人生100年時代と言いますが、寿命(健康寿命)が延び、長い時間を経れば家族関係も様々に変化してくるのだろうと想像できます。
結婚のかたちも様々で、おひとりさまを経験したり、年を重ねてから再びパートナーを得たり。
いわゆる中高年の方たちは、子供のこと、相続や介護など様々な問題を避けるためにあえて法律婚を選ばないケースも多いと聞きます。
ただ、二人は婚姻関係そのもので、お互いが精神的支柱であり、もちろん添え遂げるつもりでいる。そんなお二人が「事実婚」という選択をされたとき、老後についてもしっかり備えておくことが大切です。
事実婚では法律婚とほぼ同じ権利が認められていることもありますが(扶養手当・健康保険・遺族年金受給権など)不安要素もあります。相続権がない、税制上の優遇がない、もしもの時にお金の管理や手続のことをパートナーに任せられないなど困るケースもあるようです。パートナーが病気で入院した時、医師からの病状説明はもとより、面会すら認められないなどという状況になっては悲しすぎます。
遺言書の作成
委任契約(生前事務委任契約、任意後見契約)
事実婚契約書の作成
など備える方法はあります。
一度専門家にご相談いただくことをお薦めします。
行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
事実婚についてのウェブページを作成しております。一度ご覧になってみてください。
http://jijitsukon.admini-s.com/