受け継いでほしい人に確実に想いが届くように、あらかじめ遺言書を作成しておくのが必要です。遺言書は、資産・財産が多い方だけに適用するものでもありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の案件で総資産が1000万円以下の件数が以外に多いようです。(司法統計 年報 家事令和3年度より)
遺言書は、遺された方々のトラブル回避の切り札となります。元気なうちにある程度考えをまとめ作成しておくことをお薦めします。
遺言書の作成は、公証役場で作成することで、必要事項の不備がない形で完成し、保管をしてもらえて安心です。
また、ご自身で作成する事も出来ます。ご自身で作成する時には、必ず以下の要件を守りましょう。
①遺言書の全文・作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者の自書・押印
②辞書でない財産目録が添付されている場合、すべてのページに署名・押印
③書き間違えた時・訂正・追加の時は、その箇所が分かるように示し訂正・追加した旨を付記し署名、訂正又は追加した箇所に押印
これらの要件を満たしていないと、遺言書と認められず、あなたの届けたい想いが伝わりません。また、自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認も必要になります。
費用がかかりますが、公証役場や行政書士などの専門家に相談し、公正証書遺言を作成をしてみるのも一つの安心につながります。「飛ぶ鳥 後を濁さず」精神で、終活に一歩踏み出してみましょう。
終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)