2023年4月10日月曜日

所有者不明の土地対策

 前回のブログ【「相続登記申請義務化」まであと1年】(2023.4/7)でも述べておりますが、4月から国が本腰を入れています。①遺産分割協議に10年の期限②相続した土地・建物の登記義務化③相続する土地を国が引き取ってもらう、相続土地国庫帰属制度 の3つです。

 空き家が犯罪に使われたり、それに伴い居住環境を乱されたり、持ち主が分からない土地は勝手に手を付けられないなど、有効活用が出来ない土地の解消となります。以前、司法行政に携わっていた時、遺産分割の合意がなかなか出来ず、何年話し合いが行われているのだろうと年数を数えてしまいたくなる事もありました。全員の合意もさることながら、日程調整も大変だったと思います。

  

 土地・家の相続は、早めに行動した方が良いですね。不動産関係のご相談は、法務省や司法書士が相談窓口になると思います。

  終活は元気なうちに少しずづ (担当 M)

2023年4月7日金曜日

「相続登記申請義務化」まであと1年


相続した不動産について、これまでは登記をしなくてもペナルティはありませんでしたが、2024年(令和6年)4月から義務化されることになりました。

相続登記されないまま放置された土地が増加し、空き家や所有者不明土地等が土地の有効利用を妨げる点などが社会問題化し、その解消のために民法が改正されるそうです。

亡くなった方名義の土地・建物を、3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。気を付けたいのは過去の相続についても対象になるということです。過去に相続され、これまで名義変更されないままである不動産も対象になります。ただし相続から3年経過していたら、2027年4月1日までに登記を行えば良い・・と多少の猶予はあります。

「過去の相続についても対象」というのはかなり大変なことだと思います。これまで放置してきたことを行うには相当な労力が必要です。登記(名義変更)をしないまま何年も経過していれば相続人の数も増え複雑になっていたり、相続人が高齢化しているケースも多いはずです。

私の知人もこの問題の当事者です。相続した土地は故人の名義のまま。どうしてよいのかわからないまま民法の改正は迫っています。私ならば・・と考えるとやはり専門家に相談することを勧めたいと思います。                   (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
相続のエキスパートがご相談に応じます。司法書士の先生とも提携しておりますので
一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

2023年4月5日水曜日

特養ホーム利用に際して

 特別養護老人ホーム(特養ホーム)は、公的な施設。65歳以上が対象・要介護3以上の方が利用できるようです。公的施設なので、費用がお安めかと思っていたが、意外と高いと感じる人が多いと、以前、新聞記事にありました。


  減額制度が利用でき、【特定入所者介護サービス費】という補助になります。保有する預貯金・金融資産と年金収入などで4段階に分かれて補足給付が決まるようです。補助を受ける時は、毎年決められた書類を自治体に提出し【介護保険負担限度額認定証】の交付を受ける流れになります。

  ただ、金融資産も加味されるために、入所後に相続・家の売買などで収入が増えたら対象外になる事となり、基準判定も厳しそうです。 

   申請の対象範囲など、詳しくはHP【厚生労働省 介護事業所・生活関連情報】などでご確認ください。

  終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

2023年4月3日月曜日

新年度

 朝の通勤電車内の顔ぶれも、今までと少し違うような気がしました。新生活が始まった皆様、楽しみながら1日1日を大切に過ごしてください。


また、年度が変わっても何も変わらない大多数の社会人の方々。マンネリ化せずに毎日が新生活のスタートです。お互い若者に負けずに楽しんで一日と向き合っていきましょう。(担当M)

悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...