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2023年1月6日金曜日

相続の相談は誰に?

 相続が発生しそうなとき、相続に関する悩みは誰に相談するべきでしょうか。

一般的にこのような分類になると思います。


 ●家族・親族間の仲が良好    →行政書士・司法書士

 ●相続税の申告が必要      →税理士

 ●相続争いに発展する可能性あり →弁護士


士業別にそれぞれ得意分野・法律による業務範囲が決まっています。弊社でも、相続の相談は実績を重ねておりますが、相続税の申告が必要な場合は、税理士を紹介する場合もあります。


 まずは、現状を知るにはどの士業でもよいので専門家に相談する事・一人で悩まない事が一番です。誰が相続人になるのか、これからどんな手続きが必要か、どんな書類が必要かなど、心が哀しんでいる時に進めていくことは精神の負担になります。

 行政の相談窓口でも、ご近所・知り合いの士業の方でも構いません。きっと一人で悩むより、良い方向に向かうと思います。勿論、残された身内が苦労しないように、ご自身が道標のために相談しておくことは強くお勧めます。(担当 M)

              

2022年12月9日金曜日

老後の悩み

 毎日時間に追われている日々を過ごしていますが、年末にむけて色々と一年を思い出す事も多くなってきました。また、一つ年を積み重ねるのかと嘆く前に、未来の事を考えると、少し不安にも感じます。


 『先が見えないからこそ、人生は面白い!』とは思いますが、体力の低下も年齢のせいにしている今、将来が不安にはなります。もともと楽天的な考えの持ち主なのですが、無理のきかない体力・気力に戸惑いも感じます。


 老後の不安を気軽に話せる仲間はいらっしゃいますか?学生の時、社会人、子育て中、と人生を歩むにつれて、新たな友人・腹を割って話せる仲間はどれだけいるでしょうか?

            


 老後の悩みをフランクに話し合える時間が出来ると、終活の不安や悩みも少なくなるかもしれません。そんな機会があると気分も楽になるかもしれませんね。

                  
 弊社では、そんな悩みが少しでも解決できるようにと、【おひとり様の処方箋】として、小冊子を作成しました。無料進呈中ですのでご興味のある方は、お気軽に。お電話・メールにて承っております。(担当 M)

      

クリックすると、HPが表示されます。問い合わせフォーム・又はお電話にて



                   

2022年12月5日月曜日

私の軌跡

弊社では、お持ちの写真と動画を組み合わせた、【私の軌跡】DVDを作成しています。

          


作成にあたって、エンディングノートと一緒に作業を進めていくとスムーズかと思います。

市販のエンディングノートには、ご自身の生い立ち・略歴を記入していくページが必ずありますので、ご安心を。また、弊社から、作成しやすい世代分けリストもお渡しします。


例えば・・・・

① アルバムを見直しながらご自身の【〇〇時代ベストショット】を選んでいきます。

② すべてのアルバムから35枚前後を選びます(時代ごとに数枚)

③ その写真についてのコメントがあると良いですね

④ 動画はご自身で今撮影されたものや過去データでも構いません。

⑤ お預かりした素材とヒアリングした情報をもとに、オリジナルムービーを作成

⑥ DVDとして納品します



商品お渡しまでの流れは以上になります。

大量にあるアルバムの整理に、引っ越しの際の荷物の整理に、お世話になったあの人にメッセージを、認知症の親に少しでも刺激があるように、、、と作られる目的は様々です。

是非、お試しください。(担当 M)

2022年11月14日月曜日

老々介護

 年老いた子供が年老いた親の介護を見るという、高齢化社会に多くみられる介護状況です。親を見る子供の立場からは、親と自分の今後の2つの不安を抱えていかなければならないのは気持ち的に苦しい状況です。


