2022年7月13日水曜日

後見人が出来る事

成年後見人は、知的障害・精神障害・認知症などにより、ご本人だけで決めることに、心配や不安のある人に色々な契約や手続きのお手伝いをする人を呼びます。成年後見人になる資格は決まっていないので、親族や研修をうけた地域の人や福祉関係の方、福祉や法律の専門家が任されます。

 手続きは、個人で契約をするのではなく、家庭裁判所に申請をし、その後任命されます。なので、申請してから日数も費用も掛かるのに注意が必要です。そして、安易には成年後見人を解約できないという事です。医者の診断書などにより症状や障害の回復が認められ、家庭裁判所の判断で解除という流れになります。


 後見人の仕事内容としては

   入院や市施設への入所手続きのお手伝い

   定期的な訪問や状況確認

   保険料・税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い

   介護や福祉の契約・手続きのお手伝い

などがあげられます。お金にかかわるもの、契約にかかわることが主な仕事内容です。ですから、

   家事全般をお願いする

   日用品も買い物を代わりにする

   介護をしてもらう

   話し相手になってもらう

などといったことはお願いできません。


  大切な資産を守ること・お金をどのように使うかのお手伝いをしている後見人。よりよい関係性を保ちながら、将来の不安を減らしていきましょう。(担当 M)

2022年7月11日月曜日

故人の預貯金

 亡くなった方の預金口座はすぐに凍結されてしまうので、支払いが大変だという話をよく聞きます。 死亡届を出したらすぐに金融機関が凍結するわけではありません。将来的には可能になるかもしれませんが、今のところ行政と金融機関の情報の連携はしていません。 亡くなった時に、取引している金融機関に亡くなった旨をお伝えします。そこで初めて凍結の手続きとなります。地元の有力者や新聞の訃報欄の掲載・ニュースになるような方の訃報は、申し出がなくても金融機関で確認が取れ次第凍結する場合もあります。

 https://www.souzoku-isan.net/
 

これは、亡くなった方の財産はすべて相続人の共有財産となるため、財産保護を目的としています。以前は凍結された預金を引き出すには、相続人全員の合意が必要でしたが、最近では法改正をされ、条件を満たせば、一定額を引き出せる事になりました。

  ①金融機関に直接申請 

    相続紛争がない。被相続人の戸除籍当方、申請者の印鑑証明書などが必要

  ②家庭裁判所の認可後に金融機関に申請

    相続紛争がある。家庭裁判所の審判所謄本、申請者の印鑑証明書などが必要


上記の2つのパターンとなる。それぞれ必要書類や払戻金額の制限があるので、該当する場合は各自でご確認をお願いいたします。


  ここで、現代の問題点が一つあります。ネット取引による通帳レスの場合です。通帳があれば、この金融機関と取引をしているのであろうと第三者の目から見てもわかりますが、キャッシュレス・通帳レスの場合、故人のスマートフォンや電子端末でしか分からないとなると相続人としてはお手上げになります。お住まいや会社関係から辺りをつけて金融機関に問い合わせをしてみたり、何か取引明細の通達がないかと書類を探したりしなければなりません。

 

  相続人の事を思えば、遺言書に残すかエンディングノートなどに記しておくことが大切になってきますね。

   終活は元気なうちにゆっくりと   (担当 Ⅿ)

2022年7月7日木曜日

七夕ですが・・卒婚のお話

 今日は七夕です。大人になった今でも、織姫・彦星の出会える時間はあるのでしょうかと空を見上げてしまいますね。そんな二人にもいつかはずっと一緒に生活出来る時が訪れるかもしれません。


  先日、【卒婚】という言葉を初めて耳にしました。別居でもなく・離婚でもなく【卒婚】というそうです。巷にあふれる情報から定義づけると

 【卒婚】:離婚はしない、新しい夫婦のかたち

だそうです。籍は抜かず、別居でも同居でもどのような生活形態でも良いらしいのです。緩い関係性を保ちながらそれぞれの人生を進んでいくという形態だそうです。造語との事ですが、なかなか興味深い関係性だなと感じました。(話題のきっかけとなった著書はまだ拝読していないので、時間をつくって手にとってみようと思っています。)


 卒婚を選ぶタイミングは、子育てがひと段落した時やパートナーの退職などが多いようです。家事・育児に振り回されたと感じる方が自分の時間を取り戻したいと思う年頃なのかもしれません。ただ、最近の若い方々は、家事・育児は二人で担うものだという考えが定着しつつあり、この世代の夫婦が卒婚の選択肢が頭をよぎる年齢に近くなるころには、また別の夫婦関係の言葉が出てきているかも知れません。


 時代の流れ・価値観の変化によってパートナーの枠組みは変わっていくかも知れませんが、どんな形でも、相手を思いやりお互いが尊敬しあえる関係であり続けて欲しいと夜空を見上げて願うばかりです。 (担当 M)


2022年7月4日月曜日

事実婚の証明について

事実婚カップルが、婚姻に準じた法的手続きや社会的サービスを受けるために、事実婚であることを証明できるようにしておくことが大切だと言われています。


・住民票続柄の記載
  世帯を一つにし、続柄に世帯主、「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載

・事実婚契約書の作成
  公正証書にしておくと良い

上記のほかにも「社会保険の被扶養者にする」「子供が生まれたら父親が認知する」など個別の事情に応じて出来ることをし証明に使います。
「対策」とも言えるかもしれません。

ここ数年で同性カップルを対象に急速に各自治体に広まった「パートナーシップ制度」ですが、現在一部の自治体では異性間のパートナーにも利用を認めるようになってきました。こちらも事実婚の証明として利用できます。
異性間のパートナーシップ制度は、2019年に千葉市が全国に先駆けて設けた制度です。まだ数は少ないようですが、追随している自治体もあるようです。

事実婚の多いフランスでは、PACS(民事連帯契約)を結ぶことにより、法律婚と同等の社会保障が受けられます。イギリスにも「シビル・パートナーシップ」という制度がありますが、2019年に異性間にも拡大する改正が行われました。

日本の「パートナーシップ制度」は法的なものではありませんが、異性間にも認められることで「事実婚への認知」に繋がっていくと思います。

結婚観や家族の在り方が変化してきた昨今、事実婚を選ぶ人々の困りごとが少しでも軽減するのは良い傾向だと思います。                 (担当 I)



悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...