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2024年2月22日木曜日

事実婚に関する話題について

夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償などを求め訴状が出されるというニュースがありました。2015年と2021年に続き3度目とのことです。

・夫婦別姓が認められないことから結婚を諦め、「事実婚」を選んだ夫婦も不利益を被っていると理由の一つにありました。

当事者にしかわからない、計り知れない苦労があるのだろうと思いますが、経験したことが無い者にとってはニュースを目で追うのが精一杯です。

ただ、時代がものすごいスピードで変わってきたことは実感しています。女性の社会進出は当たり前となり共働き世帯が増えました。この世の中で、現在でも結婚した96%ものカップルが夫の姓を選んでいるそうです。社会が変化しても結婚や家制度に関しては旧態依然であることを改めて思い知りました。苗字が変わる弊害や不便、不利益を、ほぼ女性が負い続けていることに驚きしかありません。

これから「当事者」となっていく若い世代が不利益を被らないために制度がどう変われば良いのか。傍観していないでもう少し考えてみようと思いました。  (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚についてのウェブページを作成しております。
一度ご覧になってみてください。

http://jijitsukon.admini-s.com/



2024年1月19日金曜日

話題のニュース~事実婚~

テレビでよく見かける芸能人がこのたび「事実婚」を選択したというニュースがありました。色々な意味で私も驚きましたが、お子さんが誕生する予定ということで驚かれた方も多いと思います。このニュースの受け止め方は人それぞれだと思いますが、受け止め方の違いが世代間で生まれたであろうと想像します。

「事実婚」とは
・婚姻届を出さないまま婚姻と同等の生活を営むこと
・法律に縛られない自由度の高いパートナーシップ
・婚姻届は出さないが実態は夫婦
・積極的な選択による関係性
・日本で事実婚状態にあるカップルは成人の2~3%(内閣府男女共同参画局)

姓を変えたくない方、経済的に独立している方などが選択しているのではないかと個人的に認識しています。

このたびはお子さんが誕生予定ということです。事実婚でお子さんを持つという選択をしてどのように生活していかれるのか、影響力のある方々の動向に興味があります。

婚外子が選択肢として認知されている国ほど出生率は高いと言われています。すぐに思い浮かぶのがフランスで(婚外子の割合が全体の62.2% OECD統計より)日本(2.4%)との違いに驚きます。

社会的にも文化的にも日本がフランス寄りになる日は遠いかもしれませんが、若い世代に新しい風が吹き始めていると感じた話題のニュースでした。   (担当 I)


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2023年8月28日月曜日

相続もグローバル化?!

 国際結婚も珍しくなくなった現代。相続人や被相続人が外国籍であったり、相続する財産が外国といったケースも出てい来ると思います。

                   


 日本では【相続は、被相続人の本国法による】(通則法36条)で定められており、被相続人が日本の国籍であれば日本の法律が適用されるそうです。

 ただ、相続する財産が海外にある場合、該当する国の法律になる場合があり、日本の遺言書を印籠代わりとして外国で相続手続きをしても無効になる場合もあるそうです。

 外国での財産を所有した場合、頭の片隅には相続の方法を自身が考えた方が良いかもしれませんね。 (かつて、月の土地を買うブームが起きましたが、その相続はどこの国の法律が適用されるのかしら?) 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年7月21日金曜日

日本とフランス事実婚事情

「事実婚」のカップルにも法的保護を
愛知県が政府に制度要請へ、国内の少子化対策にも一石

上の記事は数日前にネットニュースで目にしたものです。人口減少に一石を投じるために事実婚カップルの法的保護を強化する目的があるそうです。

新生児の6割近くが婚外子であるフランスは日本に比べ合計特殊出生率も高いようです。諸外国を見ても、事実婚カップルに婚姻同様の親子関係を認める制度のある国は合計特殊出生率で日本を上回っていると言えるようです。

フランスにはPACS(民事連帯契約)という制度があります。結婚を選ばなくても共同生活を営むカップルに婚姻関係と同等の権利が認められ、それが公証されます。フランスは結婚や離婚の手続きが面倒なこともありPACSを選ぶカップルが増えているようです。

PACS(または事実婚)で生まれた子供は非嫡出子となり、認知しないと父親に親権はありません。ここは日本の事実婚カップルと同じです。違うのは、PACS(または事実婚)のカップルの間に生まれた子供に対する世間の目や反応のようです。フランスでは結婚していないカップルの間に生まれた子供(養子も含む)を特別な目でみる風潮はないようです。離婚後(関係解消後)親が共同親権を持つ点も日本との違いではありますが、どのような家族形態であっても誰も気にしないというところが日本との最大の違いであるように思います。

