2023年10月25日水曜日

相続人がいない時

高齢化時代の中、核家族や単身者の割合も増えて、今後、相続人がひとりもいないというケースが多くなってくるかもしれません。そのような場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか。

 相続財産管理人が選任されて、最後は国庫金となります。

遺言書の中で、遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が相続財産を処分し、医療機関・葬儀・埋葬料など支払った後に財産の遺贈が出来ます。

 生前、お世話になった知人やヘルパーさんなどへ感謝の気持ちを込めて遺贈される事も良いでしょう。 ただ、この遺贈行動も、文書化していないと何もできません。健康なうちに、公正証書遺言(財産管理など委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約もセットがベスト)を作成しておくことが重要です。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M) 

               

ご実家では終活の話を

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