 ご自身の日常生活の中で【老々介護】の言葉が見え隠れし始めたら、早い段階に親と話し合う事をお薦めします。話し合うと言っても、親からの言葉としては

  ●だいじょうぶ、ポックリいくから

  ●あなたの世話にはならない

  ●早く居なくなってほしいのか

など、子供からすると辛い言葉を投げられるかもしれません。しかし、そこで負けてはいけません。苦労は自分に返ってきてしまいます。遠慮のない家族の言葉を受け止めるのは辛い事ですが、【自分も高齢だからサポートをしてくれる体制を考えたい】と自分中心の話として、第三者を交えての話し合いをしても良いと思います。非営利法人のサポートセンターや行政に説明を聞くだけでもいいと思います。もしかしたら、親より自分がお世話になるかもしれませんし、自分が抱える不安な事はいくらでも質問してみましょう。【任意後見契約】をなるべく早く結んでおけば、金銭面・手続き面でも安心していけると思います。

  また、先日、親の収入が分からない友人が、自分の今後の為という名目で近くに出来た立派な高齢サポート施設に親子で訪れ、月々の費用などの話の中で、親の「今の年金じゃ無理だわ」「保険の満期が〇年後に‥」などの情報をゲットできたの話を聞きました。親の性格にもよりますが、いろんなところから親の情報を引き出すのも一つの手だと思います。親の情報のみならず、自身の老後資金の目安にもなりますからお薦めしたいと、友人は満足しておりました。          


  終わりが決まっていないのが介護です。準備は早めにしておくと、自分の未来も親の安心も見えてくると思います。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2022年10月18日火曜日

人生終盤の再婚と事実婚


いわゆる「熟年」と言われる年代で再婚する方が増えているそうです。人生100年時代、これからは珍しいことではなくなるのかもしれません。

この年代での再婚の場合、既に独立した子供がいたり、築いてきた財産があったりします。入籍にメリットを感じなかったり、相続などのトラブルを避けるために「事実婚」を選ばれることもあると思います。

事実婚の場合、パートナーに相続権はありません。もしものことがあった時、支え合ってきたパートナーがお金や住まいのことで路頭に迷うことのないよう備えが必要です。

事実婚パートナーに財産を渡すには
・遺言書を作成し相続できるようにする
・生前に贈与しておく
・生命保険の受取人にしておく
など方法がいくつかあります。

ただし、相続するにも、贈与を受けるにも、家を受け継ぎ名義を変えるにも、事実婚パートナーには、法律婚の配偶者に比べ高い税金が課されるのです。税の優遇が全くないのがデメリットです。

事実婚パートナーには、納める税金分を考慮した金額を(多めに)残していただきたいと思います。

詳しくは専門家にご相談ください。               (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚、相続、後見契約についてのご相談を承っております。 

2022年10月7日金曜日

ペット信託

先日実家のペットが亡くなりました。小動物ですが長く生きました。世話は大変でも日課であり、家族同然であったと思います。

新しいペットを迎え入れることを考えた時に、終生飼養ということを考えると高齢の方がペットの飼育を断念することもあると思います。最後までお世話できないかもしれないと心配し諦めてしまう。ペットがもたらす心や身体への良い影響を思うと残念なことだと思います。望むならばペットを迎え入れる。何かあったときのために備えをしておく。これが理想だと思います。

自分で世話をするのが難しくなったとき、
・家族・友人・知人に託す
・ペットと一緒に入居できる施設を探す
・老犬ホームなどを探す
などの選択肢もありますが、「ペット信託」という方法があることをお伝えしたいと思います。


ペット信託】
信頼できる第三者と信託契約を結び、信託専用口座を開設して、あらかじめ財産の一部を託します。自分が飼うことができなくなったら、その財産をもとにペットの世話をしてもらうという仕組みです。亡くなった場合だけでなく、入院やペット禁止の施設に入居するときにも利用できます。


詳しいことは行政書士にお問い合わせください
行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508           (担当 I)





2022年9月29日木曜日

ルーツを知るための写真

自宅の本棚を整理していたら懐かしい絵本が出てきました。

いのちのまつり「ヌチヌグスージ」  作:草場一壽(サンマーク出版)

いのちをくれたご先祖様の話。仕掛け絵本になっていて多くの先祖が並びます。当時子供が喜んで読んでいました。ルーツについて子供たちに説明するのにぴったりな絵本です。 

自分自身、曾祖父・曾祖母については写真すら見たことがありません。既に亡くなっていた祖父についてもほとんど知っていることがありません。写真と写真の情報があれば、自分のルーツを辿り、伝えることもできただろうにと少し寂しい気がします。

