独身であったり、配偶者が先に亡くなった場合を除いて、必ず配偶者が相続人になることが規定されています。
配偶者以外にも
① 子
② 父母・祖父母の直系尊属
③ 兄弟姉妹
この順番で、配偶者と一緒に相続人になります。
さて、ここで疑問。配偶者いない・子供いない・父母祖父母なし・一人っ子の状態の場合、どうなってしまうのでしょう。これからの時代、該当される人の割合は増えてくると思います。状況に応じた法改正が行われるかもしれませんが、現時点では【相続人不存在】として、それぞれ関係行政に引き継がれていきます。
家庭裁判所において、手順をふみ(手順詳細は別の機会に)相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は、管理している相続財産を
不動産・株券 → 所轄の財産局長へ
金銭債権・現金・その他の動産 → 家庭裁判所へ
それぞれ引き継がれます。最後に財産が残れば国庫へ。
この状況は法定相続人に該当する人全てが相続放棄をした場合にも同じ流れになります。
築き上げた自分の財産。せめて感謝の気持ちに使いたいですね。遺言書で残すことをお薦めします。
元気な時に出来ることから始めましょう。
(担当 M)