2022年7月19日火曜日

高齢社会白書

 ある日の新聞で、高齢者の身元保証人のサービス内容や必要性などが書かれている記事が目につきました。子供がいない夫婦・お一人さまの高齢者など、入院や老人ホームに入退院の時に必要となるのが保証人です。近くに身内がいない場合には特に、生前・死後の為にも利用していく事をお薦めしたいものです。


 さて、いつもなら【身元保証人とは…】と続くのですが、今回は記事の中で気になった【高齢社会白書】という言葉について少し触れていきます。 昭和世代の私にとって【〇〇白書】という言葉に反応してしまったのですが、この【高齢社会白書】とは、内閣府が平成8年から国会に提出している年次報告書だそうです。高齢化の状況を把握しやすい報告書になっています。

 最新版は、令和4年版のようです。中を見てみると、65歳以上の一人暮らし者の動向・就労率・生活環境や情報機器の利用内容など、さまざまな分野の統計がでており、それに対しての要因・現状・展望などが、見やすく分かりやすく解説されていました。

 他人事ではない高齢世代の生活。どの世代がどのような生活・気持ちで日々を送っているのか少しイメージ出来るかと思います。個人的にデータで驚いたのが、ネット環境に馴染んでいる65歳以上が思ったより多かったことです。特に男性が多いのは、会社経験から端末の扱いに慣れているからでしょうか。女性の社会進出が当たり前になってきた今の世代が高齢になる頃の統計では、ネット利用も当たり前になっているかもしれませんね。(担当M)

  ※令和4年版は6月14日に公表されました。高齢社会白書について - 内閣府 (cao.go.jp)

2022年7月15日金曜日

整理整頓

 書店に足を運んだ時に、1冊の小説と出会いました。家族の遺品整理を題材としたお話でした。

 代々受け継いだ広い家・〇世帯の家・物のなかった時代・・・。今の高齢者が通ってきた環境です。捨てる事への罪悪感はとても強い年代でもあります。いつか使う・誰か使う・〇〇から頂いたものだからと大切に(?)保存している物。しかし、当事者が不在になってしまえば、それらは思い入れもない不要品になってしまいます。処分するにも自治体の分別方法も細かくなって面倒な気持ちも生まれてきます。

        

https://www.souzoku-isan.net/

 人の最期は誰もわかりません。だからこそ、日頃の心掛けが大事になってきます。元気に、出来る時に、少しずつ家の中にあるものと向き合ってみましょう。

  終活は元気な時に少しずつ  (担当 M)


 ※【姑の遺品整理は、迷惑です】双葉文庫

     誰もが経験するであろう、遺品整理をユーモアーとペーソス溢れる筆致で描く長編小説。(双葉社HPより抜粋)


     対照的な人間・環境での実家問題。すんなりとのめり込んでしまう話の流れ。あとがきまでしっかり読んでしまう一冊でした。読後、物・人間関係の見直しをしてしまいます。この気持ちも終活の一つですね。(担当M)

2022年7月13日水曜日

後見人が出来る事

成年後見人は、知的障害・精神障害・認知症などにより、ご本人だけで決めることに、心配や不安のある人に色々な契約や手続きのお手伝いをする人を呼びます。成年後見人になる資格は決まっていないので、親族や研修をうけた地域の人や福祉関係の方、福祉や法律の専門家が任されます。

 手続きは、個人で契約をするのではなく、家庭裁判所に申請をし、その後任命されます。なので、申請してから日数も費用も掛かるのに注意が必要です。そして、安易には成年後見人を解約できないという事です。医者の診断書などにより症状や障害の回復が認められ、家庭裁判所の判断で解除という流れになります。


 後見人の仕事内容としては

   入院や市施設への入所手続きのお手伝い

   定期的な訪問や状況確認

   保険料・税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い

   介護や福祉の契約・手続きのお手伝い

などがあげられます。お金にかかわるもの、契約にかかわることが主な仕事内容です。ですから、

   家事全般をお願いする

   日用品も買い物を代わりにする

   介護をしてもらう

   話し相手になってもらう

などといったことはお願いできません。


  大切な資産を守ること・お金をどのように使うかのお手伝いをしている後見人。よりよい関係性を保ちながら、将来の不安を減らしていきましょう。(担当 M)

2022年7月11日月曜日

故人の預貯金

 亡くなった方の預金口座はすぐに凍結されてしまうので、支払いが大変だという話をよく聞きます。 死亡届を出したらすぐに金融機関が凍結するわけではありません。将来的には可能になるかもしれませんが、今のところ行政と金融機関の情報の連携はしていません。 亡くなった時に、取引している金融機関に亡くなった旨をお伝えします。そこで初めて凍結の手続きとなります。地元の有力者や新聞の訃報欄の掲載・ニュースになるような方の訃報は、申し出がなくても金融機関で確認が取れ次第凍結する場合もあります。

 https://www.souzoku-isan.net/
 

これは、亡くなった方の財産はすべて相続人の共有財産となるため、財産保護を目的としています。以前は凍結された預金を引き出すには、相続人全員の合意が必要でしたが、最近では法改正をされ、条件を満たせば、一定額を引き出せる事になりました。

  ①金融機関に直接申請 

    相続紛争がない。被相続人の戸除籍当方、申請者の印鑑証明書などが必要

  ②家庭裁判所の認可後に金融機関に申請

    相続紛争がある。家庭裁判所の審判所謄本、申請者の印鑑証明書などが必要


上記の2つのパターンとなる。それぞれ必要書類や払戻金額の制限があるので、該当する場合は各自でご確認をお願いいたします。


  ここで、現代の問題点が一つあります。ネット取引による通帳レスの場合です。通帳があれば、この金融機関と取引をしているのであろうと第三者の目から見てもわかりますが、キャッシュレス・通帳レスの場合、故人のスマートフォンや電子端末でしか分からないとなると相続人としてはお手上げになります。お住まいや会社関係から辺りをつけて金融機関に問い合わせをしてみたり、何か取引明細の通達がないかと書類を探したりしなければなりません。

 

  相続人の事を思えば、遺言書に残すかエンディングノートなどに記しておくことが大切になってきますね。

   終活は元気なうちにゆっくりと   (担当 Ⅿ)

終活は前向きに

  ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。   葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...