2021年11月29日月曜日

11/29

 「今日は肉の日(29日)だわ」と朝から気合をいれてました。毎月29日は肉の日とテンションが上がるのですが、今日の11/29は、【良い(いい)肉の日】とは別に【イイ(言い)ニクイ(にくい)事をいう日】ともいうそうです。


   イイニクイ事をいってみようと、企業側が隠しているわけではないけれど敢えて言葉(文字)にしてみたユーモアあふれる告白がありました。

   

    商品名から肉を想像するけど中身は魚

    健康食品を販売しているけれどもお菓子が好き


 など。

  よく考えれば当たり前な事も文字にすると、ちょっと【クスッ】と笑ってしまいますね。


   「いいにくいことをいう日」に便乗して、言葉にしにくい感謝の言葉を伝えても照れずに済みそうですね。 しかし、秘密にしておかなければならない事は、墓場まで持って行ってくださいね。もめ事を起こさないようにご注意を。


 (担当 M)


2021年11月26日金曜日

相続のはなし~遺言書作成キット②~

 「遺言書作成キット」が手に入りました。
ネットショッピングで気軽に買えました。値段も2千円弱です。

法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まったのは令和2年の7月ですが、インターネットで検索すると法務省が分りやすく解説したページや「メリット」についても記されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

保管制度を利用すれば
・法務局で形式の確認があるので、様式の不備などは指摘してもらえる
・法務局で保管されていれば、死後相続人が検索できる
・家庭裁判所の検認が不要となる

注意点は
・遺言書の内容が適正かどうかまでは法務局でチェックしてもらえない

ということで、内容については法務局に行く前に専門家などにチェックしてもらったほうが無難なようです



この度手に入れた「遺言書作成キット」ですが、

解説書
専用用紙・封筒
下書き用紙
法務局へ出す申請書類

などがセットされていました。解説書は遺言書についてはもちろんのこと、相続についての知識も得られるものでした。全体的にわかりやすく書かれているように思います。

そして商品説明のなかで最も気になっていた「改ざん防止用紙」ですが
 ‘’ 複写できる副本との2枚合わせ ‘’
というものでした。ものすごく気になっていた改ざん防止方法。
答えがわかりスッキリしました・・・。

(担当 I)


2021年11月24日水曜日

高齢者の片付け

 先日、100才近い方のお宅に訪問しました。 その方はお一人で生活しており、体力以外は高齢を感じさせない方でした。 ご家族の方はもう他界されており、自分の年齢も考えて身辺整理を始めなければと以前から思っていたようですが、体力・気力は若い時ほど思うように動きません。

  開かずの間になっている部屋には、人からいただいたものや購入したものなど、山積みでした。片付けをしなければとの焦りだけで、体力・気力を使ってしまっていたようです。「もう、どうでもいいわ」と一言あきらめの言葉も出てきました。 


  高齢の方は「捨てるということは出来ない」とよくおっしゃいます。物がなかった時代・物を大切に使う気持ちはよくわかります。   「使わなかったら捨てなきゃ!」との周囲からの言葉には、「良いものなのよ」「もったいない」と主張します。中には思い出の品もあるのでしょう。


  対応する高齢者の方の性格にも対応は様々ですが、【捨てる】事に抵抗のある方には、「使う?」と言われたら「つかう・・かな?持って帰ってみるね」と受け取り、ご本人の見えないところで処分するのも一つの手です。心苦しい時は、念のため写真を撮っておく・数か月だけ保管をしておいてから手放すなどしてみましょう。


たまに、自分がプレゼントで差し上げた物が何十年経って未使用のまま自分に戻ってくるケースもありますが、「想いをプレゼントした」と割り切りましょう。



 楽しく・怪我の無い生活が送れるように、周囲の方もこまめに声掛けを。片付けをしている時は、会話もしなければならないし、思い出すこともしなければならない。高齢者にとっては良い頭の体操に役立ちます。ですが、その頭の体操にも気力・体力を消耗してしまうのも事実です。手伝う側も、相手の疲れ具合を気にしながら時間をかけ、心の中では「明日は我が身」と道標として取り組んでいきましょう。


  元気な時に、出来ることを。         


 (担当 M)

2021年11月22日月曜日

11月22日 いい夫婦の日 法律婚も事実婚も


 

本日「いい夫婦の日」だそうです。結婚される方も多いのだとか。おめでたい日です。
法律婚の方も事実婚の方も、覚えやすい日が大切な「結婚記念日」となりますね。


人生100年時代に向かい長年連れ添ったパートナーとの早いお別れを経験した後、再びパートナーを得ることもあると思います。60代、70代になられてからは法律婚ではなく、あえて「事実婚」を選ばれる方も多くいらっしゃると聞きます。

双方の家族のこと、相続の問題、手続のことなどを考えて事実婚を選び、自由で穏やかな暮らしをしていくスタイルは羨ましくもあります。

ただ少し心配なこともあります。

 ・法律上の配偶者でなければ「相続権」がない
 ・事実婚のパートナーが医療措置を受けることになった場合、同意書へのサインが難しい場合がある
 ・相続人から居住していた住まいの明け渡しを求められる可能性もある

などでしょうか。「いい夫婦の日」に口にするのは控えたいことではありますが、万が一、関係解消ということになれば慰謝料や財産分与の問題も発生するかもしれません。

そこでお勧めしたいのが、

 ・相続については「遺言書の作成」
 ・事実婚であることを証明し、あらゆる約束事を書面で残す「事実婚契約書」の作成

です。大切なパートナーが路頭に迷わないように、長い人生を穏やかに過ごすために
一度ご検討いただきたいことであります。

行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 には
「事実婚契約書」「遺言書」の作成について頼れる専門家が
おります。
一度ご相談いただくことをお勧めします。  

(担当 I)

悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...