アルバムで綴る自分史は、何十年か先の読者が手に取り、ルーツに思いを馳せる一助となります。写真が伝える情報は想像以上に大きいと思います。      

(担当 I)


~思い出の写真を集めて自分史作り~

写真と映像で綴るあなたの人生の大切な記録を

DVD/ブルーレイに残しませんか。写真整理アドバイザー上級の資格を持つスタッフがお手伝いします。

終活のひとつとして、行政書士事務所が想いを残すお手伝いをいたします。

ライフヒストリー「私の軌跡」厳選した記録を映像化 (admini-s.com)

2022年9月5日月曜日

人生の終盤に頼れる人

あるエッセイに、人生の終盤に「おひとりさま」であっても友達がいればなんとかなる・・
と書かれていました。著者は50代。離婚後に一人暮らしをしていて、信用できる友人に家の鍵を預けてあるそうです。何かあったときに助け合えるように近所で暮らしているということでした。

そのような関係性の友人がいたら心強いだろうなと思う一方、友人にそこまで委ねるのは気がひける気もします。同じような境遇であっても、健康状態、老いのスピードも違います。自分ばかりが迷惑をかけたらどうしよう・・と思ってしまいます。

私ならば、頼れる友人がいてご近所で暮らすとしても、様々な困りごとについては専門家に頼りたいと思います。費用は掛かるけれども余計な気遣いは無用です。自尊心を保つための出費だと思っておきます。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
「おひとりさま」のお困りごと、不安の解消のために
パンフレットをご用意
いたしました。将来の備えについてわかりやすくご説明しております。
無料で差し上げておりますので
お気軽にお問合わせください。

 http://www.admini-s.com/tamura/


【人生の終盤に頼れる人々】

行政書士、税理士、弁護士、司法書士などの専門家
金融機関(財産管理や遺言執行などを実施している機関)
地域包括支援センター
民生委員
社会福祉協議会
自治体
成年後見を受託しているNPO法人    など

                                (担当 I)

2022年8月26日金曜日

事実婚のはなし(増えゆくメリット)

大手の化粧品メーカーが今年から福利厚生の対象範囲を拡大し、事実婚・同性パートナーも対象者として認めるように人事制度を変更したそうです。慶弔・育児・介護などについて休暇を取得したり、手当をもらったりすることができるようになったそうです。

最近このようなニュースを耳にすることが多く、グローバル企業は先進的だなと感じます。「事実婚」を選択する方々を取り巻く状況は良くなってきている、前進していると思います。

「事実婚」に関しては自治体にも動きがあります。沖縄市は市内事業者を利用して挙式するカップルに費用の半額、最大20万円を補助する事業を検討しており、「事実婚」カップルもその対象となるそうです(結納やフォトウェディングも対象)。コロナ禍でダメージを受けているブライダル産業の支援の一環ということですが、結婚のかたちや世情を反映して対象者を決めていることがわかります。

「将来婚姻率が下がっていく」とか「若者は結婚には興味がない」など寂しいニュースもあるなか、企業や自治体が新しい結婚のかたちに理解を示すことは明るいニュースです。結婚特別休暇も結婚祝金も、大いにはずんであげて欲しいと個人的に思いました。

ところで、ある会社では就業規則で「再婚」の場合は結婚の特別休暇や結婚祝金を半分にすると決めているとか ←これはなかなか手厳しいと感じました。

 (担当 I)



2022年8月19日金曜日

認知症と個人賠償責任保険


地方に帰省していると、自治体の町内放送で「高齢者の行方不明と情報提供のお願い」のアナウンスを耳にすることがあります。近年珍しくはない放送内容だそうです。
ご家族のご心配はいかばかりかと悲しい気持ちになります。

認知症の方でしょうか。徘徊して事故に巻き込まれてしまい、相手方から賠償責任を問われるというようなこともあるようです。

2007年、JR東海の線路に侵入してはねられた認知症を患う高齢者の事故では、家族への賠償責任について最高裁まで争われました。この最高裁判決をきっかけに、認知症家族の監督責任の可能性という点が強く意識されるようになったそうです。

