2023年8月31日木曜日

エンディングノートのすすめ

書店でも、棚の一段を占めるほど、エンディングノートが並べられています。高齢化社会になり、終活にむけ、何かしなければと最初に手にするのがエンディングノートだと思います。
 エンディングノートには
   ①自分史
   ②今の自分
   ③死後のお願いしたこと
おおきく3つの分類に分かれています。

 ①自分史
   生まれてから今日まで、こんな思い出がある こんな事があったと書き出すことで、今後の道標となります。また、思い出すことで脳の活性化にもなります。
 ②今の自分
   現在、どういう健康状態・日常生活などを記しておくことにより、いざという時に医療機関や周囲の人々に伝えることが出来ます
 ③死後のお願いしたいこと
   ②を踏まえながら、自分が動けない・いなくなった場合に、お世話になった方への想い、大まかな資産・デジタル関係、ペットことなどが伝えることが出来ます。
          

 実際に購入しなくても、1冊のノートにまとめておけば大丈夫です。市販のものは細かく項目ごとに分かれているので、スムーズに記入していけるのがメリットです。
 書き直しも可能ですし、項目すべてを埋める必要もありません。少しずつ記入していき、今後の生活の道標にしていくきっかけになればよいと思います。そして、記入内容の公表はしなくても良いですが、エンディングノートがある・書いているという事は、身内の人には伝えておくこともお薦めします。  終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月28日月曜日

相続もグローバル化?!

 国際結婚も珍しくなくなった現代。相続人や被相続人が外国籍であったり、相続する財産が外国といったケースも出てい来ると思います。

                   


 日本では【相続は、被相続人の本国法による】(通則法36条)で定められており、被相続人が日本の国籍であれば日本の法律が適用されるそうです。

 ただ、相続する財産が海外にある場合、該当する国の法律になる場合があり、日本の遺言書を印籠代わりとして外国で相続手続きをしても無効になる場合もあるそうです。

 外国での財産を所有した場合、頭の片隅には相続の方法を自身が考えた方が良いかもしれませんね。 (かつて、月の土地を買うブームが起きましたが、その相続はどこの国の法律が適用されるのかしら?) 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

2023年8月25日金曜日

相続登記申請義務化(あと7カ月)


先日所用で法務局に行った際「相続登記申請義務化」のポスターに目が留まりました。

よく目にする「キツネ」の絵は「トウキツネ」というキャラクターだそうです。耳には登記の「ト」が描かれ、シッポは筆(土地は一筆、二筆と数える)になっているそうです。


義務化開始の令和6年4月1日まであと7カ月余りとなりました。相続が発生し、不動産を取得した場合は相続登記をしなければならない。正当な理由もなく放置すると、10万円以下の過料を払わなければならなくなる・・とここまで理解はしています。

過去の相続不動産も対象になります(猶予あり)。名義人が何年も前に亡くなっていたり、辿れないくらい相続人の数が増えているということもあると思います。

これまで義務ではなかったため、登記が放置されていた過去の相続不動産が実際どうなるのか、法律が施行されたら直ちに催促が始まるのかなど気になることがたくさんあります。

その他にも、「正当な理由」とは具体的にどういうものなのか?過料を払った後はどうなるのか?など疑問が沸き上がります。


「やっぱり専門家に相談したほうが良いな」と、毎回同じ結論になります。そろそろ重い腰を上げる時期が来たのではないでしょうか・・・。     (担当 I)

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年8月23日水曜日

公正証書遺言

 先日、公証役場において公正証書遺言の証人として立ち会いをしてきました。遺言者の体調の関係で病院・施設などに赴いて証人として立ち会った事もあります。

 さて、公証役場という言葉・遺言書という言葉、それぞれのもつイメージによって近寄りがたい印象を受けるかもしれませんが、身構えることは何もありません。遺言者と証人2名が公証役場に行き、証人立ち会いのもと、公証人が書面化したものを確認・署名押印で終わりです。実際には、書面化のために、事前の面談に基づいて案文を作成しておき、当日確認という流れになります。 行政書士を介せば、事前面談が行政書士との面談となり、当日公証役場に向かうだけです。

 公正証書遺言の特徴は

  ①遺言書の偽造・変造などのおそれがない

  ②遺言の存在・文章解釈などについて争いが回避できる

  ③家庭裁判所の検認が不要

  ④読み書きできない方でも作成可能

  ⑤公証人に対しての費用は必要

以上、5つが挙げられます。

  ⑤の費用についても、遺言者の財産価格によって金額が決められています。

費用がかかる事で躊躇されることもあるかもしれませんが、遺言書を作成しておくことで、相続人の手間も省け、遺言者本人も作成したことに安心し、その後の生活に落ち着きが持てるかもしれません。是非、お近くの行政書士にご相談ください。

 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

弊社でもご相談受付中 お気軽にどうぞ 
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悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...