2023年5月24日水曜日

話題のマイナンバーカード

 発行時から色々話題のマイナンバーカードですが、本人確認以外にも手続き省略の手助けになっているようです。


 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利もなくなるため、『受給権者死亡届(報告書)』の提出が必要になってきます。報告書としては、用紙一枚ですが、基礎年金番号をはじめとする故人の情報を記入していかなければなりません。

 亡くなった時の行政・関係各所への届け出は思ったよりも多く、手間・時間がかかるものです。少しでも手間を省くために、登録しておくのも良いと思います。 詳しくは、お近くの年金事務所又はHPでご確認ください。(担当 M)


写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...