ラベル 遺言書 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 遺言書 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年12月17日金曜日

一人でも心強く

 高齢化社会・核家族化・出生率低下・おひとり様世代・・・日本が抱える懸念事項の1つです。自分は世帯を持っているから・常にパートナーがそばにいるからという理由で老後の不安を解消できることではありません。


 最近、終活や相続、死後手続きの相談に訪れる方は、世帯を持たれている方でも、血縁関係の人が近くに住んでいなかったり、パートナーに先立たれてしまったり、【おひとり様】【おひとり様予備軍】と称される方が多く見えられます。


 『死』を意識しての終活ではなく、『突然入院してしまったら』『認知症になってしまったら』の不安から終活を始める方が多く見受けられます。


  今、身内や第三者を家にお招きできますか?保険証の場所は説明できますか?服用中の薬や持病の説明は出来ますか?見られたら嫌なものはありませんか?


  そのための終活です。安全で清潔な環境・頼れる味方が最重要です。環境は少しずづ整えていきましょう。頼れる味方は私達士業にお任せください。 終活のご相談をはじめ、生前整理や後見制度の活用・財産管理委任など、ご不安なことを一つ一つ解決していきましょう。

 お気軽に、弊社を始めとしたお近くの士業にご相談ください。

  終活は元気なうちに出来ることから。

 (担当 M)


2021年12月15日水曜日

年末の大掃除と同じこと

12月中旬を迎え、そろそろ年末までのラストスパート。買い物に出掛ければ、クリスマス商品と一緒にお正月飾りも売られています。年賀状の受付も開始となり、一年を締めくくる伝統行事・恒例行事が目の前を過ぎていきます。


 【今年の汚れ 今年のうちに】と、洗剤のキャッチフレーズではありませんが、【新しい】年に向け、大掃除を始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今年の掃除はちょっと別の大掃除を実施してみませんか。


 【新年を迎える】=【新ステージに踏みだす】 との発想の転換です。

 新年を第二の人生・ライフプランの第二ステージと置き換えてみると、終活は新しいステージを迎える大掃除と捉えるのです。
 
 ●大掃除 = 物を通じて人生を振り返る
         資産・ネットなどの個人情報を見直し整理整頓をしてみる

 ●新年  = 振り返った事によって見えてくる今後の目標
         やりたかった事をやってみる。
         趣味を極める


新年を迎える事と同じように新しく第二の人生を迎える自分自身の大掃除。こちらは年末に限らずいつでもOKですよ。

   元気なうちに出来ることから始めてみましょう。
(担当 M)

     

2021年12月13日月曜日

相続人いますか?

相続が発生した時は、相続人になる人は法律(民法)で決められています。

独身であったり、配偶者が先に亡くなった場合を除いて、必ず配偶者が相続人になることが規定されています。

 配偶者以外にも
    ① 子
    ② 父母・祖父母の直系尊属
    ③ 兄弟姉妹
この順番で、配偶者と一緒に相続人になります。

         

 さて、ここで疑問。配偶者いない・子供いない・父母祖父母なし・一人っ子の状態の場合、どうなってしまうのでしょう。これからの時代、該当される人の割合は増えてくると思います。状況に応じた法改正が行われるかもしれませんが、現時点では【相続人不存在】として、それぞれ関係行政に引き継がれていきます。

 家庭裁判所において、手順をふみ(手順詳細は別の機会に)相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は、管理している相続財産を
      不動産・株券         → 所轄の財産局長へ
      金銭債権・現金・その他の動産 → 家庭裁判所へ
それぞれ引き継がれます。最後に財産が残れば国庫へ。

 この状況は法定相続人に該当する人全てが相続放棄をした場合にも同じ流れになります。


 築き上げた自分の財産。せめて感謝の気持ちに使いたいですね。遺言書で残すことをお薦めします。

  元気な時に出来ることから始めましょう。

(担当 M)

2021年12月10日金曜日

遺言書の効力

遺言書を書き、これで安心と思っても、遺言書の有効性(効力が発揮できる項目)は、法律で決められています。遺言事項と言います。
  
   遺産をどうするか
   婚外子・未成年をどうするか
   遺言執行者をどうするか
   お墓などはどうするか

大雑把にまとめると、以上の項目になるでしょう。

では、これに当てはまらない希望は?


