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2023年12月6日水曜日

相続登記の義務化

 2024年の相続関係で一番の大きな変更は、【相続登記の義務化】ではないでしょうか。         

  いままで、相続で土地の所有権を取得しても登記しないケースが多かったそうです。義務ではなく、手間も費用もかかるため。放置したままでの土地は、相続人共有となり、新たに相続が発生するとさらに相続人が増え、複雑な土地の権利関係が生じてしまいます。土地の所有者が明確でない場合、災害時の復旧作業の妨げ問題・不動産処分の長期化の問題が発生してしまいます。

 ① 相続・遺言によって不動産を所得した相続人は、所有権の取得を知ってから3年以内

 ② 遺産分割が成立した時は、成立した日から3年以内

に、相続登記の申請をしなければ過料の適用になります。

 2024年4月1日からの義務化です。詳しくはお近くの法務局へどうぞ。

終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

  

  

2023年10月13日金曜日

家のエンディングノート

 終活には、エンディングノートを!と繰り返しお伝えしていますが、先日【おうちの終活ノート】というのを目にしました。一般社団法人が発行されているようです。

 ノートには家にまつわる思い出や入居(購入)した時こだわりなど、家を中心とした歴史が書けるようになっています。そして、最後の方には、家の将来、つまり住まなくなった時にこの家をどうしたいのか、記入者以外の家族はどうしたいいのかを書くことができて、家族内で共通認識が持てるようになっています。

 自分がいなくなってから、誰が住むのか。親族か第三者かと、考える事が数多くあります。自分の人生と同じぐらい家の行く末も考えてあげましょう。終活は元気なうちに少しずつ(担当M)


2023年9月11日月曜日

相続登記の申請義務化

 今週末にはシルバーウィークが始まります。夏休みに帰省できなかったご家庭では、この時期に帰られる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 ご実家に帰られたときに、【相続した不動産の名義を変更した?登記の申請しておかないと来年からペナルティがあるみたいよ】の声掛けを是非お願いします。

 帰省時に【終活している?】【片付けしている?】の声掛けよりも、【ペナルティ】の単語で、登記の確認、自身が持っている土地などの把握がしやすくなります。【終活・エンディングノートに、まとめておいてよ】の漠然とした声掛けよりも、行動に移りやすいと思います。 

  登記の確認・詳細はお近くの法務局にお問い合わせください。 (担当 M)

※法務局HPでは、分かりやすく解説してあります。

     




2023年8月25日金曜日

相続登記申請義務化(あと7カ月)


先日所用で法務局に行った際「相続登記申請義務化」のポスターに目が留まりました。

よく目にする「キツネ」の絵は「トウキツネ」というキャラクターだそうです。耳には登記の「ト」が描かれ、シッポは筆(土地は一筆、二筆と数える)になっているそうです。


義務化開始の令和6年4月1日まであと7カ月余りとなりました。相続が発生し、不動産を取得した場合は相続登記をしなければならない。正当な理由もなく放置すると、10万円以下の過料を払わなければならなくなる・・とここまで理解はしています。

過去の相続不動産も対象になります(猶予あり)。名義人が何年も前に亡くなっていたり、辿れないくらい相続人の数が増えているということもあると思います。

これまで義務ではなかったため、登記が放置されていた過去の相続不動産が実際どうなるのか、法律が施行されたら直ちに催促が始まるのかなど気になることがたくさんあります。

その他にも、「正当な理由」とは具体的にどういうものなのか?過料を払った後はどうなるのか?など疑問が沸き上がります。


「やっぱり専門家に相談したほうが良いな」と、毎回同じ結論になります。そろそろ重い腰を上げる時期が来たのではないでしょうか・・・。     (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年6月16日金曜日

まったなしの相続の手続期限

悲しみながら故人を偲ぶ期間。故人へのかかわりによって、偲ぶ期間も様々。ただ、感情的になってばかりではいけなくなります。行政機関への手続き3つは待ったなしです。
 
 【キーワード1 10か月】
   故人の死亡を知った日の翌日から10か月。
   相続税の申告と納付期限

   遺産分割の話し合いが終わらない場合でも、延長されません。
   

 【キーワード2 3年以内】
   相続開始と不動産取得を知った日から3年以内
   相続登記の期限

   2024年4月から義務化となります。
   正当な理由なしに登記を怠ると過料の対象となります。

 【キーワード3 10年以内】
   被相続人死亡時から10年以内
   遺産分割協議の期限

   2023年4月から始まっています。 
   遺言がない場合、10年過ぎたら法定相続分で遺産分割できます。

   

スムーズな手続きを望むのであれば、やはり、遺言書があると自身の想いを遺せるのと同時に、煩わしさも半減するかも知れません。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
    

