2023年3月27日月曜日

相続を考える時 手始めに

相続といわれても、どうすればいいのかと戸惑う事があると思います。遺言書がなくても、法律的には相続人に財産が分けられますが、ご自身でいま一度、誰が相続人になるのか確認してみるのはいかがでしょうか。

 まず、簡単に家系図を書き出してみてください。
ご自身を中心に、配偶者・子供・両親・兄弟 あたりまで書き出してみてください。
 
 まず、配偶者がいる場合は常に相続人になります。法律上の配偶者となりますので、内縁のパートナーは相続人にはなれません。配偶者以外に相続人になる方は、①子になります。実子・養子・非嫡出子などの区別はありません。【子】の該当する方がいなければ、②父母になります。義理の父母は対象外です。【父母】の該当する方がいなければ③【兄弟姉妹】になります。(※場合によって孫・祖父母・姪甥などに範囲が広がる場合もありますが、ここでは説明を省略いたします)

 以上が法定相続人の範囲になります。どなたに残すことが出来ますか? 相続人の範囲外の方に想いを遺したい場合、どうしますか。ご自身の想いを受け取る方の顔を考えながら、自身の終活を進めていきましょう。おのずとやるべき事が見えてきます。 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

 
 



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