「個人賠償責任保険」に加入していれば保障を受けられます。認知症患者の増加に伴い保険会社が認知症に特化した個人賠償責任保険「認知症保険」を数多く販売しています。
現在では自治体が公費で認知症保険に加入していて、無料や少しの負担で被保険者になれるそうです。
認知症高齢者の賠償保障をしている自治体は現在40近くもあるそうです。
はいかい高齢者個人賠償責任保険(大和市)
認知症事故救済制度(神戸市)
など名称はそれぞれですが、お住まいの自治体の導入状況を調べてみてはいかがでしょうか。
                                (担当 I)

2022年7月13日水曜日

後見人が出来る事

成年後見人は、知的障害・精神障害・認知症などにより、ご本人だけで決めることに、心配や不安のある人に色々な契約や手続きのお手伝いをする人を呼びます。成年後見人になる資格は決まっていないので、親族や研修をうけた地域の人や福祉関係の方、福祉や法律の専門家が任されます。

 手続きは、個人で契約をするのではなく、家庭裁判所に申請をし、その後任命されます。なので、申請してから日数も費用も掛かるのに注意が必要です。そして、安易には成年後見人を解約できないという事です。医者の診断書などにより症状や障害の回復が認められ、家庭裁判所の判断で解除という流れになります。


 後見人の仕事内容としては

   入院や市施設への入所手続きのお手伝い

   定期的な訪問や状況確認

   保険料・税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い

   介護や福祉の契約・手続きのお手伝い

などがあげられます。お金にかかわるもの、契約にかかわることが主な仕事内容です。ですから、

   家事全般をお願いする

   日用品も買い物を代わりにする

   介護をしてもらう

   話し相手になってもらう

などといったことはお願いできません。


  大切な資産を守ること・お金をどのように使うかのお手伝いをしている後見人。よりよい関係性を保ちながら、将来の不安を減らしていきましょう。(担当 M)

2022年7月4日月曜日

事実婚の証明について

事実婚カップルが、婚姻に準じた法的手続きや社会的サービスを受けるために、事実婚であることを証明できるようにしておくことが大切だと言われています。


・住民票続柄の記載
  世帯を一つにし、続柄に世帯主、「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載

・事実婚契約書の作成
  公正証書にしておくと良い

上記のほかにも「社会保険の被扶養者にする」「子供が生まれたら父親が認知する」など個別の事情に応じて出来ることをし証明に使います。
「対策」とも言えるかもしれません。

ここ数年で同性カップルを対象に急速に各自治体に広まった「パートナーシップ制度」ですが、現在一部の自治体では異性間のパートナーにも利用を認めるようになってきました。こちらも事実婚の証明として利用できます。
異性間のパートナーシップ制度は、2019年に千葉市が全国に先駆けて設けた制度です。まだ数は少ないようですが、追随している自治体もあるようです。

事実婚の多いフランスでは、PACS(民事連帯契約)を結ぶことにより、法律婚と同等の社会保障が受けられます。イギリスにも「シビル・パートナーシップ」という制度がありますが、2019年に異性間にも拡大する改正が行われました。

日本の「パートナーシップ制度」は法的なものではありませんが、異性間にも認められることで「事実婚への認知」に繋がっていくと思います。

結婚観や家族の在り方が変化してきた昨今、事実婚を選ぶ人々の困りごとが少しでも軽減するのは良い傾向だと思います。                 (担当 I)



2022年6月15日水曜日

もはや昭和ではない

 昨日、男女共同白書が閣議決定されたとの報道がありました。

 それらの報告を見ていくと、【家族】のイメージが変化し、大家族⇒家族⇒核家族⇒単身といった家族(世帯)体系と推移していく現代。昭和を引きづって生きている私にとっては寂しいような羨ましいような調査結果でした。


 人生100年時代、今家族がいてもいなくても、高齢になったら【ひとり】になる確率は確実に高くなってきます。体や思考が動ける時いま、もしもの場合に備えておきましょう。(担当M)


