遺産をどうするか
婚外子・未成年をどうするか
遺言執行者をどうするか
お墓などはどうするか
大雑把にまとめると、以上の項目になるでしょう。
では、これに当てはまらない希望は?
葬儀はどうしてほしい
動けなくなったらこうして欲しい
お世話になった人のへの感謝の言葉
ペットの預け先 ・・・・・・等
絶対に書いてはいけないという事ではありませんが、書いたところで守られるものではありません。
よく、ご相談の際に話題に出てくるのが、「延命治療をしないで欲しい」「最期は〇〇で送りたい」というご希望のメッセージです。
遺言書は遺言事項の関連もあり、存命中に開封される事はありません。ですから余生の希望を記入しても叶える事は出来ません。
そのために、【エンディングノート】や【リビング・ウィル】などを活用してください。これらは法律で守られているものではありませんが、想いは伝えられます。
ただ、延命治療拒否に関しては、残された家族や関係者にとっては実行しづらい事です。出来れば法律に守られている【尊厳死宣言公正証書】を作成しておくことをお薦めしております。ご自身の希望が守られ、残された方々のわだかまりも軽減できます。
元気なうちに出来ることを始めましょう。
(担当 M)