先日、公証役場において公正証書遺言の証人として立ち会いをしてきました。遺言者の体調の関係で病院・施設などに赴いて証人として立ち会った事もあります。
さて、公証役場という言葉・遺言書という言葉、それぞれのもつイメージによって近寄りがたい印象を受けるかもしれませんが、身構えることは何もありません。遺言者と証人2名が公証役場に行き、証人立ち会いのもと、公証人が書面化したものを確認・署名押印で終わりです。実際には、書面化のために、事前の面談に基づいて案文を作成しておき、当日確認という流れになります。 行政書士を介せば、事前面談が行政書士との面談となり、当日公証役場に向かうだけです。
公正証書遺言の特徴は
①遺言書の偽造・変造などのおそれがない
②遺言の存在・文章解釈などについて争いが回避できる
③家庭裁判所の検認が不要
④読み書きできない方でも作成可能
⑤公証人に対しての費用は必要
以上、5つが挙げられます。
⑤の費用についても、遺言者の財産価格によって金額が決められています。
費用がかかる事で躊躇されることもあるかもしれませんが、遺言書を作成しておくことで、相続人の手間も省け、遺言者本人も作成したことに安心し、その後の生活に落ち着きが持てるかもしれません。是非、お近くの行政書士にご相談ください。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)