2023年8月28日月曜日

相続もグローバル化?!

 国際結婚も珍しくなくなった現代。相続人や被相続人が外国籍であったり、相続する財産が外国といったケースも出てい来ると思います。

                   


 日本では【相続は、被相続人の本国法による】(通則法36条)で定められており、被相続人が日本の国籍であれば日本の法律が適用されるそうです。

 ただ、相続する財産が海外にある場合、該当する国の法律になる場合があり、日本の遺言書を印籠代わりとして外国で相続手続きをしても無効になる場合もあるそうです。

 外国での財産を所有した場合、頭の片隅には相続の方法を自身が考えた方が良いかもしれませんね。 (かつて、月の土地を買うブームが起きましたが、その相続はどこの国の法律が適用されるのかしら?) 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

本の紹介

今回ご紹介したい1冊は、たい焼きに惹かれて、手にした本。         【銀座 ちぐさ百貨店】    著書 長月天音  銀座のはずれで、焼き立てのたい焼きも販売している、雑貨店。雑貨やたい焼きが、人と人、思い出もつないでいく物語です。  今回も感想はグッとこらえて、このブログに...