相続した不動産について、これまでは登記をしなくてもペナルティはありませんでしたが、2024年(令和6年)4月から義務化されることになりました。
相続登記されないまま放置された土地が増加し、空き家や所有者不明土地等が土地の有効利用を妨げる点などが社会問題化し、その解消のために民法が改正されるそうです。
亡くなった方名義の土地・建物を、3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。気を付けたいのは過去の相続についても対象になるということです。過去に相続され、これまで名義変更されないままである不動産も対象になります。ただし相続から3年経過していたら、2027年4月1日までに登記を行えば良い・・と多少の猶予はあります。
「過去の相続についても対象」というのはかなり大変なことだと思います。これまで放置してきたことを行うには相当な労力が必要です。登記(名義変更)をしないまま何年も経過していれば相続人の数も増え複雑になっていたり、相続人が高齢化しているケースも多いはずです。
私の知人もこの問題の当事者です。相続した土地は故人の名義のまま。どうしてよいのかわからないまま民法の改正は迫っています。私ならば・・と考えるとやはり専門家に相談することを勧めたいと思います。 (担当 I)
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