2023年4月26日水曜日

空き家問題

「空き家対策特別措置法改正案」という言葉を、ニュースや特集記事などで目にするようになりました。

 空き家対策を強化するために、除去や有効活用・適切な管理を促すための法案です。「特定空き家」「管理不全空き家」の認定を市区町村から指定うけると、指定を受けた所有者は、改善指導・勧告に従わなければ、税軽減特例の対象から外れ、固定資産税額が増える仕組みだそうです。

 託された(遺された)側の人は、認定を受けないためにも、放置せずこまめな手入れや修繕をしなければなりません。空き家となった家の固定資産税・お手入れするための交通費代は勿論の事、掃除の為の水道光熱費などの支出は考えなければなりません。些細な金額かもしれませんが、住んでいない家の為に時間・体力・費用はかなり大きいものとなります。

 誰もいない家の管理をするより、住居人がいるうちにこまめに訪れ、今後の事を話していく機会を増やしていくのも一つの方法です。こまめに訪問するうちに、愛着が増え、私に任せてと言えるようになったら、もう少し空き家の数は減っていくかも知れませんね。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

2023年4月10日月曜日

所有者不明の土地対策

 前回のブログ【「相続登記申請義務化」まであと1年】(2023.4/7)でも述べておりますが、4月から国が本腰を入れています。①遺産分割協議に10年の期限②相続した土地・建物の登記義務化③相続する土地を国が引き取ってもらう、相続土地国庫帰属制度 の3つです。

 空き家が犯罪に使われたり、それに伴い居住環境を乱されたり、持ち主が分からない土地は勝手に手を付けられないなど、有効活用が出来ない土地の解消となります。以前、司法行政に携わっていた時、遺産分割の合意がなかなか出来ず、何年話し合いが行われているのだろうと年数を数えてしまいたくなる事もありました。全員の合意もさることながら、日程調整も大変だったと思います。

  

 土地・家の相続は、早めに行動した方が良いですね。不動産関係のご相談は、法務省や司法書士が相談窓口になると思います。

  終活は元気なうちに少しずづ (担当 M)

2023年4月7日金曜日

「相続登記申請義務化」まであと1年


相続した不動産について、これまでは登記をしなくてもペナルティはありませんでしたが、2024年(令和6年)4月から義務化されることになりました。

相続登記されないまま放置された土地が増加し、空き家や所有者不明土地等が土地の有効利用を妨げる点などが社会問題化し、その解消のために民法が改正されるそうです。

亡くなった方名義の土地・建物を、3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。気を付けたいのは過去の相続についても対象になるということです。過去に相続され、これまで名義変更されないままである不動産も対象になります。ただし相続から3年経過していたら、2027年4月1日までに登記を行えば良い・・と多少の猶予はあります。

「過去の相続についても対象」というのはかなり大変なことだと思います。これまで放置してきたことを行うには相当な労力が必要です。登記(名義変更)をしないまま何年も経過していれば相続人の数も増え複雑になっていたり、相続人が高齢化しているケースも多いはずです。

私の知人もこの問題の当事者です。相続した土地は故人の名義のまま。どうしてよいのかわからないまま民法の改正は迫っています。私ならば・・と考えるとやはり専門家に相談することを勧めたいと思います。                   (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2021年9月2日木曜日

相続のはなし~相続登記義務化~

2021年4月21日に「相続登記義務化法案」が国会で可決されました。
2024年までに施行予定です。

法案の詳しい説明は専門家にお任せしたいのですが、私たち国民に最も影響があるのは、
不動産を相続したら相続登記の申請を3年以内にすることが義務化される。
正当な理由なく申請を怠ると制裁もある。
ということでしょうか。

身内が亡くなり相続をした人にとっては見過ごせない法改正となります。
また、法改正以前の未登記の不動産にも適用されるので一大事です。


これまで相続による不動産登記は期限のある法律上の義務ではなく任意でした。
実際そこに居住している場合などは、登記しなくても滅多に問題が生じないため、
登記しないままになっているケースは多いようです。
「所有者不明土地」や「空き家問題」が社会問題化し今回の法改正となりました。 


身内で相続登記が必要になったこともあり「相続登記を自分でする方法」を調べてみました。
揃える書類が多いので時間はかかりそうですが、詳しく説明しているサイトを見たり、法務局に問合せや相談をしながら進めてはいけそうです。
ただし相続人が複数いる場合などは手をつけられない気がしました。

・・・大変そうだし時間が取れないならやはり司法書士さんに頼むほうが良いでしょうか。検索すると報酬の相場なども出てきます。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートが司法書士の先生と提携しておりますので
一度ご相談いただくことをお勧めします。

いずれにしても、重い腰をあげる準備くらいはしておいたほうが良いなと感じました。

                               (担当 I)


                            

                         

ご実家では終活の話を

  今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?  ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。  会話の糸口とし...