2024年1月22日月曜日

相続の種類

 【相続】というと、預貯金・不動産を引きつぐという認識のままではないでしょうか。亡くなった方の相続を実行するということは、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も引きつぐことになります。相続手続きを進めていたら、思わぬ負債があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 相続は、故人すべての財産を引き継ぐだけでなく、相続人になる方にも相続の選択肢が3つあります。

 ① 単純承認  資産・負債をすべて引き継ぐ

 ② 相続放棄  資産・負債のすべてを引き継がない

 ③ 限定承認  資産の範囲内で負債を引き継ぐ


実際、故人の財産状況をすべて把握できてから相続手続きに入れれば良いですが、相続開始(死亡を知った時)から3か月以内に、相続放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 3か月過ぎてしまうと、単純承認となり、すべて引き継ぐことになります。

 身内・親族の財産はなかなか把握できないと思います。ましてや負債があるかどうかも、生前話題になることもないと思います。引き継ぐ方の為に、生前には密接な交流を取っていたり、終活として財産目録を作っておくことが大切になります。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


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