2021年12月10日金曜日

遺言書の効力

遺言書を書き、これで安心と思っても、遺言書の有効性(効力が発揮できる項目)は、法律で決められています。遺言事項と言います。
  
   遺産をどうするか
   婚外子・未成年をどうするか
   遺言執行者をどうするか
   お墓などはどうするか

大雑把にまとめると、以上の項目になるでしょう。

では、これに当てはまらない希望は?


  葬儀はどうしてほしい
  動けなくなったらこうして欲しい
  お世話になった人のへの感謝の言葉
  ペットの預け先  ・・・・・・等

絶対に書いてはいけないという事ではありませんが、書いたところで守られるものではありません。
        

 よく、ご相談の際に話題に出てくるのが、「延命治療をしないで欲しい」「最期は〇〇で送りたい」というご希望のメッセージです。
  遺言書は遺言事項の関連もあり、存命中に開封される事はありません。ですから余生の希望を記入しても叶える事は出来ません。

  そのために、【エンディングノート】や【リビング・ウィル】などを活用してください。これらは法律で守られているものではありませんが、想いは伝えられます。
  ただ、延命治療拒否に関しては、残された家族や関係者にとっては実行しづらい事です。出来れば法律に守られている【尊厳死宣言公正証書】を作成しておくことをお薦めしております。ご自身の希望が守られ、残された方々のわだかまりも軽減できます。
 
     
  元気なうちに出来ることを始めましょう。

(担当 M)

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