2023年6月16日金曜日

まったなしの相続の手続期限

悲しみながら故人を偲ぶ期間。故人へのかかわりによって、偲ぶ期間も様々。ただ、感情的になってばかりではいけなくなります。行政機関への手続き3つは待ったなしです。
 
 【キーワード1 10か月】
   故人の死亡を知った日の翌日から10か月。
   相続税の申告と納付期限

   遺産分割の話し合いが終わらない場合でも、延長されません。
   

 【キーワード2 3年以内】
   相続開始と不動産取得を知った日から3年以内
   相続登記の期限

   2024年4月から義務化となります。
   正当な理由なしに登記を怠ると過料の対象となります。

 【キーワード3 10年以内】
   被相続人死亡時から10年以内
   遺産分割協議の期限

   2023年4月から始まっています。 
   遺言がない場合、10年過ぎたら法定相続分で遺産分割できます。

   

スムーズな手続きを望むのであれば、やはり、遺言書があると自身の想いを遺せるのと同時に、煩わしさも半減するかも知れません。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
    

2026年 後半に突入!

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