2023年6月16日金曜日

まったなしの相続の手続期限

悲しみながら故人を偲ぶ期間。故人へのかかわりによって、偲ぶ期間も様々。ただ、感情的になってばかりではいけなくなります。行政機関への手続き3つは待ったなしです。
 
 【キーワード1 10か月】
   故人の死亡を知った日の翌日から10か月。
   相続税の申告と納付期限

   遺産分割の話し合いが終わらない場合でも、延長されません。
   

 【キーワード2 3年以内】
   相続開始と不動産取得を知った日から3年以内
   相続登記の期限

   2024年4月から義務化となります。
   正当な理由なしに登記を怠ると過料の対象となります。

 【キーワード3 10年以内】
   被相続人死亡時から10年以内
   遺産分割協議の期限

   2023年4月から始まっています。 
   遺言がない場合、10年過ぎたら法定相続分で遺産分割できます。

   

スムーズな手続きを望むのであれば、やはり、遺言書があると自身の想いを遺せるのと同時に、煩わしさも半減するかも知れません。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
    

写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...