2018年に相続に関する法律が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
作成にあたり民法の決まりに従う必要はありますが、自分で遺言書を作成・保管しやすくなったようです。
① 財産目録のパソコン作成が認められるようになり、通帳や登記事項証明書のコピーも
添付可能となった
② 法務局による遺言書の保管制度ができた
③ 法務局で保管申請した場合は家庭裁判所による検認手続(家庭裁判所による遺言書の
内容確認)を省略できることになった
法務局による自筆証書遺言書保管制度は、3,900円で申請可能とのことです。この値段で安心が買えるのは安いと感じました。手続は遺言者本人で行う必要があるなど、細かいルールは法務省ホームぺージに出ています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
パソコンで検索すると、自分で遺言書を書くためのひな型や解説も数多く公開されています。
また、「遺言書作成キット」なるものが文具メーカーなどから販売されていて気軽に手に取れる値段でした。説明付き、改ざん防止用紙とあります。
改ざん防止用紙がどんなものなのか、とても気になるので次回購入してみようと思います。
遺言書を書いても遺族が探せない。ゴミとして捨ててしまった。一部の相続人に改ざんされて争いになった・・・そんな悲劇がなくなるでしょうか。 (担当 I)