2023年12月18日月曜日

発見した遺言書

 自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。

 家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。

 検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。

 家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。   

 なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。 

 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

 

終活は前向きに

  ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。   葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...