  弊社では【おひとり様】にむけ終活準備のパンフレットをご用意しております。


ご興味のある方は、弊社HPの【お問い合わせフォーム】より申し込みをお願いいたします。無料にて送らせていただきます。皆様のご連絡、お待ちしております。

  弊社HP ⇒ www.admini-s.com/tamura/



2022年5月23日月曜日

無形財産の相続のはなし


 預貯金や不動産などの「有形財産」だけでなく、「無形財産」を受け継ぐことも大切な相続です。
「無形財産」というのは技術や産業上の権利等に限らず、精神的な教え・親に教わる生活術や習慣なども含まれると思います。そして、親の生きてきた道、ライフストーリーを知ることも無形財産の相続だと考えます。

親の生きてきた姿を知ることで、命が繋がってきたことに感謝したり、自分が生きていくうえでの精神的支柱として心に留まることがあるのではないかと思います。

著名な作家である五木寛之さんの著作「こころの相続」に、
”親は自分の歩いた道を物語る
”子は親に語ってもらう”
とありました。五木さんご自身、ご両親を早くに亡くされて記憶の相続がないことを悔やんでおられました。


話を聞く機会は努めて作らなければならないのかもしれません。
弊社では、ライフストーリーを語り、かたちにしてもらう機会として

人生の大切な記録を写真と映像で綴る
ライフヒストリー「わたしの軌跡」
をお薦めしております。
ストーリー性のある35枚の写真スライドと、動画、音声をDVD/ブルーレイに納めます。

サンプル動画もご用意しておりますので、一度ご覧になってみてください。
https://movie.admini-s.com/

                             (担当 I) 


2022年5月13日金曜日

エンディングノートのはなし


医療や介護、葬儀の要望、家族への思いなどを記入しておく「エンディングノート」
財産、保険、カード、支払いなどについても記しておけば備忘録にもなります。
項目ごとに簡単に書き込めるようなものも市販されていて、価格も適当で気軽に手に取れます。
30代、40代の方に向けた商品や、おひとりさまや女子向けなど種類はたくさんあるようです。

突然のお別れになったときに、葬儀の希望などが記入してあったら遺族の負担も減ると思います。
大切な物がどこにどれだけあるのかが瞬時に判れば、悲しみのなか探し物に明け暮れることもないと思います。


ところで、エンディングノートにまつわるトラブルというものもあるようです。

・葬儀も終わり、しばらくしてエンディングノートが発見された(時すでに遅し)
・葬儀や埋葬に関する希望が多すぎて遺族が困惑
・エンディングノート記載の情報を相続人の一部が悪用(預貯金の事前引き出しなど)

気軽に手に取り、終活メモとしても使えるエンディングノートですが、もしもの時までは大切に自分自身で保管する必要があると思いました。 


様々な項目が用意されている各社のエンディングノートですが「形見分けリスト」もあれば良いなと思っています。大切に使っていた物を誰に譲りたいかを記しておいていただくと遺された者たちもしっかりと受け取れるはずです。

・生前父がいつも使っていた万年筆を譲り受けたいが、ほかの遺族に遠慮して言い出せない
・母の手作りしたバッグを譲り受けたかったが、すでに他の遺族が整理して捨てていた 

形見分けに関して私が見聞きした悲しいエピソードです・・・

悲しみのなか、遺された人たちの助けや癒しとなる一冊になれば良いと思います。
この週末に好みのデザインの一冊を探してみようと思います。    (担当 I)

2022年5月9日月曜日

独占業務

トラブルに巻き込まれたとき、どなたに相談しますか?パートナー・気心知れた友人・親などに相談に乗ってもらうことがあるでしょう。人に話す事によって、落ち着いて自分の置かれている状況が明確になってくることがあります。ただ、解決の道に踏み出すには、やはり専門分野の人に相談することをお薦めします。

 ですが、誰に相談・お願いすればよいのか分からないというお悩みはよく聞かれます。裁判で揉める時は弁護士・不動産の登記は司法書士・官公署に出す書類は行政書士・税務関係は税理士・・・など、士業の名称からある程度の専門分野が把握できると思います。ただ、士業の仕事内容も一般論としては説明できるけれども具体的な事は、専門の士業への相談をご紹介してなければならないことがあります。これは独占業務の線引きがあるからです。

 例えば、相続で揉めているため弁護士に相談していたが、相続税の申告の時は税理士でないと出来ないというケースはあります。お店を始めるにあたって資金面など税理士に相談していたが、開業の許認可は行政書士ではないと申請できません。この業務の住み分けが独占業務(専門分野)となるわけです。