  葬儀はどうしてほしい
  動けなくなったらこうして欲しい
  お世話になった人のへの感謝の言葉
  ペットの預け先  ・・・・・・等

絶対に書いてはいけないという事ではありませんが、書いたところで守られるものではありません。
        

 よく、ご相談の際に話題に出てくるのが、「延命治療をしないで欲しい」「最期は〇〇で送りたい」というご希望のメッセージです。
  遺言書は遺言事項の関連もあり、存命中に開封される事はありません。ですから余生の希望を記入しても叶える事は出来ません。

  そのために、【エンディングノート】や【リビング・ウィル】などを活用してください。これらは法律で守られているものではありませんが、想いは伝えられます。
  ただ、延命治療拒否に関しては、残された家族や関係者にとっては実行しづらい事です。出来れば法律に守られている【尊厳死宣言公正証書】を作成しておくことをお薦めしております。ご自身の希望が守られ、残された方々のわだかまりも軽減できます。
 
     
  元気なうちに出来ることを始めましょう。

(担当 M)

2021年12月6日月曜日

公正証書遺言

 遺言書には①公正証書遺言 ②直筆証書遺言 ③秘密証書遺言 の3種類あります。

 今回は①公正証書遺言 について少しご紹介しましょう。

         


遺言者本人(遺言する人)が、公証人・証人2名以上の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人は、それが本人の真意であることを確認したうえで、文章にします。 遺言者と証人(2名以上)に読み聞かせ・又は閲覧させ、内容に間違えがないことを確認したうえで、【遺言公正証書】として作成される流れになっています。

  証人は2名以上と民法で定められているのですが、証人2名で行われることがほとんどです。


 作成された公正証書遺言書は原本は公証人役場で保管されます。謄本と正本が発行される、1通は遺言者本人・もう1通は遺言執行者や受遺者が保管するのが一般的です。


 作成した遺言書は、周りの人にも知らせておく事をお薦めします。せっかくご自身(遺言者)の想いを残しても誰にも気づかれず、相続人同士で争いに発展することもあるからです。エンディングノートを利用している方は必ず記入、利用していない方でも身内や親しい方には口頭でもお話しておくのもいいでしょう。

  

   相続が争続にならないためにも、元気なうちに出来る事から始めましょう。


(担当 M)

2021年11月26日金曜日

相続のはなし~遺言書作成キット②~

 「遺言書作成キット」が手に入りました。
ネットショッピングで気軽に買えました。値段も2千円弱です。

法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まったのは令和2年の7月ですが、インターネットで検索すると法務省が分りやすく解説したページや「メリット」についても記されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

保管制度を利用すれば
・法務局で形式の確認があるので、様式の不備などは指摘してもらえる
・法務局で保管されていれば、死後相続人が検索できる
・家庭裁判所の検認が不要となる

注意点は
・遺言書の内容が適正かどうかまでは法務局でチェックしてもらえない

ということで、内容については法務局に行く前に専門家などにチェックしてもらったほうが無難なようです



この度手に入れた「遺言書作成キット」ですが、

解説書
専用用紙・封筒
下書き用紙
法務局へ出す申請書類

などがセットされていました。解説書は遺言書についてはもちろんのこと、相続についての知識も得られるものでした。全体的にわかりやすく書かれているように思います。

そして商品説明のなかで最も気になっていた「改ざん防止用紙」ですが
 ‘’ 複写できる副本との2枚合わせ ‘’
というものでした。ものすごく気になっていた改ざん防止方法。
答えがわかりスッキリしました・・・。

(担当 I)


悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...