2024年の相続関係で一番の大きな変更は、【相続登記の義務化】ではないでしょうか。
いままで、相続で土地の所有権を取得しても登記しないケースが多かったそうです。義務ではなく、手間も費用もかかるため。放置したままでの土地は、相続人共有となり、新たに相続が発生するとさらに相続人が増え、複雑な土地の権利関係が生じてしまいます。土地の所有者が明確でない場合、災害時の復旧作業の妨げ問題・不動産処分の長期化の問題が発生してしまいます。
① 相続・遺言によって不動産を所得した相続人は、所有権の取得を知ってから3年以内
② 遺産分割が成立した時は、成立した日から3年以内
に、相続登記の申請をしなければ過料の適用になります。
2024年4月1日からの義務化です。詳しくはお近くの法務局へどうぞ。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)