風潮や意識が変わるには時間がかかると思いますが、これまでに固執していると大変なことになるだろうとは強く感じます。           (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続についてのご相談を承っております。


2022年10月18日火曜日

人生終盤の再婚と事実婚


いわゆる「熟年」と言われる年代で再婚する方が増えているそうです。人生100年時代、これからは珍しいことではなくなるのかもしれません。

この年代での再婚の場合、既に独立した子供がいたり、築いてきた財産があったりします。入籍にメリットを感じなかったり、相続などのトラブルを避けるために「事実婚」を選ばれることもあると思います。

事実婚の場合、パートナーに相続権はありません。もしものことがあった時、支え合ってきたパートナーがお金や住まいのことで路頭に迷うことのないよう備えが必要です。

事実婚パートナーに財産を渡すには
・遺言書を作成し相続できるようにする
・生前に贈与しておく
・生命保険の受取人にしておく
など方法がいくつかあります。

ただし、相続するにも、贈与を受けるにも、家を受け継ぎ名義を変えるにも、事実婚パートナーには、法律婚の配偶者に比べ高い税金が課されるのです。税の優遇が全くないのがデメリットです。

事実婚パートナーには、納める税金分を考慮した金額を(多めに)残していただきたいと思います。

詳しくは専門家にご相談ください。               (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続、後見契約についてのご相談を承っております。 

2022年8月26日金曜日

事実婚のはなし(増えゆくメリット)

大手の化粧品メーカーが今年から福利厚生の対象範囲を拡大し、事実婚・同性パートナーも対象者として認めるように人事制度を変更したそうです。慶弔・育児・介護などについて休暇を取得したり、手当をもらったりすることができるようになったそうです。

最近このようなニュースを耳にすることが多く、グローバル企業は先進的だなと感じます。「事実婚」を選択する方々を取り巻く状況は良くなってきている、前進していると思います。

「事実婚」に関しては自治体にも動きがあります。沖縄市は市内事業者を利用して挙式するカップルに費用の半額、最大20万円を補助する事業を検討しており、「事実婚」カップルもその対象となるそうです(結納やフォトウェディングも対象)。コロナ禍でダメージを受けているブライダル産業の支援の一環ということですが、結婚のかたちや世情を反映して対象者を決めていることがわかります。

「将来婚姻率が下がっていく」とか「若者は結婚には興味がない」など寂しいニュースもあるなか、企業や自治体が新しい結婚のかたちに理解を示すことは明るいニュースです。結婚特別休暇も結婚祝金も、大いにはずんであげて欲しいと個人的に思いました。

ところで、ある会社では就業規則で「再婚」の場合は結婚の特別休暇や結婚祝金を半分にすると決めているとか ←これはなかなか手厳しいと感じました。

 (担当 I)



2022年7月7日木曜日

七夕ですが・・卒婚のお話

 今日は七夕です。大人になった今でも、織姫・彦星の出会える時間はあるのでしょうかと空を見上げてしまいますね。そんな二人にもいつかはずっと一緒に生活出来る時が訪れるかもしれません。


  先日、【卒婚】という言葉を初めて耳にしました。別居でもなく・離婚でもなく【卒婚】というそうです。巷にあふれる情報から定義づけると

 【卒婚】:離婚はしない、新しい夫婦のかたち

だそうです。籍は抜かず、別居でも同居でもどのような生活形態でも良いらしいのです。緩い関係性を保ちながらそれぞれの人生を進んでいくという形態だそうです。造語との事ですが、なかなか興味深い関係性だなと感じました。(話題のきっかけとなった著書はまだ拝読していないので、時間をつくって手にとってみようと思っています。)


 卒婚を選ぶタイミングは、子育てがひと段落した時やパートナーの退職などが多いようです。家事・育児に振り回されたと感じる方が自分の時間を取り戻したいと思う年頃なのかもしれません。ただ、最近の若い方々は、家事・育児は二人で担うものだという考えが定着しつつあり、この世代の夫婦が卒婚の選択肢が頭をよぎる年齢に近くなるころには、また別の夫婦関係の言葉が出てきているかも知れません。


