前回のブログ【「相続登記申請義務化」まであと1年】(2023.4/7)でも述べておりますが、4月から国が本腰を入れています。①遺産分割協議に10年の期限②相続した土地・建物の登記義務化③相続する土地を国が引き取ってもらう、相続土地国庫帰属制度 の3つです。
空き家が犯罪に使われたり、それに伴い居住環境を乱されたり、持ち主が分からない土地は勝手に手を付けられないなど、有効活用が出来ない土地の解消となります。以前、司法行政に携わっていた時、遺産分割の合意がなかなか出来ず、何年話し合いが行われているのだろうと年数を数えてしまいたくなる事もありました。全員の合意もさることながら、日程調整も大変だったと思います。
土地・家の相続は、早めに行動した方が良いですね。不動産関係のご相談は、法務省や司法書士が相談窓口になると思います。
終活は元気なうちに少しずづ (担当 M)