本日「いい夫婦の日」だそうです。結婚される方も多いのだとか。おめでたい日です。
法律婚の方も事実婚の方も、覚えやすい日が大切な「結婚記念日」となりますね。
人生100年時代に向かい長年連れ添ったパートナーとの早いお別れを経験した後、再びパートナーを得ることもあると思います。60代、70代になられてからは法律婚ではなく、あえて「事実婚」を選ばれる方も多くいらっしゃると聞きます。
双方の家族のこと、相続の問題、手続のことなどを考えて事実婚を選び、自由で穏やかな暮らしをしていくスタイルは羨ましくもあります。
ただ少し心配なこともあります。
・法律上の配偶者でなければ「相続権」がない
・事実婚のパートナーが医療措置を受けることになった場合、同意書へのサインが難しい場合がある
・相続人から居住していた住まいの明け渡しを求められる可能性もある
などでしょうか。「いい夫婦の日」に口にするのは控えたいことではありますが、万が一、関係解消ということになれば慰謝料や財産分与の問題も発生するかもしれません。
そこでお勧めしたいのが、
・相続については「遺言書の作成」
・事実婚であることを証明し、あらゆる約束事を書面で残す「事実婚契約書」の作成
です。大切なパートナーが路頭に迷わないように、長い人生を穏やかに過ごすために
一度ご検討いただきたいことであります。
「事実婚契約書」「遺言書」の作成について頼れる専門家が
おります。一度ご相談いただくことをお勧めします。
(担当 I)