 時代の流れ・価値観の変化によってパートナーの枠組みは変わっていくかも知れませんが、どんな形でも、相手を思いやりお互いが尊敬しあえる関係であり続けて欲しいと夜空を見上げて願うばかりです。 (担当 M)


2022年7月4日月曜日

事実婚の証明について

事実婚カップルが、婚姻に準じた法的手続きや社会的サービスを受けるために、事実婚であることを証明できるようにしておくことが大切だと言われています。


・住民票続柄の記載
  世帯を一つにし、続柄に世帯主、「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載

・事実婚契約書の作成
  公正証書にしておくと良い

上記のほかにも「社会保険の被扶養者にする」「子供が生まれたら父親が認知する」など個別の事情に応じて出来ることをし証明に使います。
「対策」とも言えるかもしれません。

ここ数年で同性カップルを対象に急速に各自治体に広まった「パートナーシップ制度」ですが、現在一部の自治体では異性間のパートナーにも利用を認めるようになってきました。こちらも事実婚の証明として利用できます。
異性間のパートナーシップ制度は、2019年に千葉市が全国に先駆けて設けた制度です。まだ数は少ないようですが、追随している自治体もあるようです。

事実婚の多いフランスでは、PACS(民事連帯契約)を結ぶことにより、法律婚と同等の社会保障が受けられます。イギリスにも「シビル・パートナーシップ」という制度がありますが、2019年に異性間にも拡大する改正が行われました。

日本の「パートナーシップ制度」は法的なものではありませんが、異性間にも認められることで「事実婚への認知」に繋がっていくと思います。

結婚観や家族の在り方が変化してきた昨今、事実婚を選ぶ人々の困りごとが少しでも軽減するのは良い傾向だと思います。                 (担当 I)



2022年6月24日金曜日

パートナーを持つという事

 ひと昔前には、「結婚するのが当たり前」という風潮がありました。時代も変わり、世間を取り巻く価値観・働く環境などの理由から、婚姻届けを出して世帯を持つ【法律婚】から、婚姻の意思はあり共同生活を送っているけれども、婚姻届けを自治体に提出していない【事実婚】の方も増えてきています。


  お互いが婚姻の意思があるので、【法律婚】の方と気持ちは何の違いもないのですが、行政サービス・税金面において同様の扱いがなされるわけではありません。以前より、年金や民間の生命保険や住宅ローンは事実婚の方でも対応できる仕組みや商品が多くなってきましたが、税制や相続はまだ法律婚との差が縮まりません。所得税・相続税の配偶者控除が事実婚の二人には適用されません。

                
  パートナーを持つという人生の選択をした時、自分の意志だけでなく相手の思いと今後の生き方をしっかりと見据えていく覚悟が必要になります。 (担当 M)

2022年6月15日水曜日

もはや昭和ではない

 昨日、男女共同白書が閣議決定されたとの報道がありました。

 それらの報告を見ていくと、【家族】のイメージが変化し、大家族⇒家族⇒核家族⇒単身といった家族(世帯)体系と推移していく現代。昭和を引きづって生きている私にとっては寂しいような羨ましいような調査結果でした。


 人生100年時代、今家族がいてもいなくても、高齢になったら【ひとり】になる確率は確実に高くなってきます。体や思考が動ける時いま、もしもの場合に備えておきましょう。(担当M)


  弊社では【おひとり様】にむけ終活準備のパンフレットをご用意しております。


ご興味のある方は、弊社HPの【お問い合わせフォーム】より申し込みをお願いいたします。無料にて送らせていただきます。皆様のご連絡、お待ちしております。

  弊社HP ⇒ www.admini-s.com/tamura/



2022年4月21日木曜日

事実婚カップルが子供を持つこと(子の氏【姓】について)


選択的夫婦別姓裁判がニュースになると、世論は賛成か反対かという話題になります。賛成意見は徐々に増えているようです。

今後裁判がどういう方向に向かうかはわかりませんが、夫婦別姓も、近年増えていると言われる事実婚も「子の氏」に大きな関わりを持ちます。
子の意思を置き去りにして議論すべきでないという意見もあります。

夫婦別姓は「親子別姓」になるということです。
事実婚で出産すると、子は母親の戸籍に入り母親の氏になります。父親が認知し家庭裁判所で手続をすることで父親の氏になることもできますが、子供が生まれると、母親の氏にするか父親の氏にするかを決めなければなりません。兄弟姉妹が生まれた場合も氏をどうするか、それぞれの選択となります。

