ひと昔前には、「結婚するのが当たり前」という風潮がありました。時代も変わり、世間を取り巻く価値観・働く環境などの理由から、婚姻届けを出して世帯を持つ【法律婚】から、婚姻の意思はあり共同生活を送っているけれども、婚姻届けを自治体に提出していない【事実婚】の方も増えてきています。
お互いが婚姻の意思があるので、【法律婚】の方と気持ちは何の違いもないのですが、行政サービス・税金面において同様の扱いがなされるわけではありません。以前より、年金や民間の生命保険や住宅ローンは事実婚の方でも対応できる仕組みや商品が多くなってきましたが、税制や相続はまだ法律婚との差が縮まりません。所得税・相続税の配偶者控除が事実婚の二人には適用されません。
パートナーを持つという人生の選択をした時、自分の意志だけでなく相手の思いと今後の生き方をしっかりと見据えていく覚悟が必要になります。 (担当 M)