・訂正・追加の時は、その箇所が分かるように示し訂正・追加した旨を付記し署名、訂正又は追加した箇所に押印


 これらの要件を満たしていないと、遺言書と認められず、あなたの届けたい想いが伝わりません。また、自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認も必要になります。

 費用がかかりますが、公証役場や行政書士などの専門家に相談し、公正証書遺言を作成をしてみるのも一つの安心につながります。「飛ぶ鳥 後を濁さず」精神で、終活に一歩踏み出してみましょう。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年6月16日金曜日

まったなしの相続の手続期限

悲しみながら故人を偲ぶ期間。故人へのかかわりによって、偲ぶ期間も様々。ただ、感情的になってばかりではいけなくなります。行政機関への手続き3つは待ったなしです。
 
 【キーワード1 10か月】
   故人の死亡を知った日の翌日から10か月。
   相続税の申告と納付期限

   遺産分割の話し合いが終わらない場合でも、延長されません。
   

 【キーワード2 3年以内】
   相続開始と不動産取得を知った日から3年以内
   相続登記の期限

   2024年4月から義務化となります。
   正当な理由なしに登記を怠ると過料の対象となります。

 【キーワード3 10年以内】
   被相続人死亡時から10年以内
   遺産分割協議の期限

   2023年4月から始まっています。 
   遺言がない場合、10年過ぎたら法定相続分で遺産分割できます。

   

スムーズな手続きを望むのであれば、やはり、遺言書があると自身の想いを遺せるのと同時に、煩わしさも半減するかも知れません。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
    

2023年6月12日月曜日

ネット証券口座

 日経平均株価がバブル景気後の最高値更新というニュースが出ていました。久々に見る3万円台。いまだに緩やかな右肩上がりになっており、バブル期の失敗は2度としないと思いながら、ちょっとワクワクしてきますね。堅実な成長期であってほしいです。NISAやiDeCoなどといった投資の知名度も定着し、老後の蓄えとして証券会社との取引を広げられた方も多いと思います。 

  今日は、投資の話・・ではなく、ネット証券口座のしまい方を簡単にお話します。へそくり感覚でこっそりはじめられた方もいるのではないでしょうか。ネット証券口座なので、ネット上で手続きは出来るのですが、口座開設の手続きは書類も必要です。簡易書留で送られてくるので、家族や同居人には知られてしまいますが、受取時間がうまくいけば・・という事もあり得ると思います。


  家族などに知られていない場合、亡くなった時はそのまま放置されてしまうかもしれません。相続人にとっては故人の資産を確定するために、何とか探し出さなければなりません。

  故人のスマホ・パソコンの履歴・アプリなどの確認

  金融機関の通帳に証券会社への入出金の確認

  口座開設時の手続き書類(書面)

など、探す手立てはあります。

  ネット証券口座も金融資産なので、厳格な相続手続きを経る必要があります。ただ、ありがたいことに、≪ネット≫という言葉が付いていても、IDやパスワードがわからなくても、口座開設している証券会社名さえ分かれば、相続手続きに進めます。各社HPで相続手続きの流れが分かりやすく載っています。

 それでも悲しみの中の手続きは大変です。せめてエンディングノートに証券会社名は書き残しておきましょう。

  終活はげんきなうちに少しずつ(担当 M)

 

2023年5月24日水曜日

話題のマイナンバーカード

 発行時から色々話題のマイナンバーカードですが、本人確認以外にも手続き省略の手助けになっているようです。


 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利もなくなるため、『受給権者死亡届(報告書)』の提出が必要になってきます。報告書としては、用紙一枚ですが、基礎年金番号をはじめとする故人の情報を記入していかなければなりません。

 亡くなった時の行政・関係各所への届け出は思ったよりも多く、手間・時間がかかるものです。少しでも手間を省くために、登録しておくのも良いと思います。 詳しくは、お近くの年金事務所又はHPでご確認ください。(担当 M)


2023年4月26日水曜日

空き家問題

「空き家対策特別措置法改正案」という言葉を、ニュースや特集記事などで目にするようになりました。

 空き家対策を強化するために、除去や有効活用・適切な管理を促すための法案です。「特定空き家」「管理不全空き家」の認定を市区町村から指定うけると、指定を受けた所有者は、改善指導・勧告に従わなければ、税軽減特例の対象から外れ、固定資産税額が増える仕組みだそうです。

 託された(遺された)側の人は、認定を受けないためにも、放置せずこまめな手入れや修繕をしなければなりません。空き家となった家の固定資産税・お手入れするための交通費代は勿論の事、掃除の為の水道光熱費などの支出は考えなければなりません。些細な金額かもしれませんが、住んでいない家の為に時間・体力・費用はかなり大きいものとなります。

 誰もいない家の管理をするより、住居人がいるうちにこまめに訪れ、今後の事を話していく機会を増やしていくのも一つの方法です。こまめに訪問するうちに、愛着が増え、私に任せてと言えるようになったら、もう少し空き家の数は減っていくかも知れませんね。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

2023年3月27日月曜日

相続を考える時 手始めに

相続といわれても、どうすればいいのかと戸惑う事があると思います。遺言書がなくても、法律的には相続人に財産が分けられますが、ご自身でいま一度、誰が相続人になるのか確認してみるのはいかがでしょうか。

 まず、簡単に家系図を書き出してみてください。
ご自身を中心に、配偶者・子供・両親・兄弟 あたりまで書き出してみてください。
 
 まず、配偶者がいる場合は常に相続人になります。法律上の配偶者となりますので、内縁のパートナーは相続人にはなれません。配偶者以外に相続人になる方は、①子になります。実子・養子・非嫡出子などの区別はありません。【子】の該当する方がいなければ、②父母になります。義理の父母は対象外です。【父母】の該当する方がいなければ③【兄弟姉妹】になります。(※場合によって孫・祖父母・姪甥などに範囲が広がる場合もありますが、ここでは説明を省略いたします)

 以上が法定相続人の範囲になります。どなたに残すことが出来ますか? 相続人の範囲外の方に想いを遺したい場合、どうしますか。ご自身の想いを受け取る方の顔を考えながら、自身の終活を進めていきましょう。おのずとやるべき事が見えてきます。 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

 
 



2023年3月24日金曜日

お墓の問題

 今週はお彼岸でしたね。宗派によって先祖への供養の仕方も違うと思いますが、先祖の方々との思い出にひたる時間があっても良いですね。

        

 終活で話題になるのが、お墓についてです。自分亡きあと、誰がお墓の管理をするのかというお悩みをよく耳にします。地方にあるお墓を移動させたり、墓じまいをしたり、選択肢はありますが、託された方の負担にならないよう・故人を思い出してもらえるように、元気なうちに考えていかないといけませんね。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...