2022年7月4日月曜日

事実婚の証明について

事実婚カップルが、婚姻に準じた法的手続きや社会的サービスを受けるために、事実婚であることを証明できるようにしておくことが大切だと言われています。


・住民票続柄の記載
  世帯を一つにし、続柄に世帯主、「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載

・事実婚契約書の作成
  公正証書にしておくと良い

上記のほかにも「社会保険の被扶養者にする」「子供が生まれたら父親が認知する」など個別の事情に応じて出来ることをし証明に使います。
「対策」とも言えるかもしれません。

ここ数年で同性カップルを対象に急速に各自治体に広まった「パートナーシップ制度」ですが、現在一部の自治体では異性間のパートナーにも利用を認めるようになってきました。こちらも事実婚の証明として利用できます。
異性間のパートナーシップ制度は、2019年に千葉市が全国に先駆けて設けた制度です。まだ数は少ないようですが、追随している自治体もあるようです。

事実婚の多いフランスでは、PACS(民事連帯契約)を結ぶことにより、法律婚と同等の社会保障が受けられます。イギリスにも「シビル・パートナーシップ」という制度がありますが、2019年に異性間にも拡大する改正が行われました。

日本の「パートナーシップ制度」は法的なものではありませんが、異性間にも認められることで「事実婚への認知」に繋がっていくと思います。

結婚観や家族の在り方が変化してきた昨今、事実婚を選ぶ人々の困りごとが少しでも軽減するのは良い傾向だと思います。                 (担当 I)



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