遺言書には①公正証書遺言 ②直筆証書遺言 ③秘密証書遺言 の3種類あります。
今回は①公正証書遺言 について少しご紹介しましょう。
遺言者本人(遺言する人)が、公証人・証人2名以上の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人は、それが本人の真意であることを確認したうえで、文章にします。 遺言者と証人(2名以上)に読み聞かせ・又は閲覧させ、内容に間違えがないことを確認したうえで、【遺言公正証書】として作成される流れになっています。
証人は2名以上と民法で定められているのですが、証人2名で行われることがほとんどです。
作成された公正証書遺言書は原本は公証人役場で保管されます。謄本と正本が発行される、1通は遺言者本人・もう1通は遺言執行者や受遺者が保管するのが一般的です。
作成した遺言書は、周りの人にも知らせておく事をお薦めします。せっかくご自身(遺言者)の想いを残しても誰にも気づかれず、相続人同士で争いに発展することもあるからです。エンディングノートを利用している方は必ず記入、利用していない方でも身内や親しい方には口頭でもお話しておくのもいいでしょう。
相続が争続にならないためにも、元気なうちに出来る事から始めましょう。
(担当 M)