2021年10月19日火曜日

高齢の親の携帯電話②~スマホ問題~


 3G回線の終了でいわゆる「ガラケー」が使えなくなり、高齢の親がスマホを持つ。
運良く時間を作り契約に同行できたとして、スマホを手にした後、使い方の説明をすることも子世代の役目となります。
「わからない」と言われても時間と距離が壁となり、なかなか応対してあげられないもどかしさ・・・

ただ、これについては子世代が抱え込まなくても解決できるようです。


携帯ショップの「スマホ教室」も随時開催されており、わからない時は使い方を丁寧に教えてくれるようです。

高齢者用の機種が優れていることにも驚きました
使い方がわからない時に「センター」につながるボタンが搭載されているので便利です。
また、これらの機種には「迷惑電話対策」や「血圧管理」などの機能もあり、想像以上に年代に配慮されているなと感じました。

親たちの生活の質(QOL)が上がるのなら、少し無理をしてもスマホ契約に同行してみようかという気になりました。「スマホ問題」と捉えずに家族を守るツールを手に入れると考えるようにします。


やはり「スマホ」は必要ない。使いこなせない。通話機能さえあれば良い。という方には
警備会社がサービス提供している「見守り携帯」を契約する手もあります。
通話はもちろんのこと、GPS機能、安否確認、警備員によるかけつけサービスなども利用できます。

安心して生活するために便利な機能やサービスをうまく利用していきたいと思います。

(担当 I)

高齢の親の携帯電話①~ガラケーからスマホへ~


 先日、大手通信キャリアで通信障害があり、3G回線の復旧が遅れました。

3G回線とはいわゆる「ガラケー」に使われる回線です。
「ガラケー」をお使いの方にとってはお困りの事態であったと思います。

以前からアナウンスされていますが「ガラケー」については各社とも順次サービスを終了していくそうです。今後数年で使えなくなります

‘’通話とメールだけできれば十分なのに、スマホは機能が多すぎてわかりにくい‘’
と思われている方は多いと思いますが、ご高齢の方にとって大変なのは、スマホに替える際の契約ではないかと思います。携帯ショップで説明を受けても理解が難しく、後にトラブルになることも多いようです。

契約内容・機種・オプションなど、説明を受けて判断する事項も多いため、私も親たちには「一人で行かないように」と伝えてあります。

・80歳以上の方の単独契約は家族の同意確認をする
・高齢の方は家族と一緒に来店することを推奨する
など、店側も高齢者トラブルを防ぐために方策を練っているようではあります。
ただ、携帯電話の契約には時間もかかるため、忙しい子世代がどこまで伴えるかという問題があります。

何度もあることではないので、時間を作って親の契約に同行する。
親孝行だと思えば一日くらい・・・
その気持ちはあるが、時間が作れない。遠方だし・・・
これが我が家の「スマホ問題」です。

(担当 I)

2021年10月16日土曜日

ねんきん定期便

 公的年金の加入者には、毎年誕生日月に【ねんきん定期便】が送られてきます。


まず、確認すべきは「これまでの年金加入期間」。国民年金・厚生年金・船員年金と加入していた月数が表示されています。 月表示なので、改めて見た時に「あぁ、長い年月社会人になっているなぁ」と1つ歳をとる誕生月に実感してしまいます。


次に確認するのは、「これまでの加入実績に応じた年金額」です。ここの数字は、50歳を境に表示方法が違います。

 ~50歳未満~

   記載されている見込み額とは、これまでの保険料納付額を基に試算されたものです。

  実際の年金額はその後働き続ける事で増加していくので、参考程度の金額と認識しておきましょう。


 ~50歳以上~

   その時点での納付を60歳まで継続していれば、これだけ支給されますよという、実際に近い金額が表示されます。(※60歳以降も厚生年金に加入していたり、経済動向によっても変わってきますので、実際の金額とは違います。)この金額を参考にするとライフプランがより具体的に描けますね。


  いままで納めてきた年金です。たまにはじっくり確認してみてくださいね。

   (担当 M)

2021年10月13日水曜日

相続のはなし~遺言書作成キット~

 2018年に相続に関する法律が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
作成にあたり民法の決まりに従う必要はありますが、自分で遺言書を作成・保管しやすくなったようです。

① 財産目録のパソコン作成が認められるようになり、通帳や登記事項証明書のコピーも
  添付可能となった       

② 法務局による遺言書の保管制度ができた

③ 法務局で保管申請した場合は家庭裁判所による検認手続(家庭裁判所による遺言書の
  内容確認)を省略できることになった


法務局による自筆証書遺言書保管制度は、3,900円で申請可能とのことです。この値段で安心が買えるのは安いと感じました。手続は遺言者本人で行う必要があるなど、細かいルールは法務省ホームぺージに出ています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

パソコンで検索すると、自分で遺言書を書くためのひな型や解説も数多く公開されています。


また、「遺言書作成キット」なるものが文具メーカーなどから販売されていて気軽に手に取れる値段でした。説明付き、改ざん防止用紙とあります。
改ざん防止用紙がどんなものなのか、とても気になるので次回購入してみようと思います。

遺言書を書いても遺族が探せない。ゴミとして捨ててしまった。一部の相続人に改ざんされて争いになった・・・そんな悲劇がなくなるでしょうか。       (担当 I)                 



悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...