2021年12月10日金曜日

遺言書の効力

遺言書を書き、これで安心と思っても、遺言書の有効性(効力が発揮できる項目)は、法律で決められています。遺言事項と言います。
  
   遺産をどうするか
   婚外子・未成年をどうするか
   遺言執行者をどうするか
   お墓などはどうするか

大雑把にまとめると、以上の項目になるでしょう。

では、これに当てはまらない希望は?


  葬儀はどうしてほしい
  動けなくなったらこうして欲しい
  お世話になった人のへの感謝の言葉
  ペットの預け先  ・・・・・・等

絶対に書いてはいけないという事ではありませんが、書いたところで守られるものではありません。
        

 よく、ご相談の際に話題に出てくるのが、「延命治療をしないで欲しい」「最期は〇〇で送りたい」というご希望のメッセージです。
  遺言書は遺言事項の関連もあり、存命中に開封される事はありません。ですから余生の希望を記入しても叶える事は出来ません。

  そのために、【エンディングノート】や【リビング・ウィル】などを活用してください。これらは法律で守られているものではありませんが、想いは伝えられます。
  ただ、延命治療拒否に関しては、残された家族や関係者にとっては実行しづらい事です。出来れば法律に守られている【尊厳死宣言公正証書】を作成しておくことをお薦めしております。ご自身の希望が守られ、残された方々のわだかまりも軽減できます。
 
     
  元気なうちに出来ることを始めましょう。

(担当 M)

写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...