受け止め方は人それぞれなので、当人にとって些細なことであるのならそれで良いと思います。集団に属する年齢になっても不利益を被ることは特にないかもしれません。学校なども配慮してくれるはずです。ただ、子の意思は尊重されて然りだとは思います。


少しケースは違いますが、小学生の頃2つ年上だった友人は、当時両親とも妹とも異なる名字でした。祖父母の家を継ぐ(相続)というような事情でしたが、「どうして?」と誰かに聞かれてもはっきりと明確に説明をしていたことを覚えています。

利発でしっかりとした人でした。当時珍しかった「親子別姓」であるのに、誰にも何も言わせなかったのは、その聡明さや堂々とした佇まいのせいだったのかな・・・と今になって思います。                             (担当 I)

2022年3月10日木曜日

事実婚という選択(事実婚を選択する理由)


 時代が移り結婚についての意識も変化しているようです。非婚という選択肢もあります。
‘’事実婚‘’という言葉も浸透し、選択しているカップルも増えていると聞きます。

事実婚とは・・
 婚姻届けは出さないが婚姻と同等の生活を営むこと
 意思を持って積極的に選択した結婚のかたち


それでは、どういう理由で事実婚を選んでいるかというと
・夫婦別姓を通すため
・アイデンティティの保持
・家制度、戸籍制度への反発
・非婚の生き方を選択


個々の事情というところでは、
・再婚で子の姓を変えたくない
・財産を個々に帰属させたい(法律婚をすると互いに相続関係になるため)
・自分の親の介護を相手にさせたくない
・再婚で相続関係を複雑にしたくない


事実婚は法律婚に準じた権利や義務が認められていますが相続権や税に関する優遇がないことなどの他、子の出生に関して不安要素が多いと言えます。事実婚カップルに子供が生まれると共同親権は持てません。母親が親権を持ち子供は母の名字になります。父親が認知しない限り父子関係は成立しないことになります。子供を授かったときには関係性を見直す(法律婚への移行など)ケースもあるようです。


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚についてのウェブページを作成しております。
一度ご覧になってみてください。

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 (担当I)

人生100年時代の‘’事実婚‘’という選択


 人生100年時代と言いますが、寿命(健康寿命)が延び、長い時間を経れば家族関係も様々に変化してくるのだろうと想像できます。

結婚のかたちも様々で、おひとりさまを経験したり、年を重ねてから再びパートナーを得たり。

いわゆる中高年の方たちは、子供のこと、相続や介護など様々な問題を避けるためにあえて法律婚を選ばないケースも多いと聞きます。

ただ、二人は婚姻関係そのもので、お互いが精神的支柱であり、もちろん添え遂げるつもりでいる。そんなお二人が「事実婚」という選択をされたとき、老後についてもしっかり備えておくことが大切です。

事実婚では法律婚とほぼ同じ権利が認められていることもありますが(扶養手当・健康保険・遺族年金受給権など)不安要素もあります。相続権がない、税制上の優遇がない、もしもの時にお金の管理や手続のことをパートナーに任せられないなど困るケースもあるようです。パートナーが病気で入院した時、医師からの病状説明はもとより、面会すら認められないなどという状況になっては悲しすぎます。

遺言書の作成
委任契約(生前事務委任契約、任意後見契約)
事実婚契約書の作成

など備える方法はあります。
一度専門家にご相談いただくことをお薦めします。

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 (担当I)

2022年2月28日月曜日

他者を慮ること

コロナ禍が終息した後について書かれた記事を読みました。

一気に世の中が元に戻ると不安を覚える人もいる。
人と距離を置いて生活している現状で気持ちが安定している人もいる。
少しペースを落として生活する今の生活で体調が良くなったと感じている人もいる。

コロナ前の状況に戻ることが当たり前で、ひたすらにそれを待ち望んでいる私はこの記事を読んでハッとしました。世の中には様々な考え方があり、それぞれの事情で感じるところも皆違うのだということを改めて思い知りました。

他者の考え方を尊重し、立場や状況が違ってもそれを想像してみる。
他者を慮ることは大切だと思いました。


ところで、立場や状況が違う人を慮るということでいつも考えさせられるのが
「選択的夫婦別姓」の問題です。

何の疑問も持たずに夫の姓を名乗っている自分には、別姓の主張を理解することが初めは難しかったのですが、声を上げている人の話を聞き、それぞれの事情を知るうちにその状況を想像することができるようになりました。
仕事上の不便、不利益。アイデンティティの保持。家制度への反発。
改姓したくないという理由は様々ですが、それぞれの人が困っているということが今はよくわかります。改姓の問題で「事実婚」を選択される方も多いと知りました。


