自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。
家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。
検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。
家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。
なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。
終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)