 ただ、一番重要な事は、専門家に相談するという事です。相談していたのに他の士業を紹介されて、【たらいまわしだ!】と不快に思う事もあると思いますが、【解決への近道】と割り切ってまた、一歩一歩進んでいきましょう。

  お近くの役場・役所で士業が開催する相談会も行われていることもあります。それらの場を活用しながら、得意分野や経験分野を考慮に入れ、専門分野の士業に相談していただき、解決への第一歩を歩んでいただきたいと思います。 (担当 M)

2022年4月21日木曜日

事実婚カップルが子供を持つこと(子の氏【姓】について)


選択的夫婦別姓裁判がニュースになると、世論は賛成か反対かという話題になります。賛成意見は徐々に増えているようです。

今後裁判がどういう方向に向かうかはわかりませんが、夫婦別姓も、近年増えていると言われる事実婚も「子の氏」に大きな関わりを持ちます。
子の意思を置き去りにして議論すべきでないという意見もあります。

夫婦別姓は「親子別姓」になるということです。
事実婚で出産すると、子は母親の戸籍に入り母親の氏になります。父親が認知し家庭裁判所で手続をすることで父親の氏になることもできますが、子供が生まれると、母親の氏にするか父親の氏にするかを決めなければなりません。兄弟姉妹が生まれた場合も氏をどうするか、それぞれの選択となります。

受け止め方は人それぞれなので、当人にとって些細なことであるのならそれで良いと思います。集団に属する年齢になっても不利益を被ることは特にないかもしれません。学校なども配慮してくれるはずです。ただ、子の意思は尊重されて然りだとは思います。


少しケースは違いますが、小学生の頃2つ年上だった友人は、当時両親とも妹とも異なる名字でした。祖父母の家を継ぐ(相続)というような事情でしたが、「どうして?」と誰かに聞かれてもはっきりと明確に説明をしていたことを覚えています。

利発でしっかりとした人でした。当時珍しかった「親子別姓」であるのに、誰にも何も言わせなかったのは、その聡明さや堂々とした佇まいのせいだったのかな・・・と今になって思います。                             (担当 I)

2022年4月1日金曜日

2周年を迎えました

 ~思い出の写真を集めて自分史作り~

本日2周年を迎えました。

行政書士がお勧めする終活の第一歩!

写真と映像で綴るあなたの人生の大切な記録を
DVD/ブルーレイに残しませんか。写真整理アドバイザー上級の資格を持つスタッフがお手伝いします。

終活のひとつとして、想いを残すお手伝いをいたします。

   (担当 I / M)

ライフヒストリー「私の軌跡」厳選した記録を映像化 (admini-s.com)



2022年3月22日火曜日

高齢者一人での入院・入居

高齢者のため、入院や老人ホームの入居に際し、連帯保証人や身元引受人を求められる事があります。最近、核家族化のため、頼れる身内が近くいない方が多くなってきます。

   医療機関が保証会社と契約しているケースも出てきているようです。連帯保証人を探す手間もなくなり、保証料は医療機関が払う場合もあるようです。
   連帯保証人のほか、身元引受人を求められる場合もあります。費用の支払いの代行や退院・退去時の説明などの窓口役を担います。


 保証人が確保できない場合は、医療ソーシャルワーカーや近隣の社会福祉協議会、地域包括支援センターに一度相談してみてください。 成年後見人の利用や支援、高齢者サポートサービスについての説明であったり、直接医療機関と交渉してくれる場合もあります。



 一人で悩まず、まずは相談してみましょう

終活は元気なうちに少しずづ (担当 M)

2022年3月14日月曜日

遺言書は一人で

どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。

 ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。

 一人一人の意思がしっかり守られていますね。


 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


 

1日は写真整理の日

  毎月1日は、写真整理の日です。 弊社では、写真と動画で想いを残そうと、自分史作成のお手伝いをしております。 個人の思い出もさることながら、ペットの思い出にもご利用いただけます。 DVDに納められる写真データは35枚程度。動画も一緒に保存できるので、ペットとの思い出のヒトトキも...