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事実婚を選ばれた方に「事実婚契約書」の作成をご提案しておりますので

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2022年1月31日月曜日

愛妻の日

おせち料理を食べたのがつい昨日のことのように思いますがもうすぐ1月が過ぎようとしています。1月31日は愛妻の日(【1】アイ【31】サイの語呂合わせ)だそうです。


 最新の国勢調査の世帯別人数を見てみると、1970年から世帯数は緩やかに増加している中、一人世帯と夫婦のみの世帯の増加率は高くなっています。(総務省統計局【国勢調査】より)

 悲しいことですが、最期はほとんどの方がお一人です。残された家族や知人は故人のため細かい法的手続きなど進めていかなければなりません。心身ともに負担をかけてしまいます。ありがとうの想いをより多く残すためにも、元気なうちに終活を始めてみましょう。

 勿論、せめて今日は妻のみならずパートナーに感謝の気持ちを伝えてみてくださいね。

 終活は元気なうちに少しずつ
  (担当 M)

2021年12月17日金曜日

一人でも心強く

 高齢化社会・核家族化・出生率低下・おひとり様世代・・・日本が抱える懸念事項の1つです。自分は世帯を持っているから・常にパートナーがそばにいるからという理由で老後の不安を解消できることではありません。


 最近、終活や相続、死後手続きの相談に訪れる方は、世帯を持たれている方でも、血縁関係の人が近くに住んでいなかったり、パートナーに先立たれてしまったり、【おひとり様】【おひとり様予備軍】と称される方が多く見えられます。


 『死』を意識しての終活ではなく、『突然入院してしまったら』『認知症になってしまったら』の不安から終活を始める方が多く見受けられます。


  今、身内や第三者を家にお招きできますか?保険証の場所は説明できますか?服用中の薬や持病の説明は出来ますか?見られたら嫌なものはありませんか?


  そのための終活です。安全で清潔な環境・頼れる味方が最重要です。環境は少しずづ整えていきましょう。頼れる味方は私達士業にお任せください。 終活のご相談をはじめ、生前整理や後見制度の活用・財産管理委任など、ご不安なことを一つ一つ解決していきましょう。

 お気軽に、弊社を始めとしたお近くの士業にご相談ください。

  終活は元気なうちに出来ることから。

 (担当 M)


2021年11月22日月曜日

11月22日 いい夫婦の日 法律婚も事実婚も


 

本日「いい夫婦の日」だそうです。結婚される方も多いのだとか。おめでたい日です。
法律婚の方も事実婚の方も、覚えやすい日が大切な「結婚記念日」となりますね。


人生100年時代に向かい長年連れ添ったパートナーとの早いお別れを経験した後、再びパートナーを得ることもあると思います。60代、70代になられてからは法律婚ではなく、あえて「事実婚」を選ばれる方も多くいらっしゃると聞きます。

双方の家族のこと、相続の問題、手続のことなどを考えて事実婚を選び、自由で穏やかな暮らしをしていくスタイルは羨ましくもあります。

ただ少し心配なこともあります。

 ・法律上の配偶者でなければ「相続権」がない
 ・事実婚のパートナーが医療措置を受けることになった場合、同意書へのサインが難しい場合がある
 ・相続人から居住していた住まいの明け渡しを求められる可能性もある

などでしょうか。「いい夫婦の日」に口にするのは控えたいことではありますが、万が一、関係解消ということになれば慰謝料や財産分与の問題も発生するかもしれません。

そこでお勧めしたいのが、

 ・相続については「遺言書の作成」
 ・事実婚であることを証明し、あらゆる約束事を書面で残す「事実婚契約書」の作成

です。大切なパートナーが路頭に迷わないように、長い人生を穏やかに過ごすために
一度ご検討いただきたいことであります。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 には
「事実婚契約書」「遺言書」の作成について頼れる専門家が
おります。
一度ご相談いただくことをお勧めします。  

(担当 I)

ご実家では終活の話を

  今週末から、大型連休が始まります。旅行や買い物など、楽しい計画は進んでいますか?  ご実家に帰られる方。是非、ご家族での会話の中で、「終活」についてお話ください。確かに持ち出しにくい話題の一つです。しかし、万が一のことを考えた場合、苦労されるのはご自身です。  会話の糸口とし...