2023年12月18日月曜日

発見した遺言書

 自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。

 家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。

 検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。

 家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。   

 なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。 

 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

 

写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...