2021年10月4日月曜日

相続のはなし~専門家に任せる①~

相続税には基礎控除額がありますので、これを超えなければ相続税申告の必要はありません。

相続税が課税される被相続人(故人)の割合は、亡くなった方全体の8.3%(国税庁 令和元年分相続税の申告事績の概要より)です。ただし、基礎控除額は超えるけれども、小規模宅地の特例等を利用して相続税がかからないようにするための申告をする場合も含めると申告数は10%を超えます
相続税法が改正され、平成27年から基礎控除額が4割圧縮されたことにより、申告件数はそれまでの2倍に増えたそうです。相続税申告は富裕層と呼ばれる人々だけの話ではないように思います。

2020年 総務省統計局家計調査報告によると
65歳以上の方の貯蓄額の中央値は1,555万円。平均値は2,324万円。
65歳以上の方の持ち家率は9割超 

とのことです。財産をかなりお持ちだなという印象を受けます。景気により地価の高騰などもあれば、相続税申告が必要なケースは増えます。他人事ではないと思います。

相続税申告には10か月の期限があります。遺言書が無い場合、故人の相続財産を調査し、相続人で遺産分割の協議をしなければなりません。これはなかなか大変でハードルの高い作業だと思います。

時間を奪われ心身ともに疲弊する前に専門家に相談するのが良いと思います。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートが税理士の先生と提携しておりますので
一度ご相談いただくことをお勧めします。           
(担当 I)


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