2023年10月25日水曜日

相続人がいない時

高齢化時代の中、核家族や単身者の割合も増えて、今後、相続人がひとりもいないというケースが多くなってくるかもしれません。そのような場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか。

 相続財産管理人が選任されて、最後は国庫金となります。

遺言書の中で、遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が相続財産を処分し、医療機関・葬儀・埋葬料など支払った後に財産の遺贈が出来ます。

 生前、お世話になった知人やヘルパーさんなどへ感謝の気持ちを込めて遺贈される事も良いでしょう。 ただ、この遺贈行動も、文書化していないと何もできません。健康なうちに、公正証書遺言(財産管理など委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約もセットがベスト)を作成しておくことが重要です。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M) 

               

ピアノ

 我が家に、ピアノが一台あります。子供たちが幼い頃の習い事&私の気晴らしのために購入したものです。                習い事を辞めてしまえば、ピアノにも触れず、私自身もピアノを弾く時間的余裕も無くなっていつしか置物と化してしまいました。使われなくなって10年ぐらい・・...